
INDEX
- 会社設立・在留資格・業種別許認可まで徹底解説
- ■ 外国人でも会社設立は可能
- ■ 経営・管理ビザとは
- ■ すでに経営可能な在留資格を持つ人
- ■ 重要ポイント
- ■ 「500万円のみで必ず取得できる」は誤解
- ■ 独立した事務所
- ■ 事業計画書
- ■ 日本語能力
- ■ 海外在住者の場合
- ■ 会社設立関係
- ■ 海外書類の注意点
- ■ 不動産会社(宅建業)
- ■ 必要許可
- ■ 主な要件
- ■ 外国人の注意点
- ■ 必要登録
- ■ 主な要件
- ■ 必要許可
- ■ 注意点
- ■ 主な手続
- ■ よくある不許可原因
- ■ 主なサポート
- Q.海外からでも日本法人を作れますか?
- Q.資本金500万円で必ず許可されますか?
- Q.日本語が話せなくても大丈夫ですか?
- Q.会社設立だけ先にできますか?
【2026年最新版】外国人の日本会社設立・経営管理ビザ 完全ガイド
会社設立・在留資格・業種別許認可まで徹底解説
― 熊本の行政書士法人塩永事務所|全国オンライン対応 ―
外国人が日本で会社を設立して事業を開始する場合、単に法人登記をするだけでは足りません。
実際には、
- 「会社法」に基づく法人設立手続
- 「出入国管理及び難民認定法」に基づく在留資格(経営・管理)
- 業種ごとの営業許可・行政許認可
という3つの制度を同時にクリアする必要があります。
特に近年は、外国人による日本法人設立に対する審査が厳格化されており、2026年現在、入管は「事業の実態」「継続性」「安定性」を極めて重視しています。
そのため、
- 資本金だけ用意したペーパーカンパニー
- バーチャルオフィスのみ
- 実態不明の事業計画
- 日本国内の管理体制が不十分
といったケースでは、経営・管理ビザの許可が困難となる傾向があります。
熊本の行政書士法人塩永事務所では、
- 外国人の会社設立
- 経営・管理ビザ申請
- 各種許認可取得
- 日本法人運営支援
まで、全国対応でワンストップサポートを行っています。
1.外国人でも日本で会社設立できるのか?
■ 外国人でも会社設立は可能
日本の会社法では、外国籍であることを理由に会社設立が制限されることはありません。
外国人でも日本人と同様に、
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
を設立できます。
現在は、代表取締役全員が海外居住者であっても、一定条件下で会社設立自体は可能です。
ただし重要なのは、
「会社設立」と「日本で合法的に経営活動を行えること」は別問題
である点です。
2.経営活動に必要な在留資格(経営・管理ビザ)
■ 経営・管理ビザとは
外国人が日本で会社を経営する場合、原則として「経営・管理」の在留資格が必要です。
正式名称は、
- 「経営・管理」
(Business Manager Visa)
です。
■ すでに経営可能な在留資格を持つ人
以下の在留資格を持つ外国人は、追加で経営管理ビザを取得しなくても会社経営が可能です。
対象となる在留資格
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらは就労制限がないため、自由に法人経営ができます。
3.2026年現在の経営・管理ビザ審査の実務
■ 重要ポイント
近年、「経営・管理」ビザは全国的に審査が厳格化しています。
特に重視されるのは次の点です。
| 審査項目 | 実務上の重要ポイント |
|---|---|
| 事業の実在性 | 実態ある営業活動 |
| 継続可能性 | 安定した売上見込み |
| 資金の裏付け | 資本金の出所説明 |
| 事務所 | 独立性・継続使用 |
| 日本国内管理 | 常勤体制 |
| 事業計画 | 数値の合理性 |
■ 「500万円のみで必ず取得できる」は誤解
現在でも、入管法上の基本要件としては、
- 資本金500万円以上
または - 常勤職員2名以上
という基準が告示・運用上存在しています。
しかし実務では、単に500万円を用意しただけでは許可が困難なケースが増えています。
特に、
- 実体不明
- 売上見込み不足
- バーチャルオフィス
- 収支計画が不自然
などの場合は不許可リスクが高くなります。
そのため、実際には十分な運転資金・事業資金を確保して申請することが極めて重要です。
※「資本金3,000万円以上が法律上必須」と一律に定められているわけではなく、個別審査で事業規模・安定性が厳格に確認されています。
4.経営・管理ビザで特に重視される事項
■ 独立した事務所
もっとも重要なのが「事務所要件」です。
認められにくい例
- バーチャルオフィス
- コワーキングのみ
- 月極デスクのみ
- 自宅兼用で独立性がない
必要とされる実態
- 法人名表示
- 独立スペース
- 継続利用権限
- 事業設備
- 実際の営業実態
■ 事業計画書
2026年現在、事業計画の精度は極めて重視されています。
単なる「やる予定」では不十分で、
- 売上根拠
- 市場分析
- 顧客獲得方法
- 収支予測
- 雇用計画
- 資金繰り
まで合理的説明が必要です。
■ 日本語能力
法律上、一律にN2取得義務があるわけではありません。
ただし実務では、
- 顧客対応
- 契約管理
- 行政手続
- 会計税務対応
などを考慮し、日本語での事業遂行能力は重要視されています。
そのため、
- 日本語能力試験(JLPT)
- 通訳体制
- 日本人スタッフ配置
などが審査上有利になるケースがあります。
5.外国人会社設立の全体フロー(2026年版)
■ 海外在住者の場合
STEP1:起業準備
- 事業内容決定
- 事業計画作成
- 資本金準備
- 協力者確保
STEP2:来日準備
必要に応じ、
- 短期滞在
- 起業準備制度
- 4か月在留資格
等を検討します。
STEP3:事務所契約
経営管理ビザでは「先に事務所確保」が必要になるケースが多くあります。
STEP4:会社設立
主な流れ:
- 定款作成
- 公証役場認証(株式会社)
- 資本金払込
- 法務局登記
STEP5:税務・社会保険
設立後は、
- 税務署
- 都道府県税事務所
- 年金事務所
- 労働基準監督署
- ハローワーク
への届出が必要です。
STEP6:経営・管理ビザ申請
会社設立後、
- 在留資格認定証明書交付申請
または - 在留資格変更許可申請
を行います。
審査期間は通常2〜6か月程度です。
6.必要書類一覧
■ 会社設立関係
主な必要書類
- 定款
- 発起人印鑑証明
- パスポート
- 就任承諾書
- 本店所在地資料
- 資本金払込証明
■ 海外書類の注意点
海外発行書類では、
- 翻訳
- 公証
- アポスティーユ
- 領事認証
が必要になる場合があります。
国ごとに必要書類が大きく異なるため注意が必要です。
7.業種別:外国人会社設立で必要な許認可
■ 不動産会社(宅建業)
不動産売買・仲介を行う場合は、
必要許可
- 宅地建物取引業免許
が必要です。
主な要件
- 独立事務所
- 専任宅建士
- 欠格事由非該当
- 保証協会加入等
外国人の注意点
外国人代表者でも免許取得は可能ですが、
- 経営管理ビザ
- 宅建業免許
双方の要件を同時に満たす必要があります。
8.建設会社を設立する場合
■ 必要許可
一定規模以上の工事を行う場合:
- 建設業許可
が必要です。
■ 主な要件
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 営業所要件
など。
■ 外国人の注意点
外国人のみで許可要件を満たすことが難しいケースも多く、
- 日本人技術者
- 有資格者
の雇用が必要になる場合があります。
9.旅行会社を設立する場合
■ 必要登録
旅行業を営む場合:
- 第1種
- 第2種
- 第3種
- 地域限定旅行業
などの登録が必要です。
■ 主な要件
- 旅行業務取扱管理者
- 基準資産額
- 営業保証金
など。
インバウンド需要との相性が良く、外国人起業家にも人気があります。
10.飲食店を開業する場合
■ 必要許可
- 飲食店営業許可
- 防火管理者選任(一定規模)
など。
■ 注意点
外国人経営では、
- 物件契約
- 保証人
- 事務所兼店舗要件
が問題になりやすいため、慎重な設計が必要です。
11.貿易会社(輸出入業)
■ 主な手続
- 税関手続
- 輸出入者コード取得
- 外為法対応
など。
輸出品目によっては経済産業省関連規制もあります。
12.外国人会社設立で多い失敗例
■ よくある不許可原因
① バーチャルオフィス
→ 実態不足と判断されやすい
② 資本金の出所不明
→ 送金経路説明が必要
③ 収支計画が非現実的
→ 赤字継続予測は危険
④ 銀行口座が開設できない
→ 日本国内協力者が重要
⑤ 税務・社保未対応
→ コンプライアンス不足と判断
13.行政書士へ依頼するメリット
外国人による日本会社設立では、
- 入管
- 法務局
- 税務
- 許認可
- 契約実務
が複雑に絡みます。
特に、
- 在留資格
- 事業計画
- 許認可
- 海外書類
を一括整理できる専門家の関与は非常に重要です。
14.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本の行政書士法人塩永事務所では、外国人起業家向けに以下を全国対応しています。
■ 主なサポート
- 日本法人設立
- 経営・管理ビザ申請
- 在留資格変更
- 事業計画書作成支援
- 宅建業免許
- 建設業許可
- 旅行業登録
- 飲食店営業許可
- 補助金・融資支援
- 提携税理士・社労士紹介
- 多言語対応
オンライン対応により全国からご相談可能です。
15.よくある質問(FAQ)
Q.海外からでも日本法人を作れますか?
可能です。
ただし、事務所確保や銀行対応など、日本国内協力者が必要になるケースがあります。
Q.資本金500万円で必ず許可されますか?
いいえ。
現在は事業実態・継続性・収支計画等が総合審査されます。
Q.日本語が話せなくても大丈夫ですか?
法律上必須ではありません。
ただし、日本国内管理体制の説明が重要になります。
Q.会社設立だけ先にできますか?
可能です。
ただし、経営活動を行うには適切な在留資格が必要です。
16.まとめ
外国人による日本での会社設立は、
- 法人登記
- 経営・管理ビザ
- 業種別許認可
を総合的に進める必要があります。
2026年現在は、単なる形式的会社設立ではなく、
- 実態ある事業
- 安定継続性
- 資金の合理性
- 日本国内管理体制
が極めて重視されています。
特に、
- 事務所選定
- 事業計画
- 資本金設計
- 許認可要件
を誤ると、ビザ不許可や事業開始遅延につながるため、事前設計が重要です。
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行政書士法人塩永事務所
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TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
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