
熊本における酒類製造業免許の取得支援|行政書士法人塩永事務所
酒類製造業免許は、酒税法に基づき酒類を製造するために必要な許可であり、酒類関連許認可の中でも特に取得難易度が高い手続きの一つです。
熊本県内において、クラフトビール、果実酒、焼酎、リキュール等の製造事業への新規参入をご検討の事業者様は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
当事務所は熊本国税局管轄の酒類製造免許申請に精通しており、事前相談から申請書類作成、税務署対応まで、確実な支援を提供しております。
酒類製造業免許とは酒類製造業免許とは、ビール、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキー等の酒類を製造するために、税務署長から交付を受ける許可です。酒税法第43条第1項に規定する「お酒の製造」に該当する行為を行う場合に必要となります。単に果実等を既存の酒類に漬け込む行為であっても、販売や提供を目的とする場合には製造とみなされ、免許が必要となる場合があります。
無免許製造を行った場合には、酒税法第54条により10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金等の厳しい罰則が科される可能性があります。免許は「製造場」と「酒類の品目」の組み合わせごとに交付されるため、複数の品目を製造する場合には、それぞれに免許を取得する必要があります。
酒類製造業免許の取得難易度酒類製造業免許は、酒税が国の重要な財源であることに加え、既存酒造業者の保護等の観点から、極めて高いハードルが設けられています。
特に最低製造数量基準(例:ビール60kL、果実酒6kL等)を充足する経営基盤と技術力が求められるため、小規模事業者や新規参入者にとっては大きな障壁となります。清酒(日本酒)の国内販売を目的とした新規製造免許については、市場供給が十分であるとの理由から、事実上取得が極めて困難な状況にあります。
酒類製造業免許の主な要件酒類製造業免許の取得には、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 人的要件(欠格事由該当なし)
申請者(法人の場合は役員全員)が、免許取消し歴、税金滞納処分歴、一定の刑罰歴等に該当しないこと。 - 場所的要件
製造場が酒場等と明確に区分されていること。賃貸物件の場合は使用承諾書が必要。用途地域・建築基準法等の適合性も審査されます。 - 経営基盤要件
国税・地方税の滞納がないこと、債務超過でないこと、酒税納付能力を有すること等、事業の継続性と納税能力が求められます。 - 技術的要件
酒類製造に必要な知識・経験及び設備を有すること。関連法令(食品衛生法、消防法、水質汚濁防止法等)に適合していることが必要です。 - 最低製造数量要件
品目ごとに定められた年間最低製造数量を製造できる能力を有すること。
申請手続きの流れと所要期間申請から免許交付までの標準処理期間は約4ヶ月ですが、準備期間を含めると全体で半年から1年以上を要するのが一般的です。
主な流れは以下のとおりです:
- 管轄税務署への事前相談
- 製造場の選定・設備整備
- 申請書類の作成・提出
- 税務署による審査・現地確認
- 登録免許税納付及び免許交付
免許取得後には、別途保健所における酒類製造業の営業許可も必要となります。
取得に係る費用
- 登録免許税:1品目につき150,000円
- 公的書類取得費用:数千円~1万円程度
- 行政書士報酬:事案により異なります(別途お見積もり)
製造設備等の初期投資は別途数百万円規模となることが一般的です。
当事務所の支援行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様に対し、以下の支援を総合的に行っております。
- 取得可能性の事前診断
- 税務署事前相談への同行
- 研究計画書・申請書類一式の作成
- 設備計画・経営基盤の整備支援
- 免許取得後の各種届出対応
酒類製造業免許の申請は、専門的な知識と経験を要する手続きです。
熊本で酒類製造事業をご検討の事業者様は、早期のご相談をおすすめいたします。
行政書士法人塩永事務所
住所:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6(JR水前寺駅徒歩3分)
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
Web:https://shionagaoffice.jp/
初回相談は無料にて承っております。
事業計画の構想段階からでも結構です。
詳細なご相談をお待ち申し上げております。
(本記事は2026年5月時点の酒税法及び関係通達等に基づきます。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は当事務所にてご確認ください。)
