
【熊本県】建設業許可(新規・更新)
行政書士法人 塩永事務所がフルサポート
― 認定経営革新等支援機関 × 建設業専門行政書士 ―
熊本県で建設業を営むためには、 「建設業許可」 が必要です。
しかし実務では、
- 経営業務管理責任者(経管)の要件が満たせない
- 専任技術者の証明が不十分
- 決算書の整合性が取れていない
- 更新期限を過ぎてしまい “新規扱い” になる
- 熊本県の審査基準に合わず補正が続く
といったトラブルが非常に多く、 専門家による事前チェックが成功の鍵になります。
行政書士法人塩永事務所は、 熊本市中央区水前寺に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、 建設業許可の 新規・更新・変更届・決算変更届・経審 まで ワンストップでサポートしています。
🔍 建設業許可(新規)のポイント
熊本県で最も多い “つまずきポイント” を先に解説
■ 1. 経営業務管理責任者(経管)の要件
最も多い不許可原因です。
- 5年以上の経営経験
- 6年以上の建設業従事経験(一定条件)
- 役員・支店長などの地位が必要
👉 熊本県は経管の証明書類に厳しく、 在籍証明・工事実績・契約書の整合性 が重要です。
■ 2. 専任技術者の資格・実務経験
- 国家資格(1級・2級施工管理技士など)
- 実務経験(10年)
👉 実務経験は 工事契約書・注文書・請求書 など複数資料で証明が必要。
■ 3. 財産的基礎(500万円以上)
- 預金残高証明
- 決算書の純資産
- 融資証明
👉 認定経営革新等支援機関として、 財務面の整合性チェックが可能です。
■ 4. 熊本県の審査は「書類の整合性」が最重要
- 決算書
- 工事実績
- 経管の経験
- 技術者の資格
- 会社の登記内容
これらが 1つでも矛盾すると補正 になります。
📝 建設業許可(新規)に必要な書類一覧
(熊本県の実務に基づく)
- 許可申請書
- 経営業務管理責任者の証明書類
- 専任技術者の資格証明・実務経験証明
- 財産的基礎の証明(預金残高証明など)
- 会社登記事項証明書
- 定款
- 決算書
- 住民票・身分証明書
- 納税証明書
- 事務所の写真・賃貸借契約書
👉 書類は 約40〜50点 に及びます。 専門家が整理することで、提出までの時間を大幅に短縮できます。
🔄 建設業許可(更新)のポイント
更新は 5年に1回。 しかし、更新で最も多いトラブルは…
■ 1. 決算変更届(毎年)の未提出
→ 更新不可 になるケースが多発。
■ 2. 経管・技術者の退職
→ 更新時に要件を満たさず “新規扱い” に。
■ 3. 事務所移転の未届
→ 更新審査で不適合。
■ 4. 期限ギリギリの提出
→ 熊本県は「到達主義」のため、 1日遅れると 許可失効 → 新規申請 → 数ヶ月の空白期間 が発生。
👉 行政書士法人塩永事務所では、 更新期限の管理・事前チェック を徹底しています。
📦 建設業許可のサポート内容
行政書士法人塩永事務所が提供するサービス
- 新規許可申請のフルサポート
- 更新手続きの事前チェック
- 決算変更届の作成・提出
- 経管・技術者の要件診断
- 経審(経営事項審査)サポート
- 入札参加資格申請(熊本県・熊本市)
🏢 行政書士法人塩永事務所(熊本)が選ばれる理由
✔ 熊本県の建設業許可に精通
審査のポイント・補正傾向を熟知。
✔ 認定経営革新等支援機関として財務面に強い
決算書の整合性・財務基盤の説明を補強。
✔ 経管・技術者の要件診断が正確
不許可リスクを事前に排除。
✔ 新規・更新・経審・入札まで一括対応
建設業者の “経営基盤づくり” をトータル支援。
📞 熊本で建設業許可を取得・更新したい方へ
- 経管・技術者の要件が不安
- 決算変更届を出していない
- 更新期限が迫っている
- 新規許可を最短で取りたい
- 入札に参加したい
どんな段階でもご相談いただけます。
📩 行政書士法人 塩永事務所(熊本)
認定経営革新等支援機関|建設業許可専門サポート
📞 096-385-9002 ✉ info@shionagaoffice.jp 📍 熊本市中央区水前寺1-9-6 🌐 https://shionagaoffice.jp/
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