
映像送信型性風俗特殊営業の届出とは?概要から必要書類・注意点まで行政書士が解説
日本において、インターネットを活用したアダルトコンテンツの配信や販売を行う場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)に定める「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となる場合があります。
本記事では、映像送信型性風俗特殊営業の概要、届出の必要性、必要書類、申請手順、注意点、そして行政書士法人塩永事務所のサポート内容について詳しく解説します。
1. 映像送信型性風俗特殊営業とは
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット等の電気通信設備を利用して、性的好奇心をそそる映像(性的行為、裸体、性的な姿態等)を顧客に送信する営業を指します(風営法第2条第8項)。
主な該当形態
-
アダルト動画配信サイトの運営
-
ファンティア、マイファンズ、OnlyFans、FC2コンテンツマーケット等のプラットフォームを利用したアダルト動画・画像の有料配信
-
アダルトライブチャット、または個人による自撮りアダルトコンテンツの有料配信
-
アフィリエイト収入を得る目的でのアダルトコンテンツ配信
判断のポイント
-
有料と無料の違い: 無料配信は届出不要ですが、有料配信や商業目的(課金制・アフィリエイト収入など)の場合は届出が必要です。
-
「専ら」の基準: コンテンツ全体の7~8割が性的好奇心をそそる内容である場合、「専ら」に該当し、届出義務が発生します。
-
営業の本拠: 営業の本拠となる事務所を定め、物件所有者の使用承諾が必要です。
-
期限: 営業を開始する 10日前まで に、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出を行います。
2. 届出が必要なケース・不要なケース
届出が必要なケース
-
有料コンテンツの提供: 月額課金制や個別課金制でアダルト動画・画像を提供する場合。
-
プラットフォームの利用: 各種プラットフォームでアダルトコンテンツを販売し、収益を得る場合(※プラットフォーム側が代行することは稀であり、原則として個人・事業者が届出義務を負います)。
-
アフィリエイト収入: アダルトコンテンツを配信し、広告収入を得る場合。
-
ライブチャット: 性的なパフォーマンスをライブ配信し、視聴者から対価(ポイントやチップ等)を受け取る場合。
届出が不要なケース
-
無料でアダルトコンテンツを配信する場合。
-
コンテンツの性的要素が全体の2~3割程度にとどまり、「専ら」に該当しない場合(例:アダルト要素が一部含まれる一般ブログなど)。
3. 届出に必要な書類
映像送信型性風俗特殊営業の届出には、以下の書類を各1通提出します(状況により追加書類が求められる場合があります)。警察署のホームページ等にある記載例を参考に作成してください。
共通の必要書類
-
営業開始届出書(別記様式第31号)
-
営業の方法を記載した書類(別記様式第32号:配信内容、18歳未満の利用防止措置、サイトURL等を記載)
-
事務所の使用承諾書または賃貸借契約書の写し(賃貸権・所有権の証明)
-
事務所の登記事項証明書または建物謄本
-
事務所の平面図および周辺略図(ゼンリン住宅地図等で可)
-
住民票の写し(個人申請者の場合。本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし、発行後3か月以内)
法人の場合(追加書類)
-
定款の写し
-
法人登記事項証明書(発行後3か月以内)
-
役員全員の住民票の写し(本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし)
18歳未満の利用防止措置を証明する書類
-
クレジットカード決済の導入画面、または身分証明書確認のフローがわかる資料など。 ※同一公安委員会に複数の届出を行う場合、住民票等の重複書類を省略できる場合があります。
4. 申請手順
-
事務所の選定: 営業の本拠となる事務所を決定し、物件所有者から使用承諾を得ます(性風俗営業不可の物件も多いため、物件探しが最初のハードルとなります)。
-
書類の準備: 必要書類を正確に作成します。特に「営業の方法」では、18歳未満の利用防止措置や配信内容を具体的に記載します。
-
届出の提出: 営業開始の 10日前まで に、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出します(郵送不可。持参または行政書士による代理提出のみ)。
-
審査と交付: 書類に不備がなければ「届出確認書」が交付されます(警察の立入検査時に提示が必要です)。
手数料について 映像送信型性風俗特殊営業の届出自体は無料です(行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します)。
5. 注意すべきポイント
-
無届営業のリスク: 届出を怠ると、風営法違反により 懲役2年以下または罰金200万円以下 の罰則が科される可能性があります(風営法第52条)。個人でプラットフォームを利用する場合、届出義務の認識漏れに注意が必要です。
-
18歳未満の利用防止: 青少年保護のため、厳格な年齢確認(クレジットカード決済や身分証確認等)が必須です。怠ると風営法や青少年保護育成条例違反に問われます。
-
事務所の使用承諾: 賃貸物件で営業する場合、オーナーの承諾を得ることが最も困難なケースが多いです。性風俗営業に理解のある不動産業者の活用をおすすめします。
-
AV新法への対応: 2022年施行の「AV出演被害防止・救済法」に基づき、出演者の同意書や契約内容の明確化が求められます。個人配信であっても第三者が映り込む場合は特に注意が必要です。
-
プラットフォーム規約の遵守: 各種プラットフォームのガイドラインに違反すると、アカウント停止のリスクがあります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に映像送信型性風俗特殊営業の届出をトータルでサポートいたします。
-
物件探しの支援: 性風俗営業に理解のある不動産業者と連携し、使用承諾を得やすい物件をご紹介します。
-
書類作成の代行: 複雑な届出書や営業方法の記載書類を正確かつ迅速に作成します。
-
警察署との調整: 警察署との事前協議や補正対応を代行し、スムーズな届出を実現します。
-
法務コンサルティング: 風営法やAV新法への対応、18歳未満の利用防止措置の構築に関するアドバイス。
-
継続的サポート: 届出後の警察立入検査への対応や、事業拡大に伴う追加届出のサポート。
お問い合わせ先
-
事務所名: 行政書士法人塩永事務所
-
所在地: 熊本県熊本市(詳細は公式サイトをご確認ください)
-
電話番号: 096-385-9002
-
受付時間: 9:00~18:00(土日祝を除く)
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業はインターネットを通じて比較的参入しやすい事業ですが、風営法をはじめとする関連法令の遵守が不可欠です。無届営業や不適切な運営は重大なペナルティにつながるため、専門家の支援を受けながら確実な準備を進めましょう。
当事務所は、皆様の事業開始を円滑に進めるためのパートナーとして全力でサポートいたします。小さな疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については必ず管轄の公安委員会や専門家にご確認ください。
