
監理団体外部監査業務
外部監査人とは
監理事業を行う者は、「外部役員」を設置するか、「外部監査」の措置を講じる必要があります。「外部役員」は、例えば「実習監理を行う対象の実習実施者の現役または5年以内の役職員」などは就任できず、該当者が限られます。そのため、多くの監理団体では「外部監査人」を設置するケースが一般的です。当法人では、令和5年9月現在、8つの監理団体の外部監査人を務めています。
監理団体は、外国人技能実習生を受け入れている企業などに対し、定期的に監査を実施する必要があります。外部監査人は、監理団体の監査業務が適正に行われているかを外部の視点で確認する役割を担います。
外部監査人の監査内容
- 3ヶ月に1回の監査
- 責任役員および監理責任者からの報告を受ける。
- 事業所の設備確認。
- 帳簿書類の閲覧。
- 1年に1回以上の同行監査
- 技能実習責任者や技能実習指導員からの報告を受ける。
- 技能実習生との面談。
- 宿泊施設などの生活環境の確認。
- 監理団体の監査が適正に実施されているか確認。
外部監査人の具体的な監査事項
【管理費】
- 団体監理型実習実施者に対し、用途および金額を明示した上で管理費を徴収していること。
- 監査指導費、講習費、職業紹介費などが適正な範囲内で徴収されていること。
【業務】
- 3ヶ月に1回以上の頻度で、技能実習が認定計画に沿って実施されているか監査。
- 監査の結果、法令違反が認められた場合は、即時対応を実施。
- 技能実習生の権利を守り、不適切な勧誘や業務を行っていないことを確認。
- 労働関係法令に違反する事態が発生した場合、適切な指導および是正措置を実施。
【書類】
- 実習生および実習実施者の管理簿が適切に作成・保管されていること。
- 監査に関する文書が適切に作成・保存されていること。
【保護】
- 技能実習生に対する暴行・脅迫・監禁などの不当行為が行われていないこと。
- 保証金の徴収や違約金の設定がないこと。
- 技能実習生の財産や身分証明書を不当に管理していないこと。
- 私生活の自由を不当に制限していないこと。
【その他】
- 監理団体の許可証を各事業所に備え付けていること。
- 技能実習が困難となった場合、他の監理団体との連携調整を実施すること。
ワンポイントアドバイス
監理団体の運営は非常に多岐にわたる業務が求められ、技能実習機構への提出書類の管理や実習生の日常監理など、多くの業務が発生します。外部監査人は監理団体を監査する立場でありながら、3ヶ月に1回の訪問を通じて運営や書類作成の指導を行い、実務的なアドバイスを提供します。
行政書士法人塩永事務所では、監理団体の外部監査業務をサポートしています。お気軽にご相談ください。