![熊本 遺産分割協議書 行政書士法人塩永事務所](https://shionagaoffice.jp/wp-content/uploads/2022/04/277366360_3172821983007172_7895049145037330792_n.jpg)
遺産分割協議とは
遺言がない場合には、共同相続人の協議によって遺産を分割します。
これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。
※その前提として、以下の作業を行います。
(1)相続人を確定する | 大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。 |
(2)相続財産の調査 | 被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。 (財産目録を作成します。) |
(3)相続財産の算定 | 相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。 |