
【2026年最新版】建設業許可とは?取得要件・手続きのポイントを分かりやすく解説
― 行政書士法人塩永事務所 ―
はじめに
こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。
建設業を始める際、多くの方が最初に直面するのが
「建設業許可は必要なのか?」という問題です。
建設業許可は、単なる形式的な手続きではなく、
事業の信用力や受注できる工事の幅に直結する重要な許可です。
本記事では、建設業法 に基づき、
建設業許可の基本から実務上の注意点まで、分かりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、
一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な営業許可です。
建設業法では、建設業を次のように定義しています。
建設工事の完成を請け負うことを業として行うこと
つまり、請負契約で工事を行う事業者は広く対象になる制度です。
■ 許可が必要となる基準
以下の金額以上の工事を請け負う場合は、許可が必要です。
建築一式工事:1,500万円以上
その他の工事:500万円以上
※これ未満は「軽微な工事」とされ、許可は不要です。
建設業許可の種類
建設業許可は、次の3つの観点で整理すると理解しやすくなります。
① 大臣許可と知事許可
大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合
知事許可:1つの都道府県のみで営業する場合
👉 多くの事業者様は「知事許可」に該当します。
② 一般建設業と特定建設業
一般建設業:比較的小規模な工事
特定建設業:大規模工事(多額の下請発注あり)
👉 初めて取得する場合は、ほとんどが一般建設業です。
③ 業種(全29業種)
建設業許可は業種ごとに必要です。
例:
建築工事業
土木工事業
電気工事業
解体工事業
👉 行う工事に応じて取得が必要になります。
建設業許可の取得要件(重要ポイント)
許可取得には、以下の5つの条件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営経験が5年以上ある方が必要です。
👉 役員経験などで判断されます。
② 専任技術者
営業所ごとに、
国家資格を持つ方
または
実務経験(原則10年)
が必要です。
③ 財産的基礎
以下のいずれかを満たします。
自己資本500万円以上
または500万円以上の資金調達能力
👉 残高証明書で証明するケースが一般的です。
④ 欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者でないこと
重大な法令違反がないこと
⑤ 営業所の実在性
実際に使用している事務所
電話・机・パソコン等の設備
👉 形式だけの事務所は認められません。
建設業許可の申請の流れ
実際の手続きは、次の流れで進みます。
要件の確認
必要書類の収集
申請書類の作成
役所へ提出
審査・補正対応
許可取得
■ 申請期間の目安
約1〜2ヶ月程度
※内容によって前後します。
よくあるご相談と注意点
実務上、特に多いのが以下のケースです。
経験の証明資料が不足している
技術者の資格が業種と合っていない
書類の内容に不整合がある
事務所要件を満たしていない
👉 建設業許可は、「書類の整合性」が非常に重視されます。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、建設業許可について以下のサポートを行っております。
許可取得の可能性診断
経管・専任技術者の要件確認
必要書類の整理・収集サポート
申請書類の作成・提出代行
補正対応
更新・業種追加
まとめ
建設業許可は、
一定規模以上の工事に必須
要件を満たせば取得可能
ですが、
✔ 書類の準備が複雑
✔ 審査が厳格
という特徴があります。
最後に
建設業許可は、
「事前準備」と「正確な申請」がすべてです。
スムーズに取得したい方、確実に許可を取りたい方は、
ぜひ行政書士法人塩永事務所までご相談ください。096-385-9002
