
映像送信型性風俗特殊営業の届出とは|アダルト動画・画像配信を始める前に知っておきたい風営法の手続き
行政書士法人塩永事務所
インターネット上でアダルト動画・画像などの性的な映像を有料で配信する場合、営業形態によっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)に基づく**「映像送信型性風俗特殊営業」**の届出が必要となります。
この届出は、風営法第31条の7に基づくもので、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して行う必要があります。
ただし、単に「アダルト動画をインターネットで販売しているから必ず届出が必要」というわけではありません。
配信する映像の内容、営業の実態、サイトの構成、料金設定、広告・宣伝の方法、誰が実質的に営業を行っているのかなどを総合的に確認する必要があります。
本記事では、警察庁の最新の解釈運用基準や各都道府県警察の公開情報を踏まえ、映像送信型性風俗特殊営業の届出について、対象となる営業、必要書類、届出の流れ、年齢確認、外部プラットフォーム利用時の注意点などを分かりやすく解説します。
1.映像送信型性風俗特殊営業とは
風営法第2条第8項では、映像送信型性風俗特殊営業について、概ね次のように定義しています。
専ら、性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いて客に当該映像を伝達するもの。
ただし、一般のテレビ放送や有線放送に該当するものは除かれます。
警察庁の解釈運用基準では、対象となるかどうかについて、
- 性的な行為を表す場面等の映像であるか
- その映像を「専ら」見せる営業であるか
- 客の「性的好奇心をそそるため」に見せるものであるか
- 電気通信設備を利用して客に映像を伝達しているか
などを踏まえて判断することとされています。
「映像」には動画だけでなく静止画も含まれる
ここでいう「映像」には、動画だけでなく静止画像も含まれます。
したがって、アダルト動画配信サイトだけでなく、性的な静止画像を有料で提供するサービスも、営業形態によっては映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
「専ら」は単純な割合だけで判断されない
「専ら」という言葉について、「7割~8割以上なら該当する」といった単純な割合で説明されることがありますが、これは適切ではありません。
警察庁の解釈運用基準では、「専ら」に該当するかどうかは、営業者の意図と営業の実態を踏まえて判断するとされています。
例えば、サイト内の一部に性的な映像を掲載している場合でも、サイト全体の構成や料金設定などによって判断が異なる可能性があります。
そのため、「アダルトコンテンツが○%以下なら届出不要」といった一律の基準で判断することは避けるべきです。
2.どのような営業が対象になるのか
具体的には、次のようなサービスが映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
- 有料のアダルト動画配信サイト
- 有料のアダルト画像配信サイト
- 月額会員制で性的な動画・画像を提供するサービス
- 個別課金により動画・画像を閲覧・ダウンロードさせるサービス
- インターネット上で性的なライブ映像を有料で提供するサービス
- 外部の動画・コンテンツプラットフォームを利用して性的な映像を提供するサービス
ただし、サービス名やプラットフォーム名だけで届出の要否が決まるわけではありません。
重要なのは、そのサービスについて、誰が実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営んでいると評価されるかという点です。
3.外部プラットフォームを利用する場合の注意点
現在は、自社サイトを開設しなくても、第三者が運営するプラットフォームを利用して動画・画像を販売できるサービスがあります。
この場合も、プラットフォームを利用しているから直ちに届出不要となるわけではありません。
一方で、外部プラットフォームを利用している配信者・販売者が必ず届出義務者になる、と一律に断定することも適切ではありません。
警察庁の解釈運用基準では、届出義務を負うのは、実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営んでいると認められる者とされています。
単にホームページ開設サービスを提供する自動公衆送信装置の設置者や、単に料金回収を代行する事業者は、一般的には「営業を営む者」には当たらないとされています。
したがって、FC2、ファンティア、MyFans、OnlyFansなどの外部サービスを利用する場合も、
- 誰がコンテンツを提供しているのか
- 誰が料金を設定しているのか
- 誰が顧客との関係を管理しているのか
- プラットフォーム運営者がどこまでサービスを提供しているのか
- 配信者自身が実質的に営業主体となっているのか
などを確認したうえで判断することが重要です。
4.海外サーバーを利用している場合
「サーバーが海外にあるから日本の風営法の対象外」という考え方は適切ではありません。
警察庁の解釈運用基準では、届出の対象となるのは我が国において営業を営んでいる者であり、映像が保存されている自動公衆送信装置の所在地自体は問いません。
したがって、海外のサーバー事業者を利用していても、日本国内で営業を営んでいると判断される場合には、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となる可能性があります。
また、届出書には、利用している自動公衆送信装置の設置者の氏名・名称や住所などを記載することになります。
5.DVDなどの通信販売との違い
インターネット上で映像を送信する営業と、DVDなどの物品を販売・通信販売する営業は、風営法上の区分が異なる場合があります。
例えば、アダルトDVD等の通信販売については、風営法上の**「無店舗型性風俗特殊営業」**に該当する場合があります。
一方、インターネットを利用して動画・画像そのものを客に送信する営業は、営業形態によって**「映像送信型性風俗特殊営業」**の対象となります。
同じ「アダルトコンテンツの販売」であっても、
物品を販売するのか、映像を送信するのか
によって法的な整理が変わるため注意が必要です。
6.無料配信なら届出は不要なのか
「無料なら必ず届出不要」と単純に考えることも適切ではありません。
映像送信型性風俗特殊営業の「営業」該当性については、料金を直接徴収しているかどうかだけでなく、営業の実態を総合的に確認する必要があります。
また、広告収入等を得ているサイトであっても、単に一般サイト上でバナー広告を表示し、その広告主の客となるべき者に映像を伝達する形態については、警察庁の解釈運用基準上、映像送信型性風俗特殊営業には当たらないとされています。
したがって、
「無料=届出不要」
「広告収入がある=必ず届出必要」
という単純な判断は避ける必要があります。
実際のサイト構成や収益構造などを確認したうえで判断することが重要です。
7.届出が必要となる場合の主な書類
映像送信型性風俗特殊営業の開始届出には、風営法第31条の7に基づく**「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」**を使用します。
警察庁の様式では、別記様式第31号が営業開始届出書、別記様式第32号が営業の方法となっています。
一般的な添付書類としては、次のようなものがあります。
| 書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号) | ○ | ○ |
| 営業の方法(別記様式第32号) | ○ | ○ |
| 事務所の使用権原を疎明する書類 | ○ | ○ |
| 住民票の写し | ○ | ○※役員 |
| 定款 | ― | ○ |
| 登記事項証明書 | ― | ○ |
宮城県警察の公開資料でも、上記のような書類が案内されています。
ただし、必要書類や添付資料の取扱いについては、都道府県警察や個別の事案によって確認が必要です。
8.事務所の使用権原を証明する書類
映像送信型性風俗特殊営業では、営業の本拠となる事務所について、使用権原を疎明する書類が必要となります。
自己所有の場合
- 登記事項証明書など
賃貸物件の場合
- 賃貸借契約書の写し
- 賃貸人の使用承諾書など
特に、通常の事務所利用については認められていても、契約書に映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することが明記されていない場合があります。
その場合、使用承諾書等が必要になることがあります。
また、所有者から直接借りていない場合などには、所有者と賃貸人との関係を確認できる資料や、使用承諾書等が必要となる場合があります。
物件を契約する前に、オーナーや管理会社に営業内容を説明し、使用できるか確認しておくことが重要です。
9.届出書に記載する主な事項
営業開始届出書には、主に次のような事項を記載します。
- 氏名または名称
- 住所
- 本籍・国籍
- 生年月日
- 法人の場合の代表者
- 広告・宣伝に使用する呼称
- 事務所の所在地
- 映像伝達用設備を識別するための電話番号・URL等
- 自動公衆送信装置の設置者の氏名または名称
- 自動公衆送信装置の設置者の住所
- 営業を開始しようとする年月日
インターネットを利用する営業では、通常、映像伝達用設備を識別するものとしてホームページのURL等が問題となります。
10.「営業の方法」に記載する内容
別記様式第32号の「営業の方法」では、営業の具体的な方法について記載します。
特に重要なのが、
- 客からの申込みを受ける方法
- 映像を伝達する方法
- 広告・宣伝の方法
- 18歳未満の者を客としないための措置
- 年齢確認の方法
などです。
実際のサイトの仕様と届出書の記載内容が一致していることが重要です。
11.18歳未満の利用防止・年齢確認
映像送信型性風俗特殊営業では、18歳未満の者を客としてはならないという規制があります。
そのため、単にサイト上に
「18歳未満禁止」
と表示するだけで十分とは限りません。
警察庁の解釈運用基準では、例えば、客が18歳以上であることを確認できる証明を受ける方法や、18歳未満の者が通常利用できない方法によって料金を支払うことについての同意を得る方法などが示されています。
例えば、本人の年齢を確認できる運転免許証等の文書の写しを受ける方法が挙げられています。
また、一定の条件を満たすクレジットカード決済等についても、警察庁の解釈運用基準で考え方が示されています。
したがって、年齢確認については、
「18歳未満禁止と書いておけばよい」
という理解ではなく、実際のサイト・決済・会員登録の仕組みに応じて確認することが重要です。
12.届出の流れ
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
STEP1 営業形態を確認
まず、配信する動画・画像の内容、料金体系、サイト構成、プラットフォーム、広告方法などを確認し、映像送信型性風俗特殊営業に該当するかを整理します。
STEP2 事務所を確認
営業の本拠となる事務所を確認します。
賃貸物件の場合は、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用できるか、契約上の問題がないかを確認します。
STEP3 配信サイト・URL等を確認
利用するサイトやプラットフォーム、URL、映像伝達方法などを整理します。
なお、警察庁の解釈運用基準では、映像送信型性風俗特殊営業の届出は営業ごとに行うこととされ、インターネット利用型では通常、ホームページ単位で届出を行うとされています。
STEP4 必要書類を準備
営業開始届出書、営業の方法、事務所の使用権原を疎明する書類、住民票、法人関係書類等を準備します。
STEP5 管轄警察署へ届出
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会へ届出を行います。
STEP6 届出確認書の交付
届出が受理されると、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書が交付されます。
警察庁の様式にも「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」が定められています。
STEP7 営業開始
営業開始日は、届出の日からではなく、原則として営業を開始しようとする日の10日前までに届出を行う必要があることに注意してください。
13.届出の期限と手数料
映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに行う必要があります。
宮城県警察の公開資料では、届出手数料は3,400円とされています。
ただし、手数料その他の取扱いについては都道府県ごとの最新情報を確認することをおすすめします。
行政書士に依頼する場合は、これとは別に行政書士報酬が必要となります。
14.営業開始後の変更・廃止にも注意
届出をして終わりではありません。
営業者の氏名・名称、事務所、URL等の届出事項に変更が生じた場合には、変更届出が必要となる場合があります。
また、営業を廃止した場合には廃止届出が必要です。
例えば宮城県警察では、映像送信型性風俗特殊営業について、
- 営業者の氏名・名称等の変更
- 広告・宣伝に使用する呼称の変更
- 事務所の移転
- 映像伝達用設備を識別する電話番号等の変更
- 自動公衆送信装置の設置者の氏名・名称・住所の変更
などについて変更届出の対象として案内しており、原則として変更の日から10日以内とされています。
営業を廃止した場合も、廃止の日から10日以内の届出が案内されています。
15.無届営業には注意が必要
映像送信型性風俗特殊営業に該当するにもかかわらず、必要な届出を行わず営業を続けることは、風営法上の問題となります。
特に現在は、個人が外部プラットフォームを利用して動画・画像を販売することが容易になっているため、
「個人だから届出はいらない」
「海外サイトだから日本の法律は関係ない」
「プラットフォームを利用しているから届出不要」
といった自己判断は避ける必要があります。
実際の営業形態を確認し、必要に応じて管轄警察署に事前相談することが重要です。
16.届出をしても、すべての法律をクリアしたことにはならない
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業の適法性を包括的に保証する許可ではありません。
届出とは別に、その他の法律・条例等を遵守する必要があります。
特に注意したいのが次のような法律です。
刑法第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録等の頒布・公然陳列等について、刑法上の規制があります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行ったからといって、無修正等の違法なコンテンツ配信が適法になるわけではありません。
児童ポルノ禁止法
児童ポルノに関する行為には、別途、厳しい刑事規制があります。
性的姿態等撮影罪等
性的な姿態の撮影・送信等については、性的姿態撮影等処罰法による規制にも注意する必要があります。
各都道府県の条例
青少年保護育成条例など、都道府県ごとの条例が適用される場合があります。
17.出演者がいる場合は「AV出演被害防止・救済法」にも注意
自分以外の出演者がいる性的な映像を制作・公表する場合には、性行為映像制作物への出演に関する被害防止・救済を目的とする法律についても確認する必要があります。
いわゆる「AV出演被害防止・救済法」では、出演契約、契約書面の交付、撮影・公表に関する一定の期間、出演者による解除等について規定があります。
したがって、他人が出演する動画を制作・配信する場合には、単に映像送信型性風俗特殊営業の届出だけを行えばよいというものではありません。
出演契約等について具体的な法的問題がある場合には、弁護士への相談も必要となる場合があります。
18.賃貸事務所を利用する場合の注意点
映像送信型性風俗特殊営業では、営業の本拠となる事務所について使用権原を確認する必要があります。
しかし、賃貸物件の場合、
「一般的な事務所としての利用は認めるが、風営法上の性風俗関連特殊営業には使用させない」
という契約・管理規約になっているケースがあります。
そのため、
物件を契約してから確認するのではなく、契約前に確認する
ことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、届出書類だけでなく、営業開始前の事務所・契約関係についても確認しながら手続きを進めます。
19.外部プラットフォームの利用規約にも注意
FC2、ファンティア、MyFans、OnlyFansなどの外部プラットフォームを利用する場合には、風営法だけでなく、各プラットフォームの利用規約・コンテンツポリシー等も確認する必要があります。
風営法上の届出を行っていても、プラットフォームの規約に違反すれば、アカウント停止・コンテンツ削除等の措置を受ける可能性があります。
そのため、
「風営法の届出」
と
「プラットフォームの利用規約」
は別問題として考える必要があります。
20.行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、映像送信型性風俗特殊営業に関する届出手続きをサポートしています。
主なサポート内容
1.届出該当性の整理
動画・画像配信、会員制サイト、ライブ配信、外部プラットフォーム利用など、実際の営業形態を確認し、届出の要否を整理します。
2.事務所の確認
営業の本拠となる事務所について、使用権原や賃貸借契約上の問題がないかを確認します。
3.必要書類の整理
営業開始届出書、営業の方法、住民票、法人関係書類、事務所関係書類などを整理します。
4.届出書類の作成
実際の営業内容と届出内容が一致するよう、必要書類を作成します。
5.警察署への届出サポート
管轄警察署への届出に必要な準備をサポートします。
6.変更・廃止届出
営業開始後に届出事項を変更する場合や、営業を廃止する場合の手続きにも対応します。
7.関連法令の確認
年齢確認、出演者との契約、コンテンツに関する関連法令など、行政書士の業務範囲で一般的な情報提供・手続き支援を行います。
なお、具体的な刑事責任の有無、コンテンツが刑法上のわいせつ物に該当するかなど、弁護士による法律判断が必要となる事項については、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
21.このような方は早めにご相談ください
- アダルト動画配信サイトを新しく開設したい
- アダルト画像を有料販売したい
- 月額会員制の成人向けサイトを運営したい
- 外部プラットフォームで動画を販売したい
- ライブ配信で収益化したい
- 海外サーバーを利用している
- 自分の営業が「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するか分からない
- 届出書の「自動公衆送信装置の設置者」が誰になるのか分からない
- 年齢確認の方法が適切か確認したい
- 事務所の賃貸借契約で問題がないか確認したい
- 自分で届出書を作成したが、記載内容に不安がある
- すでに営業しているが、届出が必要だったのか分からない
このような場合には、営業開始前の段階でご相談いただくことをおすすめします。
22.お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00~18:00
まとめ|アダルト動画・画像配信を始める前に届出の要否を確認
映像送信型性風俗特殊営業は、インターネットを利用して性的な映像を客に見せる営業のうち、風営法上の要件を満たすものが対象となります。
特に重要なのは、
- 「映像」には動画だけでなく静止画も含まれる
- 「専ら」について単純な割合だけで判断しない
- 外部プラットフォームを利用していても、実質的な営業主体によっては届出が必要となる
- 海外サーバーを利用していても日本国内で営業していれば対象となり得る
- 営業開始日の10日前までに届出が必要
- 18歳未満の者を客としてはならず、適切な年齢確認措置が必要
- 届出後も変更届・廃止届などの手続きが必要
- 届出をしても、刑法、児童ポルノ禁止法、性的姿態撮影等処罰法、各都道府県条例等の規制は別途適用される
という点です。
特に、外部プラットフォームを利用した個人配信や海外サーバーを利用したサービスでは、**「自分は届出が必要なのか」「誰が届出義務者なのか」**の判断が難しくなることがあります。
営業開始後に問題が発生することを避けるためにも、できるだけ早い段階で営業形態を整理し、必要な手続きを確認することをおすすめします。
映像送信型性風俗特殊営業の届出、該当性の確認、届出書類の作成については、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
※本記事は、2026年10月時点で公表されている法令、警察庁の解釈運用基準、都道府県警察の公開情報等をもとにした一般的な情報提供を目的とするものです。具体的な届出の要否、必要書類、提出方法等については、営業形態や所在地を管轄する警察署等により確認が必要となる場合があります。また、本記事は個別案件についての法的判断を行うものではありません。
