
【2025年最新】日本版DBS(性犯罪歴確認制度)の最新動向と事業者が今すぐ準備すべきポイント|行政書士法人塩永事務所(熊本・全国対応)
皆様こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。
2024年6月に成立した「こども性暴力防止法」により、 日本版DBS(性犯罪歴確認制度)が正式に導入されることになりました。 2026年度中の運用開始を目指し、2025年に入り制度設計が急速に進んでいます。
教育・保育・習い事・スポーツクラブなど、 子どもと接する事業者にとっては必ず対応が必要となる制度であり、 外国人従事者のビザ申請にも影響が及ぶ可能性があります。
本記事では、2025年4月時点の最新情報をもとに、 行政書士の視点から制度のポイントと実務対応をわかりやすく解説します。
1. 日本版DBSとは?(2025年最新の正確な概要)
日本版DBSは、イギリスのDBS制度をモデルにした 子どもの性被害防止を目的とした性犯罪歴確認制度です。
正式名称: 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
■ 対象となる事業者
義務対象(性犯罪歴確認が必須)
- 学校(幼稚園・小中高・特別支援学校)
- 認可保育所
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 放課後児童クラブ など
任意参加(認定制)
- 学習塾
- スポーツクラブ
- 認可外保育施設
- 習い事教室(音楽・英会話・プログラミング等)
任意参加の事業者は、 認定を受けることで「安全性の高い施設」として保護者への信頼向上につながる点が大きなメリットです。
■ 対象者(従事者)
- 新規採用者
- 現職者(既に働いている職員も対象)
- 子どもと継続的に接する業務に従事する者
■ 確認対象となる犯罪(特定性犯罪)
- 不同意性交罪・不同意わいせつ罪
- 児童ポルノ禁止法違反
- 痴漢・盗撮などの条例違反
- 被害者が子ども以外の場合も含む
■ 照会期間(前科が確認される期間)
- 禁錮刑以上:刑の終了後20年
- 罰金刑:刑の終了後10年
- 執行猶予:裁判確定日から10年
■ 運用主体
- こども家庭庁が照会を管理
- 法務省と連携して犯罪歴情報を確認
■ 事業者の義務
性犯罪歴が確認された場合、
- 不採用
- 子どもと接しない業務への配置転換
- 必要に応じて解雇 などの措置が求められます。
2. 2025年4月時点の最新動向(最新の公式情報を反映)
2025年4月21日、こども家庭庁は 「日本版DBS運用指針策定に向けた有識者検討会」の初会合を開催しました。
ここで議論されている主な論点は以下の通りです。
■ 最新の検討論点
- どこまでを「子どもと接する業務」とするか
- 配置転換・解雇の基準をどこまで明確化するか
- 個人情報(性犯罪歴)の厳格な管理方法
- 民間事業者向けの認定制度の基準
- 外国人従事者の犯罪歴確認の方法
運用指針は2025年内に取りまとめ予定で、 2026年度中の制度開始に向けて準備が進んでいます。
3. 日本版DBSと外国人従事者・ビザ申請の関係(行政書士が注目すべき重要ポイント)
日本版DBSは、外国人従事者の雇用やビザ申請にも影響します。
■(1)就労ビザ(教育・保育分野)
学校・保育所などで働く外国人は、 日本版DBSの対象として性犯罪歴確認が必須になります。
そのため、
- 日本の犯罪歴
- 母国の犯罪歴証明書(無犯罪証明書) の提出が求められる可能性が高いです。
→ 国によって取得に数週間〜数ヶ月かかるため、早めの準備が必須です。
■(2)在留資格更新への影響
性犯罪歴が確認され、配置転換や解雇となった場合、 雇用契約の変更が在留資格更新に影響する可能性があります。
■(3)経営・管理ビザ(学習塾・スポーツクラブ経営者)
外国人が子ども向け事業を経営する場合、 日本版DBSの認定制度に対応した管理体制が求められる可能性があります。
4. 事業者が今すぐ準備すべきこと(2025年時点で必須の対応)
制度開始前の今こそ、以下の準備が必要です。
■(1)個人情報管理体制の整備
性犯罪歴は「要配慮個人情報」に該当し、 漏洩した場合は罰則の対象となります。
- 情報管理規程の整備
- セキュリティシステムの導入
- 従業員への教育
■(2)従業員研修の実施
性暴力防止に関する研修は義務化される予定です。
■(3)外国人従事者の犯罪歴証明書の取得準備
国によって取得方法が異なるため、早期の着手が必要です。
■(4)民間事業者は「認定制度」への参加準備
学習塾・スポーツクラブなどは、 認定を受けることで保護者からの信頼が大きく向上します。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、日本版DBS導入に伴う事業者の対応を総合的に支援します。
■ 提供サービス
- 日本版DBS認定申請の書類作成
- 個人情報管理体制の構築支援
- 従業員研修の導入サポート
- 外国人従事者の犯罪歴証明書取得サポート
- 就労ビザ・在留資格更新の手続き代行
- 経営・管理ビザの事業計画書作成支援
■ 当事務所の強み
- 入管法・個人情報保護法に精通した行政書士が対応
- 多言語対応(日本語・英語・中国語・ヒンディー語)※予約制
- 全国対応(オンライン相談可)
6. お問い合わせ
日本版DBSに関するご相談、 外国人従事者のビザ申請に関するご相談は、以下までお気軽にどうぞ。
行政書士法人 塩永事務所 📞 096-385-9002(平日 9:00〜18:00) 📩 info@shionagaoffice.jp 📍 熊本県熊本市中央区(全国対応)
