
電気工事業を始めるには?登録の流れとサポート内容【行政書士法人塩永事務所|熊本】
電気工事業を営むためには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事への登録が必要です。行政書士法人塩永事務所では、建設業関連に精通した行政書士が、安心価格でスピーディーな登録をサポートいたします。
このような方におすすめです
-
できるだけ早く電気工事業の登録を済ませたい
-
建設業に詳しい行政書士に手続き代行を任せたい
-
複数都道府県での登録を検討している
-
実務経験証明の手続きも必要
-
電気工事業登録だけでなく、建設業許可についても相談したい
電気工事業に関係する「電気工作物」とは?
電気工事業に関する法律では、「一般用電気工作物」および「自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)」に対して、電気工事士法および電気工事業法が適用されます。これに該当する工事を行うには、所定の登録・届出が必要です。
電気工事業者の分類
電気工事業者は、施工対象と建設業許可の有無によって以下の4タイプに分類されます。
種類 | 対象工事 | 建設業許可 | 特徴 |
---|---|---|---|
① 登録電気工事業者 | 一般用のみ | なし | 登録が必要 |
② 通知電気工事業者 | 自家用のみ | なし | 通知が必要 |
③ みなし登録電気工事業者 | 一般用・自家用 | あり | 届出で足りる |
④ 通知みなし電気工事業者 | 自家用のみ | あり | 届出で足りる |
まずはご自身の会社がどの分類に該当するかを確認しましょう。
登録・届出費用(税別)
区分 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
登録電気工事業者 | 110,000円 | 登録実費22,000円別途必要 |
通知電気工事業者 | 50,000円 | 実費不要 |
みなし登録電気工事業者 | 50,000円 | 実費不要 |
通知みなし電気工事業者 | 50,000円 | 実費不要 |
登録要件:主任電気工事士の配置
登録電気工事業者として登録するためには、営業所ごとに以下の資格を持つ方を主任電気工事士として配置する必要があります。
-
第一種電気工事士
-
第二種電気工事士(※免状交付後3年以上の実務経験が必要)
登録・届出に必要な主な書類
① 登録電気工事業者の場合:
-
登録申請書・誓約書
-
主任電気工事士の免状(コピー)
-
実務経験証明書(第二種の場合)
-
雇用証明書(従業員を主任にする場合)
-
履歴事項全部証明書(法人)、または住民票(個人)
② みなし登録電気工事業者の場合:
-
開始届出書
-
建設業許可通知書および副本表紙(コピー)
-
主任電気工事士の免状・誓約書
-
雇用証明書・在職証明書(必要に応じて)
③ 通知電気工事業者の場合:
-
開始通知書
-
誓約書
-
法人は履歴事項全部証明書、個人は住民票
④ 通知みなし電気工事業者の場合:
-
開始通知書
-
建設業許可通知書および副本表紙(コピー)
熊本での電気工事業登録は、行政書士法人塩永事務所にお任せください
当事務所は熊本県を中心に、多数の建設業・電気工事業登録の実績があります。ご相談から申請完了まで、スムーズにサポートいたします。
お問い合わせはこちら
行政書士法人塩永事務所
📞 お電話:096-385-9002
📩 メール:お問い合わせフォームより受付中 info@shionagaoffice.jp
まずはお気軽にご相談ください。ご希望に応じてオンライン対応・出張相談も可能です!