
——申請要件・必要書類・流れを完全解説
リキュール製造免許とは
酒税法第2条でリキュールは「スピリッツ・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール等に、草根木皮・草実・果実・砂糖・蜂蜜等を浸してエキスを溶出させた酒類(アルコール分1度以上)」と定義されています。果実酒(みりんを含まないもの)・梅酒なども多くの場合、この品目に分類されます。
製造免許は品目ごと・製造場ごとに取得が必要です。製造場で自ら製造した酒類をその製造場内で直接消費者に販売する場合は、別途酒類販売業免許は不要ですが、製造場外での販売には通信販売酒類小売業免許等が必要になります。
清酒・ビールの最低製造数量は60 kL(清酒は2024年4月以降の新規は廃止)ですが、リキュールは6 kLと少なく、小規模事業者でも参入しやすい品目です。ただし、申請後1年間の製造見込数量が6 kLに達する根拠が示せない場合は免許を受けられません。製造計画書の作成が重要です。
免許取得の4要件と欠格事由
酒税法第10条は、以下の4カテゴリに欠格事由が一つでも該当する場合、免許付与を拒否できると定めています。申請前に全要件をクリアしていることの確認が不可欠です。
清酒・焼酎・ウイスキー・ブランデー・スピリッツ等の製造免許をすでに受けている者が、その同一製造場において自己が製造した蒸留酒等を原料としてリキュールを製造する場合は、法定最低製造数量(6 kL/年)が適用されない特例があります(酒税法第7条第2項)。この特例を活用することで、少量試験製造も可能になります。
申請の流れ(全7ステップ)
必要書類一覧
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。個人・法人の別、製造場の所有形態(自己所有・賃借)等によって追加書類が変わります。
国税庁所定の様式はありません。「酒税法第31条の規定による酒税保全のための担保提供命令があった場合には、担保を提供することを承諾します」という趣旨の文書をA4・1枚で作成し、署名・捺印して提出します。弊所では文書の雛形作成もサポートしております。
身分証明書は運転免許証等ではなく、本籍地の市区町村役場が発行する「身分証明書」(禁治産・準禁治産でないこと等を証明するもの)が必要です。住民票と混同されやすいので注意してください。また、納税証明書は「その3の3」(未納の税額のないことの証明)が一般的に求められます。
免許取得後の継続的義務
免許取得はゴールではなく、以後も法的義務が継続します。主要なものを確認しておきましょう。
よくあるご質問
熊本市中央区水前寺1-9-6
リキュール製造免許の申請は、要件確認・書類作成・税務署対応・保健所手続き・補正対応まで一括してサポートします。熊本県内はもちろん、全国対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
