
国際結婚の手続きは複雑?熊本でのサポートは行政書士法人塩永事務所へ
国際結婚とは、日本人と外国籍の方が法律上夫婦になることを指します。しかし、国際結婚には日本と相手国それぞれの法律をまたいだ手続きが必要となり、慎重かつ正確な対応が求められます。
熊本で国際結婚をお考えの方へ──
行政書士法人塩永事務所が、確実・迅速・丁寧にフルサポートいたします。
国際結婚に必要な主な手続き
国際結婚の手続きは、以下の2ステップに分けられます。
Step1|日本での婚姻手続き
① 日本の役所に婚姻届を提出
外国人配偶者が自国の法律上も結婚できる状態であることを証明する書類(婚姻要件具備証明書など)を添付して、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
② 必要書類(外国人側)
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婚姻要件具備証明書(またはそれに代わる書類)
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出生証明書(国による)
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パスポートのコピー
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本国の独身証明書(国による)
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各種書類の日本語訳文
③ 日本人側の必要書類
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戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
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身分証明書
Step2|相手国での婚姻登録
日本での婚姻成立を、相手国に報告・登録する必要があります(国によっては義務)。これを怠ると、日本では夫婦でも、相手国では法的に無効扱いになるケースがあります。
たとえば以下のような対応が必要です:
相手国 | 必要な手続き例 |
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フィリピン | DFA(外務省)やNSO(統計庁)への報告が必要 |
中国 | 在日中国大使館への婚姻報告・翻訳公証が必要 |
韓国 | 婚姻関係登録を戸籍に記載する申請が必要 |
ベトナム | 在日ベトナム大使館での婚姻登録が必要 |
よくあるご質問(Q&A)
Q. どちらの国で先に結婚手続きをするのが良い?
A. 原則、日本人が日本在住であれば、日本先行の方がスムーズです。相手国の法制度や在留資格の計画により最適な順番が異なるため、当事務所で個別アドバイス可能です。
Q. 翻訳文は誰が翻訳してもいいの?
A. 翻訳者の署名・氏名・住所が明記されていれば本人訳でも可能な場合が多いですが、正確性と公的信用性が求められるため、当事務所の専門翻訳者が作成を代行可能です。
Q. 婚姻後の在留資格手続きはどうなる?
A. 結婚後、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請が必要になります。塩永事務所はビザ手続きもワンストップで対応可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
私たちは熊本で国際結婚に伴う各種手続きを、日本語・英語・中国語・ヒンズー語等に対応可能な多国籍サポート体制でご支援しています。
▶ 国際結婚サポートの内容一覧
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相手国の婚姻要件調査
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書類収集代行・作成サポート
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外国語書類の正確な日本語訳
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婚姻届の提出同行・代行サポート
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各国大使館への届出支援
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在留資格変更(配偶者ビザ)手続き
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婚姻に関する法律相談(提携弁護士対応)
対応国の例
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フィリピン
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中国
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韓国
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ベトナム
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アメリカ
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ネパール
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インドネシア
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スリランカ など
なぜ塩永事務所が選ばれるのか?
✅ 熊本の大手の行政書士法人
地域で多くの実績と信頼を誇る法人として、行政手続きに精通した専門行政書士が在籍。
✅ ビザ・国際業務専門チームが在籍
国際結婚だけでなく、配偶者ビザや永住申請なども一貫サポート可能。
✅ 多言語対応・親身なサポート
言語や文化の違いによる不安も、経験豊かな職員がしっかりフォローします。
ご相談・お問い合わせはお気軽に
国際結婚の手続きは、早めの相談と専門家のサポートが成功の鍵です。
一生に一度の大切な婚姻手続きを、私たちと一緒に確実に進めましょう。
📍 行政書士法人塩永事務所
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所在地:熊本市中央区水前寺
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電話:096-385-9002
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受付時間:平日 9:00~18:00(土日祝も対応/要予約)
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オンライン相談も受付中!
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