
太陽光発電設備の名義変更(事業計画認定の承継・変更届出)に関するご案内
太陽光発電設備(FIT/FIP制度)の所有者が変わる際、法令に基づき事業計画認定の名義変更手続きが義務付けられています。
相続、売買、あるいは個人事業から法人への組織変更など、所有権の移転に伴う手続きを懈怠(けたい)した場合、売電収入の受領停止や、認定そのものの取消処分といった深刻な不利益を被るリスクがあります。
行政書士法人 塩永事務所では、実務に精通した行政書士が、経済産業省(JPEA)への電子申請から電力会社との契約変更まで、適正かつ迅速に職務を遂行いたします。
1. 名義変更(承継・変更届出)を要する主な事由
太陽光発電の運用実態と登録情報が相違する場合、速やかに変更届出を行う必要があります。
-
相続による承継: 被相続人の逝去に伴い、相続人が発電設備を引き継ぐ場合。戸籍謄本の精査および遺産分割協議書の作成等の法的知見を要します。
-
事業譲渡・売買: 中古発電設備の売買、または設備付き不動産の譲渡が行われた場合。新旧所有者間の合意書面(譲渡証明書等)の整備が必要です。
-
法人化(個人から法人へ): 資産管理の法人化に伴う名義移管。登記情報との整合性を厳格に期す必要があります。
2. 手続きを放置することによる法的・経済的リスク
認定名義と実態が不一致のまま放置することは、事業計画認定基準の遵守義務違反に問われる可能性があります。
-
売電収入の振込停止 認定名義人と振込口座名義人の照合不一致により、受給が停止される恐れがあります。
-
保守管理(メンテナンス)上の支障 保証継承や損害保険の権利移転ができず、災害発生時等の補償対象外となるリスクが生じます。
-
行政処分の対象 再生可能エネルギー特別措置法に基づき、指導・助言の対象となり、改善が見られない場合は認定が取り消される事由となります。
3. 当事務所による実務サポートの内容
煩雑な行政手続きおよび権利義務に関する書類作成を包括的に代行いたします。
経済産業省(JPEA)への変更届出・変更認定申請
電子申請システムを用いた事業計画認定の書き換え。事案に応じた適切な添付書類の精査。
電力会社との受給契約名義の変更
九州電力をはじめとする各電力会社への契約変更手続きの取次。
権利義務に関する書面作成(相続・売買共通)
遺産分割協議書、譲渡証明書、その他法的に有効な合意書面の起案・作成。
4. 行政書士法人 塩永事務所が選ばれる理由
専門的な法務知見に基づいた正確な処理
行政書士として、戸籍の遡及調査から権利関係の整理まで、法的に瑕疵のない書類作成を行います。
熊本を拠点とした全国対応体制
熊本県内(熊本市、阿蘇、天草等)の地元の発電所はもちろん、郵送およびオンラインを活用した全国の事案にも対応。遠方の発電所オーナー様からも多くのご依頼を頂いております。
相談から完了までのワンストップサービス
行政機関との折衝、電力会社への連絡、書類の収集代行まで、依頼者様の事務的負担を最小限に留めます。
5. ご依頼・費用について
-
初回相談: 無料(事前予約制)
-
標準報酬: 案件の難易度(相続人の人数、基数等)に基づき、事前に個別お見積りいたします。
-
対応地域: 熊本県内全域、および全国対応
お問い合わせ先
太陽光発電設備の適正な事業承継・管理に関するご相談は、下記までご連絡ください。実務に精通した専門スタッフが対応いたします。
行政書士法人 塩永事務所
-
代表電話: 096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
-
電子メール: info@shionagaoffice.jp
-
所在地: 熊本県熊本市中央区(全国対応可)
