
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し、代表取締役や管理者として事業の経営・管理に従事するために必要な在留資格です()。このビザは、2015年の入管法改正により「投資・経営ビザ」から名称変更され、事業の安定性や継続性を重視する基準が明確化されました()。経営管理ビザを取得することで、外国人は日本で合法的に事業を運営し、長期滞在が可能となります。
ただし、ビザ取得には事業所の確保、資本金要件、事業計画の妥当性など、厳格な条件を満たす必要があります。失敗すると事業開始が遅れるだけでなく、金銭的・信頼的損失を招く可能性があるため、専門家の支援が重要です()。
経営管理ビザの取得には、以下の主要な要件を満たす必要があります(、)。
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事業は、単一の経営主体のもと、一定の場所(一区画)で継続的に行われる必要があります()
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バーチャルオフィスは電話・郵便対応のみの場所とみなされ、事業所として認められません。物理的な事務所や店舗が必要です。
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飲食業など許認可が必要な業種では、営業許可の取得が見込める物件を確保する必要があります()
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以下のいずれかを満たす必要があります:
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資本金または出資総額が500万円以上()
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常勤職員2名以上(日本人に支払う報酬と同等以上の報酬を受け取る者)を雇用。
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資本金は、申請者自身が全額出資する必要はなく、資金の出所や割合が審査で考慮されます()
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事業計画書により、事業の収益性や継続性を証明する必要があります。赤字が続く事業は認められません()。
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違法な事業(例:麻薬売買等)は不可。許認可が必要な業種では、申請時点で取得済みまたは取得見込みを証明する必要があります()。
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申請者が事業の経営または管理に実質的に従事する必要があります。単なる出資者や名目上の役員では認められません()。
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管理者の場合は、3年以上の経営・管理経験(大学院での経営学専攻期間を含む)が必要です()
外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得する手続きの流れは以下の通りです()。
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会社概要の決定:会社名、事業目的、本店所在地、役員構成、資本金額等を決定。
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事業所の確保:個人名義で賃貸契約を締結(後で会社名義に変更)。飲食業の場合は、保健所等の基準を満たす物件を選ぶ()。
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定款作成・認証:定款を作成し、公証役場で認証(株式会社の場合)。外国人は印鑑証明書の代わりに在外公館発行のサイン証明書が必要()
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資本金の払込み:指定口座に資本金を振り込む。外国人の場合、日本に銀行口座がない場合は協力者の口座を利用する場合も()
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登記申請:法務局で会社設立登記を申請。登記完了まで約1~2週間。
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税務署等への届出:法人設立届、給与支払事務所開設届等を提出()。
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許認可の取得:飲食業(飲食店営業許可)、宅建業(宅地建物取引業免許)等、事業に応じた許認可を取得。
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書類準備:事業計画書、登記簿謄本、契約書類等を準備。
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入国管理局への申請:管轄の地方出入国在留管理局に申請書を提出。申請は本人または申請取次行政書士が行う()。
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審査:審査期間は1~3ヶ月、場合によっては6ヶ月以上()。
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結果通知:許可の場合、在留資格認定証明書が発行され、パスポートに証印手続きを行う()
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ビザ取得後、事業所の賃貸契約を会社名義に変更。
4.1 会社設立の主な書類()
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定款(公証役場で認証済みのもの)
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発起人決定書、役員就任承諾書
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サイン証明書(外国人の場合、在外公館で取得)
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資本金払込証明書(銀行通帳の写し等)
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登記申請書
4.2 経営管理ビザ申請の主な書類()
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在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
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パスポートの写し
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事業計画書(事業の安定性・継続性を詳細に記載)
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会社登記簿謄本、定款の写し
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事業所の賃貸契約書、写真、図面
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資本金の出所を証明する書類(銀行残高証明書等)
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許認可証(必要な場合)
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申請人の履歴書、経営・管理経験を証明する書類(管理者の場合)
書類は所属機関や事業内容により異なるため、出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認してください()。
5.1 会社設立費用(、)
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法定費用:株式会社設立で約25万円(定款認証手数料5万円、登録免許税15万円等)。
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資本金:最低500万円(ビザ要件)。
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専門家報酬:行政書士や司法書士に依頼する場合、10~15万円。
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申請手数料:無料(許可の場合、在留資格認定証明書交付手数料として約4,000円)。
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行政書士報酬:10~20万円(事務所により異なる)。
事業計画書は、ビザ審査の成否を左右する最重要書類です。売上予測、資金計画、市場分析を具体的に記載し、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。不許可の場合、再申請のハードルが高くなるため、専門家の確認が推奨されます()。
外国人が日本で銀行口座を開設するには、在留カードや住民票が必要であり、海外在住者の場合は協力者の支援が不可欠です()。
宅建業や飲食業など、許認可が必要な業種では、申請前に許認可の取得見込みを証明する必要があります()。たとえば、飲食業では保健所の営業許可が必要です。
不備のある書類や事業計画の非現実性は不許可の主な原因です。不許可の場合、事業開始が遅れ、経済的損失を招く可能性があるため、専門家の事前診断が有効です()。
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会社設立手続きの代行:定款作成、登記申請、許認可取得まで一貫対応。
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事業計画書の作成支援:実現性のある事業計画書を専門家が作成・添削。
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ビザ申請の代行:申請書類の準備、提出、審査フォローまで対応。
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無料相談:電話、メール、オンライン(Zoom等)で初回相談無料。
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許認可サポート:宅建業や飲食業の許認可申請を同時進行で支援。
2025年より、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)が全国に拡大適用され、経営管理ビザの取得が一部緩和されています(、)。短期滞在ビザ(90日)で来日し、起業準備を行い、4ヶ月間の「経営・管理ビザ」を取得可能となりました。この制度を活用することで、海外在住の外国人も日本での会社設立がしやすくなっています。ただし、事業の安定性証明は引き続き求められるため、専門家の支援が重要です。
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電話相談:平日9:00~18:00(時間外も応相談)
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メール・オンライン相談:Zoom、Skype、LINE等で全国対応
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来所相談:事前予約制