
特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請を徹底サポート!行政書士法人塩永事務所の専門サービス
特定技能制度は、日本の人手不足を補うために導入された在留資格であり、海外から特定技能外国人を受け入れる際には「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請が必要です。この手続きは複雑で、正確な書類準備と法令遵守が求められます。行政書士法人塩永事務所では、特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請を専門的にサポートし、受入れ機関のスムーズな外国人材雇用を支援します。本記事では、特定技能の在留資格認定証明書交付申請の概要、要件、必要書類、申請手続き、当事務所のサポート内容について詳しく解説します。
1. 特定技能の在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)は、外国人が日本で特定の在留資格(例:特定技能1号、2号)を取得するために必要な書類です。海外にいる特定技能外国人を日本に呼び寄せる場合、まずこの証明書の交付を受け、その後、在外公館(大使館や領事館)でビザを発給してもらう流れとなります。特定技能の在留資格認定証明書は、以下の特徴を持っています:
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目的:特定技能外国人が日本で就労を開始するための在留資格の適格性を証明。
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対象:特定技能1号(14の特定産業分野での就労)および特定技能2号(建設、造船・舶用工業の2分野)。
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有効期間:発行から3ヶ月以内にビザ申請が必要。
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申請場所:日本国内の管轄地方出入国在留管理局(受入れ機関の所在地による)。
特定技能の在留資格認定証明書交付申請は、受入れ機関(雇用する企業)またはその代理人(行政書士など)が日本国内で手続きを行います。
2. 特定技能の在留資格認定証明書の要件
特定技能の在留資格認定証明書を取得するには、受入れ機関と特定技能外国人の双方が以下の要件を満たす必要があります。
2.1 受入れ機関の要件
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適切な雇用契約:特定技能外国人との労働契約が、特定産業分野の基準(賃金、労働時間、福利厚生など)に適合していること。
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支援体制の整備:特定技能1号の場合、支援計画の策定および実施体制(自社支援または登録支援機関への委託)が整っていること。
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法令遵守:過去に労働法令や入管法の重大な違反がないこと。
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財務基盤:安定した事業運営が可能であること(赤字決算や債務超過は審査に影響する場合あり)。
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特定産業分野の適合性:雇用する職種が、特定技能の対象14分野(例:介護、建設、宿泊、農業など)に該当すること。
2.2 特定技能外国人の要件
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技能水準:特定技能1号では、対象分野の技能試験(特定技能評価試験)に合格していること。特定技能2号では、より高い技能水準が求められる。
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日本語能力:特定技能1号では、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が原則必要(分野により免除あり)。
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健康状態:日本での就労に支障がない健康状態であること。
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過去の在留状況:過去に不法滞在や重大な法令違反がないこと。
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特定技能2号の場合:特定技能1号での就労経験(原則5年)または2号の技能試験合格が必要。
2.3 その他の要件
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支援計画の策定(特定技能1号のみ):住居確保、空港送迎、日本語学習支援、定期面談などの支援計画を策定。
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協議会への加入:特定産業分野の協議会に加入し、必要な報告を行う。
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書類の正確性:虚偽や不備のない書類提出が必須。
3. 在留資格認定証明書交付申請の必要書類
申請には、受入れ機関と特定技能外国人の状況に応じた多数の書類が必要です。以下は一般的な書類の例です(分野やケースにより追加書類が必要な場合があります):
3.1 受入れ機関に関する書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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雇用契約書または労働条件通知書の写し
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受入れ機関の登記事項証明書(法人の場合)
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直近2期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
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納税証明書(法人税、消費税など)
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支援計画書(特定技能1号の場合)
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特定産業分野の協議会加入証明書
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受入れ機関の概要書(事業内容、従業員数など)
3.2 特定技能外国人に関する書類
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パスポートの写し
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履歴書
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特定技能評価試験の合格証明書
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日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basicの合格証明書
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健康診断書
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過去の在留資格証明書(日本での就労経験がある場合)
3.3 その他の書類
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雇用理由書(特定技能外国人を受け入れる必要性を説明)
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支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
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申請代理人の委任状(行政書士が代理申請する場合)
これらの書類は、正確性と一貫性が求められ、不備があると審査が遅延したり不許可となるリスクがあります。行政書士法人塩永事務所では、書類の準備から提出までをトータルでサポートします。
4. 申請手続きの流れ
在留資格認定証明書交付申請は、以下のような流れで進行します:
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事前相談・要件確認
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受入れ機関の事業内容や特定技能外国人の資格を確認。不足書類や要件の不備を洗い出し、改善策を提案。
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行政書士法人塩永事務所では、無料の初回相談で詳細なヒアリングを実施。
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書類準備
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必要書類を収集し、正確な申請書類を作成。雇用契約や支援計画の法令適合性を確認。
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特定産業分野ごとの特有の要件にも対応。
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申請書提出
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管轄の地方出入国在留管理局に書類を提出。行政書士が代理申請を行うことで、受入れ機関の負担を軽減。
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審査期間は通常1~3ヶ月程度。
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審査対応
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入管当局からの追加書類提出や質問に対応。必要に応じて補正書類を準備。
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証明書交付・ビザ申請
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審査通過後、在留資格認定証明書が交付される。特定技能外国人はこれを在外公館に提出し、ビザを取得。
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日本入国後、在留カードの交付と就労開始。
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5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所は、特定技能の在留資格認定証明書交付申請を成功に導くための専門的なサポートを提供します。以下は、当事務所のサービスの特徴とメリットです:
5.1 サービス内容
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要件適合性の診断
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受入れ機関の事業内容や特定技能外国人の資格を詳細に分析し、申請要件への適合性を確認。不備に対する改善策を提案。
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書類作成・提出代行
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申請書類の作成から提出までを一括代行。行政書士法に基づく正確な書類作成で、審査通過の可能性を最大化。
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雇用契約書や支援計画書のチェックも実施。
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審査対応のフォロー
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入管当局からの追加書類提出や質問に対し、迅速かつ適切に対応。審査過程での不安を解消。
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支援体制の構築支援
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特定技能1号の支援計画策定や、登録支援機関への委託手続きをサポート。自社支援の場合も、支援責任者・担当者の選定を指導。
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登録後の継続サポート
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在留資格更新申請、四半期ごとの届出、変更届出のサポート。顧問契約による継続的な支援も提供(詳細は当事務所の「登録支援機関顧問契約」ページをご覧ください)。
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全国対応・オンライン相談
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熊本を拠点に、全国の企業からのご依頼に対応。オンラインでの無料相談を実施し、遠方の企業でも気軽にご相談可能。
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5.2 当事務所の強み
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特定技能制度の専門知識:特定技能ビザの申請に携わり、専門知識の蓄積がある
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行政書士法の厳格な遵守:書類作成は行政書士が直接対応し、法令違反のリスクをゼロに。
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カスタマイズされたサポート:受入れ機関の業種や規模に応じたオーダーメイドの申請プランを提案。
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他業種とのネットワーク:人材紹介事業者、不動産事業者などとの連携を活用し、受入れ準備をトータルで支援。
6. よくある質問
Q1. 在留資格認定証明書の申請に必要な期間は?
A. 書類準備から審査完了まで、通常2~4ヶ月程度です。書類の不備や追加提出が必要な場合は延長する可能性があります。当事務所のサポートで効率化が可能です。
A. 書類準備から審査完了まで、通常2~4ヶ月程度です。書類の不備や追加提出が必要な場合は延長する可能性があります。当事務所のサポートで効率化が可能です。
Q2. 特定技能1号と2号の申請の違いは?
A. 特定技能1号では支援計画の策定と日本語能力の証明が必要ですが、2号では支援義務が免除され、技能水準の要件が厳格化されます。
A. 特定技能1号では支援計画の策定と日本語能力の証明が必要ですが、2号では支援義務が免除され、技能水準の要件が厳格化されます。
Q3. 小規模な企業でも特定技能外国人を受け入れられますか?
A. はい、財務基盤や支援体制が整っていれば可能です。当事務所が適切な体制構築をサポートします。
A. はい、財務基盤や支援体制が整っていれば可能です。当事務所が適切な体制構築をサポートします。
Q4. 申請が不許可になった場合の対応は?
A. 不許可理由を分析し、必要な改善策を提案。再申請に向けたサポートを提供します。
A. 不許可理由を分析し、必要な改善策を提案。再申請に向けたサポートを提供します。
7. まとめ
特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請は、海外から優秀な人材を日本に呼び寄せるための重要な第一歩です。しかし、複雑な要件と多数の書類が必要であり、専門知識が求められます。行政書士法人塩永事務所は、特定技能制度に精通した行政書士が、申請手続きから支援体制の構築までをトータルでサポート。貴社の外国人材雇用を成功に導きます。
「特定技能外国人の受け入れを検討している」「申請書類の準備に不安がある」「コンプライアンスを徹底したい」といったご要望があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料、全国対応可能です。行政書士法人塩永事務所が、貴社の特定技能制度の成功を全力でバックアップします。
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