
塩永事務所からのアドバイス集
経営業務管理責任者(経管)
塩永事務所のアドバイス
過去の契約書・注文書・請求書はすべて年別に保管してください。紛失した場合は取引先への協力依頼や、税務申告書の「工事台帳」が代替証明になる場合があります。
法人役員として在籍していた場合は、その法人の登記簿謄本・決算書・確定申告書が有力な証明手段になります。
証明書類が5年分揃わない場合でも、補完できる可能性があります。まず現状を整理してご相談ください。
経営業務管理責任者(経管)
塩永事務所のアドバイス
経管要件を持つ人物を役員として迎える「役員就任」という方法があります。外部から適任者を招く際は、事前に要件確認と証明書類の精査が必須です。
「建設業に関し6年以上役員等の経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等の経験を有する」など、複合要件での対応も検討できます。個別状況に応じて最適な方法をご提案します。
専任技術者(専技)
塩永事務所のアドバイス
申請前に「どの業種の許可が実際の業務に合っているか」を必ず専門家と照合してください。建設業の業種は29種類あり、名称と実態がずれているケースが熊本でも多く見られます。
国家資格(施工管理技士・建築士等)をお持ちの場合は、実務経験不要で専技になれる場合があります。資格の有無を最初に確認することで、証明書類の準備を大幅に省けます。
専任技術者(専技)
塩永事務所のアドバイス
健康保険証・雇用保険被保険者証等で「常勤性」を証明する書類を事前に整備してください。社会保険の加入状況が申請会社と一致していることが必須です。
前職を退職してから申請会社に転職する場合、退職証明書・離職票等で前職との関係が切れていることを明確にする必要があります。
営業所要件
塩永事務所のアドバイス
営業所には「独立した室」「固定電話」「常駐できる人員」「会社名の表示(看板)」の4点が実務上のチェックポイントです。申請前に写真撮影と現地確認を行うことをお勧めします。
賃貸の場合は賃貸借契約書に「事務所使用可」の記載があることが必要です。「居住専用」の物件では原則として営業所として認められません。
自宅兼事務所の場合でも、居住部分と事務スペースが間取り上で区分できていれば認められる場合があります。個別状況はご相談ください。
財産的要件
塩永事務所のアドバイス
自己資本500万円の証明には直近の決算書が使われます。資本金・繰越利益剰余金等の合計が500万円以上であることが基本です。
自己資本が不足している場合でも、金融機関からの「500万円以上の融資可能証明」で代替できます。認定経営革新等支援機関として融資計画の策定・金融機関との交渉もサポートします。
申請書類全般
塩永事務所のアドバイス
提出前に「書類間クロスチェック」を必ず行ってください。氏名・住所・在籍期間・金額は全書類で同一の表記であることが必須です。
登記簿謄本・住民票は申請直前(3ヶ月以内)に取得した最新版を使用してください。古い書類を流用すると住所変更等の不一致が生じます。
当事務所では提出前の全書類チェックをサービスに含めています。見落としが多い部分を専門家が最終確認します。
認定経営革新等支援機関
