
【2026年最新完全ガイド】外国人の日本会社設立サポート
手続き・必要書類・業種別許認可・経営管理ビザ取得まで行政書士が徹底解説(熊本・全国対応)
外国人が日本で会社を設立し事業を行うには、 ① 会社法に基づく法人設立手続き と ② 出入国在留管理庁による「経営・管理」ビザ(在留資格)の取得 という2つの高いハードルを同時にクリアする必要があります。
2024年から2025年にかけて、起業促進を目的とした「経営・管理」ビザの要件緩和(2年間の猶予措置等)が導入されました。2026年現在の最新審査基準に基づき、行政書士が詳しく解説します。
1. 2026年版「経営・管理」ビザの主要要件
2024年の入管法改正および運用の変更により、以前よりも「起業しやすさ」が重視される一方、実態のないペーパーカンパニーへの審査は厳格化されています。
| 要件項目 | 内容(2026年現在の基準) |
| 事業規模 | 資本金500万円以上 または 常勤職員2名以上(※1) |
| 事業所 | 独立した物理的な事務所の確保(バーチャルオフィス不可) |
| 事業の継続性 | 精緻な事業計画書(収支シミュレーション)の提出 |
| 猶予規定 | 特定の条件下で、設立後最長2年間は資本金・事務所要件を緩和可能 |
| 学歴・職歴 | 経営・管理に従事する3年以上の経験(大学院卒は期間短縮あり) |
(※1)注意点: 資本金は「3,000万円」ではなく「500万円」が現在も基準です。ただし、資金の形成過程(送金ルート)の透明性は非常に厳しく審査されます。
2. 外国人が日本で会社を設立できる条件
■ 会社法上の制限
外国人であっても、日本人と同様に「株式会社」や「合同会社(LLC)」を設立可能です。2015年の法改正以降、代表取締役のうち1人が日本居住者である必要もなくなりました。 ただし、実務上は日本の銀行口座開設のために協力者(共同発起人など)が必要になるケースが依然として多いのが実情です。
■ 在留資格(ビザ)による制限
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就労制限のない資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)
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制限なく起業・経営が可能です。ビザの変更も不要です。
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就労ビザ・留学ビザを持つ場合
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そのままでは経営活動(報酬を得ること)はできません。会社設立後、「経営・管理」ビザへの変更申請が必須です。
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3. ケース別:会社設立とビザの流れ
ケース①:海外在住の起業家(新規入国)
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「起業準備」目的のビザ(最長2年間の猶予)を活用して来日。
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住民登録後、個人口座を開設し、資本金を払い込み会社を設立。
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事業開始準備を整え、「経営・管理」ビザへ更新。
ケース②:在日外国人(留学生や会社員)
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現在のビザの期限内に会社設立手続き(定款作成・登記)を完了。
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入管局へ「在留資格変更許可申請」を行う。
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許可後、経営者としての活動を開始。
4. 業種別:会社設立時に必要な許認可(重要)
特定の業種では、会社を作っただけでは営業できません。「経営・管理」ビザの審査では、これらの許認可が取れる見込みがあるかも厳しくチェックされます。
■ 不動産業(宅建業)
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必要許可: 宅地建物取引業免許
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ポイント: 事務所内に専任の「宅地建物取引士」が必要です。また、事務所は他社や居住スペースと完全に隔離されている必要があります。
■ 建設業
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必要許可: 建設業許可
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ポイント: 経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者の確保が必須です。実務経験の証明が外国人の方にとって最大の難所となります。
■ 飲食店・古物商・旅行業
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飲食店: 保健所の営業許可。内装工事前に相談が必要です。
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古物商: 中古品売買(貿易含む)に必須。警察署への申請。
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旅行業: 観光庁または都道府県知事登録。基準資産額の要件があります。
5. 行政書士法人塩永事務所のワンストップ支援
当事務所では、熊本を拠点に全国の外国人起業家をサポートしています。
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法人登記サポート: 定款作成から法務局への登記まで。
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ビザ申請代行: 入管局への取次(申請本人、入管へ行く必要はありません)。
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許認可申請: 建設業、宅建業、飲食業などのライセンス取得。
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ビジネスバックアップ: 銀行口座開設のアドバイス、税理士・社労士の紹介。
6. まとめ
2026年現在、外国人の日本での起業は「制度の緩和」と「実態審査の厳格化」の両面が進んでいます。特に「事務所の確保」と「資金の透明性」が許可の鍵を握ります。
準備不足での申請は、不許可になるだけでなく、その後の再申請も非常に困難になります。まずは専門家へご相談ください。
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