
短期滞在ビザ(観光ビザ)の詳細
行政書士法人塩永事務所
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは
短期滞在ビザ(観光ビザ)は、日本に90日以内の短期間滞在を目的とする外国人が取得するビザです。主な目的は観光、親族・知人訪問、商用(会議・商談・視察等)などであり、日本国内で報酬を得る活動や収入を伴う事業活動は認められていません
対象となる活動例
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観光や旅行
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親族・知人の訪問
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会議やセミナーへの参加
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見学や講習、業務連絡
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スポーツや保養 など
在留期間
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15日、30日、または90日以内のいずれか
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滞在期間は申請内容や審査によって決定されます
申請に必要な主な書類
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査証申請書(ビザ申請フォーム)
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パスポート
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写真
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渡航目的を証明する書類(例:往復航空券、宿泊先の証明書)
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申請人の資力を証明する書類(預金残高証明書、所得証明書など)
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必要に応じて招へい人や身元保証人の書類(親族訪問などの場合)
※必要書類は申請人の国籍や申請目的によって異なるため、申請先の日本大使館・領事館の案内を事前にご確認ください
申請方法と流れ
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必要書類を準備
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招へい人・身元保証人がいる場合は、書類を申請人に送付
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申請人が現地の日本大使館・総領事館、またはオンラインで申請
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審査(通常1週間程度、内容により追加資料の提出や審査期間の延長あり)
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審査結果の通知・ビザの発給
注意点
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日本国内では申請できません。必ず申請人の居住国の日本大使館・領事館で申請してください。
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短期滞在ビザで日本国内での就労や報酬を得る活動はできません。また、原則として短期滞在ビザから就労ビザへの変更もできません(例外的な事情を除く)。
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「観光ビザ」は正式な名称ではなく、短期滞在ビザのうち観光目的のものを指す通称です
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日本政府がビザの発給可否を判断する際、申請人の資力や帰国意思、滞在目的の明確さなどが重視されます
よくあるご質問
Q. 観光ビザで親族や知人を日本に呼ぶことはできますか?
A. はい、可能です。親族・知人訪問も短期滞在ビザの対象です。招へい人や身元保証人の書類が必要になる場合があります
Q. 短期滞在ビザで滞在中に他のビザへ変更できますか?
A. 原則としてできません。やむを得ない特別な事情がある場合は、個別に入管へご相談ください
Q. どの国籍でも申請できますか?
A. 国籍によってはビザ免除措置がある場合もあります。申請が必要かどうかは外務省の案内でご確認ください。
行政書士法人塩永事務所では、短期滞在ビザ(観光ビザ)に関するご相談や申請書類の作成サポートを承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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チーム体制による迅速・丁寧な対応
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各種ビザ申請の豊富な実績
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熊本を拠点に全国対応、オンライン相談も可能
お問い合わせは行政書士法人塩永事務所まで。
「親切・丁寧・正確・迅速」をモットーに、お客様の安心・安全な日本滞在をサポートします。