
【熊本市の風営法許可に強い】
深夜営業(深夜酒類提供飲食店)届出なら
行政書士法人 塩永事務所へ
最短で営業開始できるよう、書類作成から警察対応まで完全サポート
熊本市で、午前0時を超えてお酒を提供する飲食店を開業する場合、 「深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業届)」を警察署へ提出する必要があります。
しかし実際には、
- 平面図・求積図の作成が難しい
- 警察署とのやり取りが不安
- 開店スケジュールに間に合わない
- 保健所の許可と深夜営業届の順番がわからない
というご相談が非常に多く寄せられています。
行政書士法人塩永事務所は、 熊本市の風営法手続きに精通した専門事務所として、 深夜営業届の書類作成から警察署との調整まで、すべて代行しています。
📞 今すぐ相談できます(初回無料)
「いつ届出すれば開店に間に合う?」 「図面がないけど大丈夫?」 そんな段階からお気軽にご相談ください。
▶ 電話:096-385-9002 ▶ メール:info@shionagaoffice.jp
(熊本市内の飲食店オーナー様からの相談が急増中)
■ 深夜営業届が必要な飲食店とは?
以下に該当する場合、必ず届出が必要です。
✔ 午前0時以降も営業する
✔ 酒類を提供する
✔ キャバクラ・スナックではない(=風俗営業ではない)
居酒屋・バー・ダイニングバー・カラオケバーなどが対象です。
■ 深夜営業届の内容(提出書類)
深夜営業の届出では、次のような専門的な書類が必要です。
- 店舗の平面図
- 求積図(面積計算)
- 照明設備の配置図
- 防音設備の説明書
- 営業の方法を記載した書類
- 付近の略図
これらは警察署の審査基準に合わせて作成する必要があり、一般の方が作ると差し戻しになりやすい部分です。
行政書士法人塩永事務所では、 図面作成から書類一式の作成まで完全代行しています。
■ 深夜営業届のスケジュール
届出後 約10日後 から営業開始が可能です。
ただし、 保健所の飲食店営業許可 → 深夜営業届 の順番でしか手続きできません。
■ 開店直前の工事に注意
「工事がギリギリまで終わらない」というケースが多いですが、 保健所の許可には以下が必要です。
- 厨房設備が完成している
- 手洗い・シンクの設置
- 換気設備の稼働
- 清掃状態の確認
さらに、 許可証の発行は立入検査から約2週間後 となるため、開店スケジュールは余裕を持つ必要があります。
■ 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
✔ 熊本市の風営法に強い
警察署の審査ポイントを熟知しているため、差し戻しを防ぎます。
✔ 図面作成を完全代行
平面図・求積図・照明図など、専門的な図面をすべて作成。
✔ 警察署とのやり取りを代行
オーナー様は本業に集中できます。
✔ 保健所の許可もまとめてサポート
開店までのスケジュール管理もお任せください。
■ よくある質問
Q. いつ届出すれば開店に間に合いますか
A. 保健所の許可後すぐに届出すれば、最短10日で営業可能です。
Q. 図面がありません
A. 当事務所で作成しますのでご安心ください。
Q. 警察署とのやり取りが不安です
A. すべて当事務所が代行します。
📞 お急ぎの方へ
開店日が決まっている場合、早めの相談が成功のカギです。 最短ルートで開店できるよう、全力でサポートします。
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行政書士法人 塩永事務所(熊本市の風営法専門)
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