
就労資格証明書交付申請の詳細
就労資格証明書交付申請とは
就労資格証明書交付申請は、外国人の方が日本で転職した際や、在留資格の範囲内で新たな業務に従事する場合などに、「現在の在留資格で新しい職場でも引き続き就労が可能か」を法的に証明するための手続きです。特に転職時には、雇用主と本人双方の安心のため、また将来の在留資格更新や変更時の審査を円滑に進めるために取得が推奨されます
申請が必要となる主なケース
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで就労中の方が転職する場合
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業務内容が変更となり、現在の在留資格で従事可能か確認したい場合
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雇用主が変わった場合や、就労先が追加・変更となる場合
申請の流れ
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事前相談・ヒアリング
行政書士法人塩永事務所では、申請人様・企業様から詳細なヒアリングを行い、必要書類や手続きの流れをご案内します -
書類作成・収集
必要書類の作成・収集をサポート。主な書類は以下の通りです3。-
就労資格証明書交付申請書
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申請人の写真(4×3cm)
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雇用理由書・職務内容説明書
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履歴書(学歴・職歴明記)
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最終学歴証明書(卒業証書等)
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職歴証明書
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雇用契約書
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会社の登記事項証明書・会社案内
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前年分の給与所得の源泉徴収票等
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パスポート・在留カード
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申請書への署名
申請人(外国人本人)と雇用主が申請書に署名します。 -
出入国在留管理局への申請
熊本市の場合、福岡出入国在留管理局熊本出張所など所轄の入管へ申請書類を提出します。塩永事務所では、書類提出から許可後の証明書受け取りまで一括で対応します。 -
審査・交付
審査期間は通常2週間~1ヶ月程度。許可が下りると「就労資格証明書」が交付されます
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
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ビザ・在留資格申請に特化した専門スタッフが在籍
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入管に近い立地で迅速な対応が可能
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書類作成から申請、証明書の受け取りまでワンストップでサポート
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英語、中国語、韓国語など多言語にも対応
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初回相談無料、見積もりも迅速にご案内
よくあるご質問
Q. 就労資格証明書は必ず取得しなければいけませんか?
A. 法律上の義務ではありませんが、転職時や業務内容が変わる場合に取得しておくことで、後の在留資格更新や変更がスムーズになり、不許可リスクを減らせます
まとめ
熊本県・熊本市で外国人の就労資格証明書交付申請をご検討の際は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識で、企業様・申請人様の課題解決をお手伝いします。書類作成から入管への申請、許可後のサポートまで一括で対応いたしますので、安心してお任せいただけます
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
(電話・メールでのご相談も受付中)