
太陽光発電の名義変更・認定承継を完全代行|売電収入を止めないための「スピード申請」
太陽光発電設備(FIT/FIP認定)の所有者が変わった際、最も避けなければならないのは**「売電収入の停止」**です。
名義変更の手続きは、経済産業省(JPEA)と電力会社の双方へ、正確なエビデンス(証拠書類)を提出しなければなりません。手続きに不備があれば、修正に数ヶ月を要し、その間の売電収益が滞るリスクがあります。
行政書士法人 塩永事務所は、熊本から全国のオーナー様へ、**「確実かつ迅速な名義変更」**をワンストップで提供します。
1. その手続き、放置すると「取り返しがつかない」事態に
「名義変更は後回しでいい」という誤解が、多大な損失を招くケースが後を絶ちません。
-
収入が止まる: 認定名義と振込口座名義の不一致が発覚した時点で、入金は即座に停止されます。
-
認定が取り消される: 法令に基づく変更届出の懈怠(けたい)は、事業計画認定の取消事由に該当します。
-
二度と手続きができなくなる: 相続人が増えたり、旧所有者と連絡が取れなくなったりすると、必要書類の回収が物理的に不可能になります。
2. 塩永事務所が選ばれる「実務上の3つの強み」
① 「相続」の複雑な権利関係も法的にクリア
太陽光の相続には、戸籍の遡及調査や遺産分割協議書の作成が必須です。当事務所は相続実務の専門家として、法的に完璧な書類を整備し、将来の紛争リスクまで未然に防ぎます。
② 経済産業省・電力会社への「同時並行申請」
JPEAへの電子申請と、各電力会社(九州電力等)への受給契約の切り替えを同時進行で執行。窓口ごとの要件の違いを熟知しているため、差し戻しによるタイムロスを最小限に抑えます。
③ 熊本から全国対応、完全非対面で完結
郵送とメール、Web会議を活用し、全国各地の発電所・オーナー様に対応。遠方にお住まいの方や、お忙しい経営者様も、事務所へ足を運ぶことなく手続きが完了します。
3. ケース別・当事務所のサポート範囲
-
相続ケース: 被相続人の戸籍収集、遺産分割協議書の作成、認定承継申請、電力契約変更
-
売買ケース: 譲渡証明書の起案、売買契約書に基づく権利移転手続き、JPEA申請、電力契約変更
-
法人化ケース: 組織変更に伴う名称変更、登記情報との整合性確認、一連の届出代行
4. 費用対効果:自分でやるより「安心・確実」
「自分でやろうとして数ヶ月停滞し、結局ご依頼いただく」ケースが非常に多いのがこの手続きの特徴です。
-
初回相談:完全無料
-
明朗会計: 事案の難易度に応じた個別見積りを事前に提示します。
-
収益の保護: スピーディーな申請により、売電収入が滞るリスクを最小化します。
5. まずは「無料診断」から。現状をお聞かせください
「前の所有者と連絡がつかない」「書類を紛失した」といった困難な状況でも、解決策を提示いたします。売電権利を確実に守るため、早めのご相談をお勧めします。
行政書士法人 塩永事務所
-
お電話: 096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
-
メール: info@shionagaoffice.jp(24時間受付)
-
所在地: 熊本県熊本市中央区(全国対応・郵送完結)
「売電収入を守り、次へつなぐ。それが私たちの使命です。」
