
デジタルノマドビザ(特定活動53号)とは|申請要件・必要書類・手続きの流れを行政書士が解説【熊本・全国対応】
行政書士法人 塩永事務所|登録支援機関|熊本市中央区|初回相談無料
日本版デジタルノマドビザ(在留資格「特定活動」第53号)は、2024年4月1日より申請受付が開始された比較的新しい制度です。海外企業に雇用されたリモートワーカーやフリーランスが、最長6か月間日本に滞在しながら就労できる在留資格ですが、年収要件・対象国籍・医療保険の加入など、取得ハードルは低くありません。登録支援機関である行政書士法人塩永事務所が、制度の概要から申請の流れ・注意点まで実務の観点から解説いたします。
「要件を満たすか確認したい」という段階からご相談に応じております
初回相談無料・全国対応登録支援機関として、申請書類の作成から提出代行まで一括対応いたします。
- デジタルノマドビザ(特定活動53号)とは何か
- 申請要件の詳細
- 対象となる国籍(49か国・地域)
- 必要書類一覧
- 申請の流れ
- 在留中の注意点・制限事項
- 家族の帯同(特定活動54号)について
- 行政書士に依頼するメリット
- よくあるご質問
- まとめ
デジタルノマドビザ(特定活動53号)とは何か
デジタルノマドビザとは、出入国在留管理庁が2024年3月29日に告示し、同年4月1日より申請受付を開始した在留資格「特定活動(第53号)」の通称です。海外の企業やクライアントとの契約に基づき、ITを活用したリモートワークを行う外国人が、日本に滞在しながら就労することを認める制度です。
従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)とは異なり、日本企業への雇用を前提としません。あくまで「海外の仕事を、日本からリモートで行う」ことが前提であり、日本国内での新たな雇用契約や国内事業への従事は認められていません。
従来のビザとの主な違い:在留カードは交付されません。中長期在留者に該当しないため、住民登録・住民税・国民健康保険の対象外となります。代わりに、入国審査時にパスポートへ許可証印が貼付されます。
申請要件の詳細
デジタルノマドビザの取得には、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。いずれか一つでも満たさない場合、申請は認められません。
ITを活用したリモートワークであること
海外の企業・クライアントとの契約に基づき、情報通信技術を用いたリモートワークを行うこと。エンジニア・デザイナー・コンサルタント・翻訳者・ライター等が典型例です。
対象国籍であること
査証免除国かつ日本と租税条約を締結している国・地域の国籍保有者であること。現時点で対象は49か国・地域です。要件を満たしていても、対象国籍外の方は申請できません。
年収1,000万円以上であること
申請時点で個人の年収が1,000万円以上であること。就労国等で発行された納税証明書または所得証明書による証明が必要です。フリーランスの場合は必要経費控除後の利益額で判断されます。
民間医療保険に加入していること
滞在予定期間をカバーする民間医療保険(死亡・負傷・疾病に対応、治療費補償1,000万円以上)への加入が必要です。クレジットカード付帯保険も要件を満たせば可。
年収要件の補足:昇給により申請時点から将来の年収が1,000万円以上となることが見込まれる場合、または新規採用で契約年俸が1,000万円の場合も認められます。複数の収入源がある場合、安定的な収入と認められれば合算での判断も可能です。
「自分が要件を満たすか確認したい」という段階からご相談いただけます。
対象となる国籍(49か国・地域)
デジタルノマドビザの申請対象は、査証免除国かつ日本と租税条約を締結している49か国・地域の国籍保有者に限定されています。主な対象国は以下のとおりです。
ご注意:査証免除国であっても租税条約未締結の国籍の場合は対象外です。ご自身の国籍が対象か不明な場合は、お気軽にご相談ください。
必要書類一覧
申請書類は、日本国内の出入国在留管理局(入管)への在留資格認定証明書交付申請として提出します。外国語で作成されている書類には、日本語の訳文の添付が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 有効な旅券(パスポート)の写し
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 雇用契約書または業務委託契約書(海外企業との契約内容がわかるもの)
- 年収証明書類(就労国等で発行された納税証明書または所得証明書)
- 民間医療保険の加入証書および約款の写し
- 滞在先の住所が確認できる書類(宿泊予約確認書等)
- 活動内容の説明書(リモートワークの具体的な内容)
- 申請人(家族)の在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人(家族)の旅券・証明写真
- 申請人(家族)の民間医療保険の加入証書
- 申請人(本人)との関係を証明する書類(婚姻証明書・出生証明書等)
- 扶養関係を証明する書類
提出書類は個別の事情により追加が求められる場合があります。書類が準備できていない段階からご相談いただいても差し支えございません。
申請の流れ
デジタルノマドビザの申請は、短期滞在として来日したうえで、滞在先の住所地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う方法が、審査期間の面から実務上推奨されます。
要件確認・書類準備
本国で取得すべき書類(納税証明書・契約書等)を確認・準備
短期滞在で来日
査証免除で来日。来日後、速やかに申請手続きに着手
申請書類の作成
在留資格認定証明書交付申請書・添付書類の整備
入管へ申請
滞在先の住所地を管轄する出入国在留管理局へ提出
COE交付・許可
在留資格認定証明書(COE)交付。パスポートに許可証印が貼付される
申請タイミングについて:短期滞在の期間内に審査が完了するよう、来日後できるだけ早く申請することをお勧めいたします。在外公館(本国の日本大使館等)での申請も可能ですが、外務省と法務省間の手続きが生じるため、数か月程度の期間を要する場合があります。
申請書類の作成・提出代行は行政書士にお任せください。初回相談は無料です。
在留中の注意点・制限事項
- 日本企業への就労は不可:日本国内の企業との雇用契約・業務委託は認められません。活動は申請時に提出した海外企業・クライアントとの契約に基づく業務に限定されます。
- 資格外活動許可は取得不可:アルバイト・パートタイム就労等のための資格外活動許可を取得することはできません。
- 在留期間の更新は不可:最長6か月の在留期間は更新できません。引き続き日本に滞在したい場合は、別の在留資格への変更申請が必要ですが、相応の理由がない限り認められない方針です。
- 再申請は出国後6か月以上経過後:出国後6か月が経過すれば、再度デジタルノマドビザを申請することが可能です。
- 在留カードは交付されない:中長期在留者に該当しないため、在留カードの交付はなく、住民登録・住民税・国民健康保険の対象外となります。
家族の帯同(特定活動54号)について
デジタルノマドビザ(特定活動53号)の保有者は、配偶者および子(未成年)を帯同することができます。帯同する家族は「特定活動(第54号)」として、同じく最長6か月の在留が認められます。
ただし、帯同できる家族の範囲は配偶者と子のみであり、親・兄弟姉妹等は対象外です。また、帯同する家族も申請人本人と同様の補償内容の民間医療保険への加入が必要であり、日本国内での就労は原則認められません。
行政書士に依頼するメリット
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01
要件充足の事前診断
年収要件・対象国籍・医療保険・活動内容の適合性について、申請前に専門家が診断いたします。要件を満たさない状態での申請によるリスクを回避できます。
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02
申請書類の作成・提出代行
在留資格認定証明書交付申請書をはじめとする書類の作成から、出入国在留管理局への提出まで一括して代行いたします。書類不備による差し戻しを防止します。
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03
外国語書類の訳文作成サポート
海外発行の納税証明書・雇用契約書等に必要な日本語訳文の作成をサポートいたします。外国語書類への対応実績があります。
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04
2024年開始の新制度への対応
デジタルノマドビザは2024年4月開始の新制度であり、審査運用が整備途上の部分もあります。最新の審査基準・運用動向を踏まえた申請対応が可能です。
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05
登録支援機関として全国対応
熊本市中央区を拠点に、郵送・メール・オンラインにより全国からのご依頼に対応いたします。来所いただかなくても手続きを完結することが可能です。
「要件を満たすか確認したい」「申請を代行してほしい」いずれの段階からもご相談いただけます。
よくあるご質問
- デジタルノマドビザ(特定活動53号)は2024年4月開始。海外企業のリモートワーカーが最長6か月日本滞在できる在留資格
- 取得要件は「対象国籍・年収1,000万円以上・民間医療保険加入・ITリモートワーク」の4つすべてを満たすこと
- 在留期間の更新は不可。在留カードは交付されず、日本国内での就労・アルバイトも不可
- 配偶者・子は特定活動54号で帯同可能。親・兄弟は対象外
- 行政書士法人塩永事務所は登録支援機関として要件診断から申請代行まで一括対応・全国対応
まずはご相談ください
「要件を満たすか確認したい」「申請書類の作成を依頼したい」という段階からご相談に応じております。
初回相談は無料です。
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