
配偶者・定住者ビザ
手続き完全ガイド【2026年最新版】
日本人・永住者・定住者の家族として日本に在留するための在留資格。
必要書類・審査のポイント・不許可事例・永住への道筋まで
行政書士がわかりやすく丁寧にご説明します。
「配偶者ビザ」と一口に言っても、誰と結婚しているか・どんな家族関係かによって、申請する在留資格の種類が異なります。まず自分がどの区分に当てはまるかを確認してください。
| 日本人の 配偶者等 |
永住者の 配偶者等 |
定住者 | |
|---|---|---|---|
| 就労制限 | なし(自由に就労可) | なし(自由に就労可) | なし(自由に就労可) |
| 在留期間 | 6月・1年・3年・5年 | 6月・1年・3年・5年 | 6月・1年・3年・5年 |
| 審査の核心 | 婚姻の真正性・実態 | 永住者との婚姻関係 | 個別事情の総合判断 |
| 永住への特例 | 婚姻3年以上+在留1年以上 | 婚姻3年以上+在留1年以上 | 在留5年以上が目安 |
| 更新・変更時の 最大のリスク |
離婚・別居・納税未納 | 永住者との関係消滅 | 生計・定着性の立証不足 |
3つの資格に共通する重要ポイント
いずれも就労制限のない「身分系在留資格」です。別途の就労許可なく、どんな仕事にも就くことができます。審査は書類中心で行われ(原則として面接はなし)、提出書類の質・整合性で許否が決まります。
日本人と法的に婚姻した外国人配偶者、および日本人の実子(特別養子縁組を含む)が対象です。内縁関係・事実婚は対象になりません。両国で婚姻手続きを完了させていることが前提です。
入管が最も厳しく審査するのは「偽装結婚でないかどうか」です。婚姻の法的成立に加えて、二人が本当に夫婦として生活しているか(婚姻の実態)を書類で証明する必要があります。
- 出会いから結婚に至る経緯が自然で説得力があるか(質問書・理由書に記述)
- 二人で撮った写真の数・時期・場所の多様性(交際期間を通じた写真)
- 同居の実態(住民票で同一住所を確認)
- コミュニケーションの記録(LINEやメールのやりとり、国際電話の履歴等)
- 日本人配偶者の経済力(納税証明書・源泉徴収票・課税証明書)
- 素行の良好性(日本人側・外国人側双方の犯罪歴を申告。海外の犯罪歴も申告必要)
| 書類名 | 取得先 | 必須 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管書式(入管庁HPよりDL) | 必須 |
| 証明写真(4cm×3cm) | 写真館・証明写真機 | 必須 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの) | 本籍地市区町村役場 | 必須 |
| 日本人配偶者の住民票(世帯全員記載・マイナンバー省略) | 住所地市区町村役場 | 必須 |
| 外国人配偶者のパスポートのコピー | 本人保有 | 必須 |
| 外国人配偶者の国籍国の婚姻証明書(日本語翻訳付き) | 本国の役所等 | 必須 |
| 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書 | 住所地市区町村役場 | 必須 |
| 日本人配偶者の在職証明書または源泉徴収票 | 勤務先・税務署 | 必須 |
| 質問書(入管所定書式:出会い・交際経緯・今後の生活計画を記述) | 入管書式 | 必須 |
| 交際・婚姻生活を証明する写真(2〜4人で撮ったもの・複数枚) | 自己準備 | 必須 |
| SNS・LINE等のやりとりの記録 | 自己準備(任意だが有効) | 補足 |
| 結婚式・披露宴の写真・招待状 | 自己準備 | 補足 |
| 身元保証書(日本人配偶者が作成・記名押印) | 入管書式 | 必須 |
| 返信用封筒(切手貼付・簡易書留) | 郵便局 | 必須 |
※外国語書類にはすべて日本語翻訳文の添付が必要です。翻訳者の氏名・住所の記載が求められます。
交際期間が短い・出会いが婚活サービス・大きな年齢差がある場合
偽装結婚が疑われやすいケースは審査が慎重になります。理由書で二人の関係の真摯さを丁寧に説明し、証拠となる書類を厚めに揃えることが不許可を防ぐ最大の対策です。このような場合こそ行政書士への相談をお勧めします。
在留期間は6月・1年・3年・5年のいずれかが個別審査で付与されます。更新のたびに婚姻の継続・同居の実態・納税状況が審査されます。3年・5年を狙うには、同居実態の一貫性・安定した納税・社会保険加入の継続が鍵となります。
「配偶者関係の届出義務」を必ず守ってください
配偶者と離婚または死別した場合は14日以内に入管へ届出が必要です(入管法第19条の16)。この届出を怠ると、更新・永住申請で重大な不利益となります。また、引っ越しの際は在留カードの記載変更(住居地変更届)も14日以内に行ってください。
日本在住の永住者・特別永住者と法的に婚姻した外国人配偶者、およびその実子が対象です。日本人の配偶者等と異なる点は、「スポンサー」が日本人ではなく永住者であることです。
日本人の配偶者等と同様に婚姻の真正性が審査されます。加えて、「永住者」本人の在留状況・収入・生活安定性も確認されます。永住者が生計維持できる状況にあるかが重要です。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書・証明写真 | 入管書式 |
| 永住者(配偶者)の在留カードのコピー | 表裏両面 |
| 婚姻を証明する書類(戸籍謄本または婚姻証明書) | 外国語の場合は日本語翻訳付き |
| 永住者(配偶者)の住民票 | 世帯全員・マイナンバー省略 |
| 永住者(配偶者)の課税証明書・納税証明書 | 直近1年分 |
| 永住者(配偶者)の在職証明書または確定申告書写し | 収入を証明するもの |
| 質問書・交際を証明する写真 | 入管書式 |
| 身元保証書(永住者が作成) | 入管書式 |
永住者の「実子」を海外から呼び寄せる場合
永住者の未成年・未婚の実子を海外から呼び寄せるケースも「永住者の配偶者等」に該当します。出生証明書・親子関係を証明する書類(認知の場合は認知届受理証明書等)が必要です。
定住者は「法務大臣の裁量で特別に認める在留資格」です。画一的な基準で機械的に判断されるのではなく、家族関係・生活状況・人道上の事情を個別に考慮して判断される柔軟な在留資格です。
主な対象ケース
- 日本人配偶者との離婚・死別後、引き続き日本で生活したい方(特に日本人の子を監護・養育している場合)
- 日系人(日本人の子・孫)およびその配偶者・子(日系2〜4世)
- 永住者・定住者の配偶者・子を海外から呼び寄せるケース
- 難民認定者およびその家族
- その他、法務大臣が特別に在留を認める事情がある方
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更申請が最も多いケースです。許可のポイントは以下の3つです。
- 日本人の実子を日本で監護・養育していること(監護養育を証明する書類・就学証明・養育費の支払い状況等)
- 自立した生計が見込まれること(自身の収入証明・預貯金通帳・生活保護を受けていないこと)
- 日本への定着性(在留歴・地域コミュニティとの関わり・子どもが日本の学校に通っている等)
| 書類名 | 備考 | 必須 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請書(変更の場合)または認定証明書交付申請書 | 入管書式 | 必須 |
| 理由書(なぜ日本に在留が必要かを具体的に記述) | 定住者は特に重要 | 必須 |
| 離婚の事実を証明する書類(戸籍謄本等) | 離婚後の変更の場合 | 必須 |
| 日本人の子の戸籍謄本・住民票 | 子を養育している場合 | 重要 |
| 子の在学証明書・通知表等 | 日本での養育実態を証明 | 重要 |
| 監護・養育状況を証明する資料 | 学校・保育園等の書類 | 補足 |
| 収入を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書・課税証明書) | 独立生計の立証 | 必須 |
| 預貯金通帳のコピー | 生活基盤の証明 | 補足 |
| 出生証明書(日系人の場合)・認知届受理証明書(認知の子の場合) | 親子関係の証明 | ケースによる |
入管で書類審査が行われます。追加書類の提出を求められることがあります。許可されると在留資格認定証明書(COE)が交付されます。COEの有効期間は原則3ヶ月です。
COEを海外の外国人配偶者へ郵送します(電子版の場合はメール転送)。
留学・就労ビザ・短期滞在など他の在留資格から変更する場合、居住地管轄の入管に在留資格変更許可申請を行います。申請は本人、または取次資格を持つ行政書士が代行できます。
※短期滞在(観光ビザ)からの変更は原則として認められていません。個別事情が必要です。
- 婚姻実態の立証が薄い:写真が少ない・質問書の記述が曖昧・出会いの説明が不自然
- 日本人配偶者の収入が不安定・低い:無職・生活保護受給中・収入証明書の提出なし
- 交際期間が極端に短い・大きな年齢差:偽装結婚を疑われやすく慎重に審査される
- 過去の在留状況に問題がある:オーバーステイ歴・不法就労歴・資格外活動違反
- 犯罪歴の申告漏れ:日本・海外どちらの犯罪歴も必ず申告が必要。未申告は発覚時に重大なマイナス
- 書類の不整合・記載ミス:住所・氏名のスペルが住民票や在留カードと異なる
- 別居している(更新時):理由書での説明なしに別居が発覚すると不許可の大きな原因に
- 税金・年金・健康保険の未納・滞納:更新・永住申請で重大なマイナス評価
- 届出義務の不履行:離婚・死別・住所変更の届出を怠っていた場合
不許可になった場合でも、すぐに諦めないでください
不許可通知を受けた後、入管での不許可理由の確認(弁明)ができます。理由を把握したうえで、改善策を講じて再申請することが重要です。行政書士法人塩永事務所では、不許可後の再申請サポートも対応しています。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
身分系在留資格をお持ちの方には、通常の「10年在留」要件が緩和される配偶者特例が認められています。
婚姻3年+在留1年
婚姻3年+在留1年
在留5年以上が目安
- 税金(住民税・所得税)は滞納ゼロで:直近3年分の納税状況が審査対象。配偶者の納税状況も確認
- 年金・健康保険は必ず支払い:直近2年分の納付状況に滞納・遅延があると不許可の大きな原因に
- 在留カードの更新・届出を忘れずに:住所変更・離婚・死別の届出を期限内に
- 交通違反を繰り返さない:軽微な違反でも複数回あると素行審査でマイナス
- 在留期間3年・5年を取得してから申請:在留期間1年のままでは永住申請不可
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「書類が多くて何を揃えればいいかわからない」
「一度不許可になってしまった」
「離婚後の在留資格をどうすればいいか」
どんなケースでも、まず無料相談でご状況をお聞かせください。
熊本を拠点に、入管申請の取次代行から
許認可・永住申請まで一貫してサポートします。
