
経営力向上計画・経営革新計画とは|認定経営革新等支援機関の行政書士が申請を解説【熊本・全国対応】
行政書士法人 塩永事務所|認定経営革新等支援機関|熊本市中央区|初回相談無料
経営力向上計画と経営革新計画は、中小企業・小規模事業者が税制優遇・低利融資・補助金加点などの支援措置を受けるために欠かせない制度です。ただし、経営力向上計画の申請には認定経営革新等支援機関による確認が法令上の要件となっており、自社単独での申請はできません。認定支援機関である行政書士法人塩永事務所が、両制度の違い・申請の流れ・必要書類・依頼するメリットを実務の観点から解説いたします。
「どちらの計画を申請すべきか」という段階からご相談に応じております
初回相談無料・全国対応認定経営革新等支援機関として、計画策定から確認書発行・申請まで一括対応いたします。
- 経営力向上計画と経営革新計画の違い
- 経営力向上計画とは何か
- 経営革新計画とは何か
- 認定経営革新等支援機関とは何か
- 申請に必要な書類
- 申請の全体的な流れ
- 両制度を組み合わせるメリット
- 認定支援機関(塩永事務所)に依頼するメリット
- よくあるご質問
- まとめ
経営力向上計画と経営革新計画の違い
両制度は名称が似ていますが、根拠法・主管機関・目的・主な支援措置が異なります。どちらを申請すべきかは、事業の状況と優先課題によって判断する必要があります。
設備投資の税制優遇が主目的
根拠法:中小企業等競争力強化法。主管:各主務大臣。設備投資に係る即時償却・税額控除が主な優遇措置。認定支援機関の確認が申請要件。
設備取得前の申請が原則。製造業・サービス業など業種を問わず申請可能。
新事業展開への支援措置が主目的
根拠法:中小企業等経営強化法。主管:都道府県知事・経済産業大臣。低利融資・信用保証特例・補助金加点が主な支援措置。
計画期間は3〜5年。新商品開発・新市場参入・業態転換などが対象。
重要:経営力向上計画は認定経営革新等支援機関による確認書の発行が法令上の要件です。経営革新計画は認定支援機関の関与は必須ではありませんが、計画の質を高めるうえで専門家への依頼が実務上有効です。
経営力向上計画とは何か
経営力向上計画は、中小企業等競争力強化法(2016年施行)に基づき、中小企業・小規模事業者・中堅企業が自社の経営力を向上させるための計画を策定し、主務大臣の認定を受ける制度です。
認定を受けた事業者は、計画に基づいて取得した「経営力向上設備等」について、即時償却(100%)または税額控除(取得価額の7〜10%)を選択して適用することができます。設備投資を行う中小企業にとって実質的なコスト削減効果が大きい制度です。
経営力向上計画の認定で受けられる主な優遇措置
- 即時償却または税額控除:特定の設備投資について、取得年度に全額即時償却(100%)、または取得価額の7〜10%の税額控除を選択適用できます。
- 日本政策金融公庫の低利融資:中小企業経営力強化資金による低利融資の利用が可能となります。
- 信用保証の特例:信用保証協会による普通保証・無担保保証の別枠設定等の特例が適用される場合があります。
- 補助金申請における加点:ものづくり補助金等の審査において、認定取得が加点要素となる場合があります。
申請のタイミングに注意:経営力向上計画は、原則として対象設備の取得前に認定を受ける必要があります。設備取得後の申請では税制優遇が適用されない場合があるため、設備投資を検討している段階で早めにご相談ください。
設備投資を検討している方は、取得前にご相談いただくことをお勧めいたします。
経営革新計画とは何か
経営革新計画は、中小企業等経営強化法に基づき、新事業活動に取り組む中小企業が策定する中期経営計画(3〜5年)です。都道府県知事または経済産業大臣の承認を受けることで、各種支援措置が活用できます。
対象となる「新事業活動」には、新商品・新サービスの開発、新生産方式・新販売方式の導入、新市場への参入、業態転換等が含まれます。既存事業の改善・拡大ではなく、事業者にとっての「新しい取り組み」であることが要件です。
経営革新計画の承認で活用できる主な支援措置
- 低利融資:日本政策金融公庫等による特別融資制度(新事業活動促進資金等)の利用が可能となります。
- 信用保証の特例:信用保証協会による保証枠の拡大・保証料率の引き下げ等の特例が適用される場合があります。
- 補助金申請における加点:ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等の審査において、承認済みの計画が加点要素となる場合があります。
- 販路開拓・マッチング支援:展示会への出展支援・商談機会の提供等、販路開拓に関する支援措置が活用できる場合があります。
新事業展開・業態転換・新市場参入をお考えの方は、経営革新計画の承認をご検討ください。
認定経営革新等支援機関とは何か
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者に対する専門的な支援を行う機関として、経済産業大臣の認定を受けた機関です。税理士・公認会計士・弁護士・行政書士・金融機関等が認定を受けています。
経営力向上計画の申請においては、認定支援機関による「計画内容の確認」および「確認書の発行」が法令上の要件とされており、認定支援機関の関与なしに申請を完結させることはできません。
- 経営力向上計画の確認書発行:計画内容が法令の要件を満たしているかを確認し、確認書を発行します。申請書類への添付が必須です。
- 計画策定の支援:事業内容・設備投資の内容・経営指標の目標値設定等について、専門的な観点からアドバイスを行います。
- 申請書類の作成:主務省庁への申請書類の作成および提出を代行します。
- 経営革新計画の策定支援:認定支援機関の関与は法令上の必須要件ではありませんが、計画の質向上・承認可能性の向上に寄与します。
申請に必要な書類
- 経営力向上計画申請書(様式第1)
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 直近2期分の決算書・確定申告書
- 対象設備の見積書・カタログ等
- 工業会等の証明書(設備の種類によっては不要)
- 登記事項証明書・定款(法人の場合)
- 経営革新計画申請書(都道府県所定様式)
- 直近2〜3期分の決算書・確定申告書
- 事業計画書・収支計画書
- 新事業活動の内容を確認できる資料
- 登記事項証明書・定款(法人の場合)
具体的な必要書類は業種・設備の種類・個別の事情によって異なります。書類が一枚も準備できていない段階からご相談いただいて差し支えございません。
申請の全体的な流れ
経営力向上計画・経営革新計画の申請は、以下の流れで進みます。認定支援機関が関与することで、要件確認から書類作成・提出まで一括して対応いたします。
初回ヒアリング
事業内容・設備投資の内容・申請目的の確認と要件診断
計画の策定
経営指標の目標値設定・新事業活動の内容の整理・計画書の作成
確認書の発行
(経営力向上計画のみ)認定支援機関による確認・確認書の発行
申請書類の提出
主務省庁(経営力向上)または都道府県(経営革新)へ提出
認定・承認取得
認定通知書・承認書の受領後、各支援措置の活用を開始
両制度を組み合わせるメリット
経営力向上計画と経営革新計画は、目的が異なるため組み合わせて申請することが可能です。実務上、両制度を並行して活用することで、より包括的な支援措置を受けることができます。
- 税制優遇と融資支援の同時活用:経営力向上計画で設備投資の税制優遇を受けながら、経営革新計画で低利融資・信用保証特例を活用することが可能です。
- 補助金採択率の向上:両計画の承認・認定を受けていることで、ものづくり補助金等の審査において加点を受けられる可能性が高まります。
- 事業の信用力・対外的評価の向上:計画の承認・認定は、金融機関・取引先からの信用力向上にも寄与します。
両制度の組み合わせ活用についても、初回無料相談でご提案いたします。
認定支援機関(塩永事務所)に依頼するメリット
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01
確認書の発行から申請まで、窓口が一本化される
経営力向上計画に必須の認定支援機関確認書の発行・計画策定・申請書類の作成・提出まで、当事務所に一括してお任せいただけます。確認機関と申請代行者を別々に探す必要がございません。
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02
設備取得前の早期着手によるリスク回避
経営力向上計画は設備取得前の申請が原則です。設備投資を検討している段階でご相談いただくことで、申請タイミングを逃すリスクを防止いたします。
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03
経営革新計画の承認可能性を高める計画策定支援
経営革新計画は計画の質が承認可否に影響します。新事業活動の要件適合性・経営指標の目標設定・収支計画の妥当性について、専門的な観点から計画策定をサポートいたします。
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04
補助金申請との連携対応
各計画の認定・承認は補助金申請における加点要素となります。補助金申請と並行してサポートすることで、申請機会を逃さず、採択可能性の向上を図ります。
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05
全国対応・郵送・オンライン完結
熊本市中央区を拠点に、郵送・メール・オンラインにより全国各地の中小企業・個人事業主のご依頼に対応いたします。来所いただかなくても計画策定から申請まで完結いたします。
よくあるご質問
- 経営力向上計画は設備投資の税制優遇、経営革新計画は新事業展開の支援措置が主目的
- 経営力向上計画の申請には認定経営革新等支援機関の確認書発行が法令上の要件
- 設備取得前に認定を受けることが税制優遇適用の原則条件
- 両制度の組み合わせにより、税制優遇・融資支援・補助金加点を同時に活用できる
- 行政書士法人塩永事務所は認定支援機関として確認書発行から申請まで一括対応・全国対応
まずはご相談ください
「どちらの計画を申請すべきか」「自社が要件を満たすか」という段階からご相談に応じております。
初回相談は無料です。
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