
「福祉事業を始めたい」「B型事業所を熊本で立ち上げたい」
「指定申請が複雑で進め方がわからない」
そのお悩み、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
開設準備から指定申請・法人設立・運営開始まで総合的にサポートします。
- 指定申請の手続きが複雑で、何から始めればいいかわからない
- 熊本市のB型は総量規制(指定枠)があると聞いたが、どう動けばいいかわからない
- サービス管理責任者(サビ管)が確保できるか不安
- 物件を先に決めてしまって大丈夫か心配
- 開所までのスケジュールを専門家と一緒に設計したい
- 法人設立・指定申請・加算設計まで一括でお願いしたい
就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく訓練等給付の一つです。一般企業での就労が現時点で困難な障がいのある方に対し、雇用契約を結ばずに就労の機会・生産活動・社会参加の場を提供する福祉サービスです。
利用者は自分の体調や状況に合わせてペースを調整しながら活動でき、工賃(作業報酬)が支払われます。事業者には障害福祉サービス報酬(国保連経由)が支給される仕組みで、収益の柱は利用者の通所人数と各種加算によって構成されます。
- 軽作業(封入・シール貼り・仕分け等)
- 農業・園芸・食品加工
- 清掃・リサイクル作業
- PC作業・データ入力・ネット販売
- ハンドメイド・手工芸品製作
- 弁当製造・カフェ・パン製造
A型は雇用契約あり・最低賃金適用のサービスで、熊本市では社会福祉事業のみを行う法人に限定されるなど指定要件が異なります。B型は雇用契約なし・工賃支払い型で、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人など幅広い法人形態で運営できます。
熊本市内でB型事業所を開設する場合、区ごとに指定できる事業所数に上限(総量規制)が設けられています。供給量が必要量の見込みを上回る区では、新規指定が制限されます。
指定を希望する事業者は、①事前面談、②申請手続きの2段階で進める必要があります。問合せ・申込はメールのみ受付(電話・予約なしの来課は不可)となっており、事務要項を十分に確認したうえで臨む必要があります。
令和8年度(2026年4月〜)の指定を目指す場合の応募期間は令和7年8月1日〜8月18日でした。次年度の指定を目指す方は、早期から準備を始めることが必須です。
熊本市内に開設する場合は熊本市(障がい保健福祉課)、熊本市外(県管轄)に開設する場合は熊本県(健康福祉部障がい者支援課)が申請窓口です。それぞれ手続きの流れ・書類・スケジュールが異なります。塩永事務所では両方の申請に対応しています。
また、熊本県管轄(市外)での新規申請にも事前相談が必要です。新規指定申請の前に必ず「事業実施計画書」をもとに事前相談を行い、制度概要を把握したうえで臨むことが求められています。
B型事業所では、以下の職員を指定基準に従って配置する必要があります。配置人数は前年度の平均利用者数(新設の場合は見込み数)に基づき、人員欠如は即減算となるため、交代要員の確保も重要です。
| 職種 | 配置基準 | 資格・要件 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1名以上(常勤) 他の職務との兼務可 |
特定の資格は不要。事業所の管理業務に支障がないこと | 必須 |
| サービス管理責任者 (サビ管) |
利用者60名以下:1名以上 以降60名ごとに1名追加 |
実務経験(3〜8年、対象者・業務による)+サービス管理責任者研修・基礎研修の修了が必要 | 必須最重要 |
| 職業指導員 | 利用者数÷10(常勤換算) ただし、生活支援員との合計で確保 |
特定の資格不要(ただし実務経験があることが望ましい) | 必須 |
| 生活支援員 | 利用者数÷10(常勤換算) ただし、職業指導員との合計で確保 |
特定の資格不要 | 必須 |
サビ管は実務経験年数+研修修了の両方が必要で、要件を満たす人材の確保が開設の最大の壁です。研修の受講機会も限られているため、開所の1〜2年前から計画的に動くことが重要です。「サビ管はいるが要件を満たしているか不安」という場合も、まずご相談ください。
令和6年6月の報酬改定により、福祉・介護職員処遇改善加算等が「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。職種区分の整理と届出が必要です。また、2024年4月からBCP(業務継続計画)の策定・感染症対策マニュアルの整備・虐待防止研修が義務化されており、これらの書類は指定申請時・実地指導時にも確認されます。
必要書類は自治体・事業規模によって異なりますが、代表的なものを以下に示します。書類数が非常に多く、整合性が求められるため、不備があると申請の差し戻しや開所時期の遅延につながります。
いつでもお声掛けください。 096-385-9002
| 書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 指定申請書(様式第1号) | 事業所の基本情報を記載。法人の登記情報と一致させる |
| 事業計画書(事前相談用) | 熊本市・熊本県ともに事前相談時に提出が必要 |
| 運営規程 | 指定基準に沿った内容が必要。事業所ごとに個別作成 |
| 勤務形態一覧表(シフト表) | 常勤換算・資格・兼務の根拠が他書類と矛盾なく整合していること |
| 平面図(事業所の図面) | 訓練・作業室・静養室・相談室・トイレ等の面積と配置を記載 |
| 建物の設備基準適合書類 | 消防法・建築基準法への適合確認書類(検査済証等) |
| 誓約書・役員名簿 | 欠格事由に該当しないことの誓約 |
| 収支予算書 | 開設後の事業収支の見込みを記載 |
| 職員の資格証・研修修了証の写し | サビ管研修修了証・基礎研修修了証等 |
| 雇用契約書・採用条件通知書 | 現地確認時に原本提示が求められる(熊本市) |
| 法人登記事項証明書・定款の写し | 発行3ヶ月以内のもの。定款に事業目的の記載が必要 |
| 市税(法人住民税)滞納有無調査承諾書 | 熊本市に主たる法人住所がある場合に必要 |
| 感染症対策マニュアル・BCP・虐待防止規程 | 2024年4月から義務化。研修実施記録も必要 |
| 各種マニュアル(個人情報・緊急時対応等) | 実地指導でも確認される |
