
【2026年最新完全ガイド】外国人の日本会社設立サポート
手続き・必要書類・業種別許認可・経営・管理ビザ取得まで行政書士が徹底解説(熊本・全国対応)
外国人が日本で会社を設立する場合、単に法人を登記すればよいわけではありません。会社法に基づく法人設立手続きと、出入国在留管理庁による在留資格「経営・管理」審査を、事業実態に即して並行して進める必要があります 。
さらに、事業内容によっては宅建業免許、建設業許可、旅行業登録、飲食店営業許可など、別途の許認可が必要になるため、最初に全体像を整理しておくことが重要です 。
2025年10月16日に施行された改正により、「経営・管理」ビザの審査は大幅に厳格化されました。2026年現在は、資本金や雇用、事務所実態、日本語能力、事業計画の確認など、形式だけでなく実質面が強く見られています 。
行政書士法人塩永事務所では、外国人起業家の日本法人設立から在留資格、許認可まで、全国対応でワンストップ支援を行っています。
外国人が会社を設立できる条件
日本の会社法には、国籍による会社設立の制限はありません。外国人でも、日本人と同じように株式会社や合同会社を設立できます 。
ただし、会社を「設立できる」ことと、日本で「経営できる」ことは別問題です。実際に代表者として事業活動を行うには、適切な在留資格が必要です 。
在留資格の考え方
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などのように就労制限のない在留資格を持っている方は、原則として会社設立後すぐに経営できます。
一方で、留学生、就労ビザ保持者、海外在住者などは、原則として「経営・管理」への変更または取得が必要になります 。
2026年版「経営・管理」ビザの主要要件
2025年10月の改正後、経営・管理ビザは従来よりも厳しく審査されています。とくに重要なのは、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上、相当程度の日本語能力、専門家確認付きの事業計画です 。
主な確認項目は次のとおりです。
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独立した固定事務所があること。
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資本金または出資総額が3,000万円以上であること。
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申請者以外に常勤職員を1名以上雇用していること。
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申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること。
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事業計画について専門家の確認があること。
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申請者に修士相当以上の学歴、または一定の実務経験があること 。
改正前の「500万円以上」という基準で説明すると、2026年時点では不正確です。現在は、単なる初期投資額ではなく、事業の継続性や実態を含めて審査されると理解しておく必要があります 。
ケース別の流れ
在日外国人の場合
留学ビザや就労ビザを持っている方は、会社の設立自体は可能です。
しかし、代表者として経営活動を行うには、原則として「経営・管理」への変更申請が必要です 。
海外在住外国人の場合
海外在住者が日本で会社を設立する場合は、先に起業準備のための在留資格や短期滞在での準備を進め、来日後に住民登録、事務所契約、銀行口座開設、定款作成、設立登記、在留資格申請という流れになります 。
実務上は、事務所の確保や資金の出所確認、設立後の法人銀行口座の開設などが大きなハードルになります 。
外国法人の日本子会社設立の場合
外国法人が日本に子会社を設立する場合は、会社設立に加えて、外為法上の事前届出が必要となるケースがあります。出資比率や業種、投資元の国籍などによって判断が分かれるため、事前確認が欠かせません 。
スタートアップビザの利用
自治体によっては、起業準備期間に利用できるスタートアップビザ制度があります。もっとも、導入自治体は限られており、地域ごとに取扱いが異なるため、事前の確認が必要です 。
会社設立の全体フロー
海外在住者を想定した標準的な流れは、次のとおりです。
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起業準備ビザまたは準備段階の在留手続き。
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来日・住民登録。
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個人口座の開設。
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事務所の契約。
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定款の作成と認証。
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資本金の払込み。
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会社設立登記。
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法人銀行口座の開設。
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税務署・年金事務所・労働保険等の届出。
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必要に応じて経営・管理ビザの申請または変更申請 。
この順番を誤ると、銀行口座の開設や在留資格審査でつまずくことがあるため、最初から全体設計をしておくことが大切です。
必要書類一覧
会社設立で必要な書類
会社設立では、定款、発起人・役員の印鑑証明書、本人確認書類、資本金の払込証明、設立登記申請書などが必要になります。
外国人の場合は、パスポート、在留カード、海外住所関係書類、署名証明書などが加わることがあります 。
経営・管理ビザで必要な書類
在留資格申請では、会社の登記事項証明書、事業計画書、事務所の賃貸借契約書、資金の出所資料、雇用関係資料、経歴証明資料などを準備します。
2026年時点では、事業計画の実現可能性をどう示すかが特に重要です 。
海外書類の注意点
海外で発行された書類は、アポスティーユや領事認証が必要になる場合があります。
また、日本語訳の精度が審査に影響することもあるため、翻訳の整合性にも注意が必要です。
審査で見られるポイント
経営・管理ビザでは、形式だけでなく、事業の実態があるかどうかが重視されます。とくに見られやすいのは、次のポイントです。
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資本金3,000万円の実質性。
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常勤職員の雇用実態と社会保険加入。
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実態のある固定事務所。
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日本語での事業運営体制。
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専門家確認付きの事業計画。
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設立後の売上見込みや資金繰りの現実性 。
審査期間は案件により異なりますが、書類の追加提出が入ると長期化しやすく、余裕を持った準備が必要です。
よくある失敗と回避策
外国人起業でよくある失敗は、銀行口座の開設が進まないこと、事務所契約で止まること、海外書類の認証漏れ、税務・社保の届出漏れなどです。
これらは、一つひとつは小さく見えても、全体のスケジュールを大きく遅らせる原因になります。
そのため、設立前に「会社設立」「在留資格」「許認可」「税務・労務」をまとめて設計することが重要です。
業種別の許認可
不動産会社を設立する場合
不動産の仲介・売買・管理を行うには、会社設立だけでは足りず、宅地建物取引業免許が必要です。
免許は、2以上の都道府県で営業する場合は国土交通大臣免許、1都道府県内で営業する場合は都道府県知事免許になります 。
主な要件は、独立した事務所、専任の宅地建物取引士、欠格事由がないこと、供託または保証協会加入などです 。
外国人が代表者でも免許取得は可能ですが、経営・管理ビザの要件と宅建業免許の要件を両方満たす必要があります 。
建設会社を設立する場合
建設業を営むには、建設業許可が必要です。
一般的には、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、事務所の実態、欠格事由の有無などが確認されます 。
外国人が単独で要件を満たすのは容易ではないため、日本人の有資格者や経験者を含めて体制を整えるケースが多くなります 。
また、経営・管理ビザの資本金要件とも整合性を取る必要があります。
旅行会社を設立する場合
旅行会社を運営するには、旅行業登録が必要です。
主な要件は、旅行業務取扱管理者の選任、基準資産額の充足、営業保証金または弁済業務保証金分担金、事務所の実態などです 。
管理者資格は外国人でも取得可能で、インバウンド事業と相性が良い分野です 。
飲食店を開業する場合
飲食店を開業するには、飲食店営業許可が必要です。
加えて、店舗の規模や構造によっては、防火管理者の選任や食品衛生上の基準への対応も求められます 。
物件契約が難しいことも多く、経営・管理ビザの事務所要件と店舗要件の両立が重要になります 。
貿易会社を設立する場合
輸出入を行う貿易会社では、税関関連の手続きや、品目によって外為法上の届出が必要になることがあります 。
特に海外との取引では、資金の出所や取引実態が審査上重視されるため、3,000万円要件の説明も含めて整理しておくと安心です 。
費用の目安と依頼の利点
外国人の会社設立では、登記費用だけでなく、定款認証、翻訳、認証、在留資格申請、許認可申請など、複数の費用が発生します。
自分で進めることも可能ですが、設立順序や書類の整合性を誤ると、やり直しによって結果的に高くつくことがあります。
行政書士に依頼することで、会社設立と在留資格、業種別許認可を一体で管理でき、手戻りを減らしやすくなります。
塩永事務所の支援内容
行政書士法人塩永事務所では、外国人の会社設立に関して、次のような支援を行っています。
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経営・管理ビザの申請支援。
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株式会社・合同会社の設立支援。
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宅建業、建設業、旅行業、飲食店などの許認可支援。
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事務所契約や銀行口座開設に向けた実務サポート。
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専門家との連携による事業計画整理。
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多言語対応による外国人向けサポート 。
起業準備から許認可取得までをまとめて進めることで、開業までの見通しを立てやすくなります。
よくある質問
外国人でも日本で会社を作れますか。
はい、会社法上は国籍制限がないため、外国人でも株式会社や合同会社を設立できます 。
ビザがなくても会社設立はできますか。
設立自体は可能ですが、日本で経営活動を行うには、適切な在留資格が必要です 。
資本金500万円ではもう足りませんか。
2025年10月の改正後は、経営・管理ビザの審査で3,000万円以上が必要とされています 。
宅建業や建設業、飲食店は会社設立だけで始められますか。
いいえ。業種ごとに、それぞれの許認可や営業許可が必要です 。
まとめ
外国人が日本で会社を設立する場合は、会社登記、経営・管理ビザ、業種別許認可の3つをそろえて初めて、実際の事業開始に進めます 。
2026年現在は、資本金3,000万円、常勤職員1名以上、日本語能力、専門家確認付き事業計画、実態のある事務所などが重要な審査ポイントになっています 。
準備不足のまま進めると不許可ややり直しにつながるため、早い段階で全体設計を行うことが成功の近道です 。
