
熊本を拠点に全国の外国人雇用・在留資格手続きを支援する、登録支援機関・行政書士法人 塩永事務所です。
2024年4月より、日本でも待望の「デジタルノマドビザ(特定活動・告示53号)」の運用が開始されました。IT技術を活用し、場所にとらわれず働く海外の高度人材を日本、そしてここ熊本へ呼び込むための新しい制度です。
本記事では、登録支援機関としての知見を活かし、デジタルノマドビザの要件や手続きの流れ、活用上の注意点を詳しく解説します。
1. デジタルノマドビザ(特定活動53号)とは?
デジタルノマドビザは、海外の企業から報酬を得てリモートワークを行うITエンジニア、コンサルタント、マーケターなどの「高度人材」を対象とした在留資格です。
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在留期間: 6ヶ月(更新不可)
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家族の帯同: 配偶者および子の帯同が可能(特定活動54号)
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就労の制限: 日本国内の企業と契約して報酬を得ることはできません(海外企業との契約に基づくリモートワークに限る)
2. 申請のための主要な要件(ハードル)
このビザを取得するためには、主に以下の3つの厳しい条件をクリアする必要があります。
① 年収要件
年収が1,000万円以上であることを証明する必要があります。 ※申請時の直近1年間の収入証明(所得証明書や契約書等)が必要です。
② 対象国・地域の制限
日本と査証免除措置(ビザ免除)を実施しており、かつ租税条約を締結している国・地域(アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国、台湾など約50カ国以上)の国籍を有している必要があります。
③ 民間医療保険への加入
日本滞在中の怪我や病気に備え、死亡・負傷・疾病をカバーする民間医療保険(補償金額3,000万円以上)への加入が必須です。
3. 手続きの流れ:申請から入国まで
デジタルノマドビザは、通常の就労ビザと異なり、原則として「査証(ビザ)申請」の手続きを海外の日本大使館・領事館で行います。
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必要書類の準備
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在留資格認定証明書(COE)を介さない直接申請が主流です。
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年収証明書、民間医療保険の加入証明、活動内容を説明する資料等を用意します。
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在外公館での査証申請
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居住地を管轄する日本大使館または領事館へ書類を提出します。
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審査・発給
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入国
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入国時に「特定活動」の在留資格が付与されます。
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注意: 6ヶ月の短期滞在であるため、住民票の作成(住民登録)は行われません。そのため、印鑑証明や銀行口座の開設には制限があります。
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4. 熊本の登録支援機関「塩永事務所」ができること
当事務所は、外国人材の受け入れを支える登録支援機関として、デジタルノマドの皆様や、彼らを受け入れたい地元のコワーキングスペース、自治体の皆様をサポートします。
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書類作成・要件診断: 複雑な収入証明や保険加入状況が要件を満たしているか精査します。
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家族帯同の手続き支援: 配偶者や同伴するお子様のビザ申請も一括で対応可能です。
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熊本での滞在サポート: 行政書士としての法務知見を活かし、滞在中の法的トラブル防止やコンプライアンスに関する助言を行います。
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他の在留資格への変更相談: 「日本に定住して起業したい(経営・管理)」「日本の企業で働きたい(技人国)」といった、次なるステップへの在留資格変更も支援します。
5. まとめ:熊本をデジタルノマドの聖地に
豊かな自然と美味しい水、そしてDX推進に力を入れる熊本は、デジタルノマドにとって非常に魅力的な滞在先です。6ヶ月という限られた期間を最大限に活用し、日本でのビジネス・ライフスタイルを楽しんでいただくための基盤作りを、私たちが法務面から支えます。
「デジタルノマドを呼び込みたいが、制度がよくわからない」「自身の申請要件を確認したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
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電話番号: 096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺(全国対応)
「世界と熊本をつなぐ架け橋として、最新の入管法務で起業家・専門職をサポートします。」
