
特定技能・技能実習の送出機関(送り出し機関)の皆さまへ|日本側の手続・提携体制を行政書士がサポート
行政書士法人塩永事務所
日本への人材送り出しを行っている、または検討している送出機関の皆さまへ。日本側の制度は、技能実習から特定技能、そして2027年4月施行の育成就労へと変わりつつあります。日本の受入企業や提携先との関係を、制度に沿って整理することが、これまで以上に重要になっています。
当事務所は、熊本を拠点に、送出機関の皆さまの日本側の手続・提携体制づくりをサポートしています。
※本記事は2026年10月7日時点の情報に基づく一般的な解説です。制度の詳細は、出入国在留管理庁・厚生労働省などの公表資料で必ずご確認ください。
1.送出機関とは
送出機関(送り出し機関)とは、日本で働く外国人材を、本国で募集・選抜・教育し、日本へ送り出す機関のことです。日本側では、次の機関と連携します。
- 技能実習:監理団体、実習実施者(受入企業)
- 特定技能:受入企業(特定技能所属機関)、登録支援機関
- 育成就労(2027年4月から):監理支援機関、育成就労実施者(受入企業)
2.制度ごとの送出機関の位置付け
技能実習
- 日本と送出国政府の間で、協力覚書(二国間取決め)が結ばれています
- 送出国政府が認定した送出機関から受け入れることが、運用の前提とされています
- 保証金の徴収や違約金契約は禁止されています
- 日本側では、監理団体と実習実施者が、送出機関と取次ぎの取決めを結びます
特定技能
- 送出国との協力覚書があり、本国側の手続を経ていることが、日本の在留資格審査の要件(上陸基準省令)として求められます
- 本国側の手続は、国ごとに大きく異なります(ベトナム、カンボジア、フィリピンなど)。出入国在留管理庁などが国別の資料を公表しているため、国ごとに確認が必要です
- 保証金の徴収や違約金契約は認められません
- 受入企業が、送出機関を使うか、別のルートで採用するかは、受入企業が決めます。送出機関の位置付けは、技能実習ほど制度化されていません
育成就労(2027年4月1日施行)
- 技能実習に代わる制度です。人材の育成と確保を目的とし、原則3年間で特定技能1号の水準を目指します
- 原則として、二国間取決めを結んだ国からの受入れとなります
- 送出機関が本人や親族から徴収できる費用は、育成就労開始時の月給2か月分が上限とされています(解説記事による。詳細は公表資料で確認してください)
- 技能実習から育成就労への移行期間の取扱いは、公表資料で最新の内容を確認する必要があります
3.送出機関が日本側で注意したいポイント
- 保証金・違約金の徴収は、技能実習・特定技能のいずれでも認められません
- 育成就労では、徴収できる費用に上限が設けられます。費用の内訳を、日本の提携先と整理しておくことが重要です
- 本国側の手続(推薦者表の発行、政府機関への登録など)を、日本側の在留資格申請の手順と合わせて管理する必要があります
- 日本の提携先(受入企業、監理団体、登録支援機関)の体制が、制度に適合しているかを確認する必要があります
- 虚偽の書類や不当な費用の徴収に、関与しないことが重要です
4.当事務所のサポート内容
対応できる業務
① 日本の制度に関する情報提供・体制の整理
技能実習、特定技能、育成就労の仕組みと、日本側で必要となる手続を整理してご説明します。
② 日本の提携先との契約書類の作成支援
受入企業、監理団体、登録支援機関などとの、業務提携契約、業務委託契約、覚書などの作成を支援します。費用の分担、保証金・違約金の禁止、紛争時の取扱いなど、日本の制度に沿った内容を整理します。
③ 日本国内の拠点設立の支援
日本に拠点を置く場合の、法人設立(定款作成。登記は司法書士と連携)、事業目的の整理を支援します。また、拠点の代表者の在留資格(経営・管理など)の申請を支援します。要件が厳格化されているため、事前に最新の運用を確認します。
④ 日本の提携先の許認可・登録の申請支援
- 登録支援機関の登録申請書類の作成
- 監理団体・監理支援機関の許可申請書類の作成(対応可否は事前にご確認ください)
- 特定技能の届出書類の作成
⑤ 在留資格の申請取次
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新許可申請などを、受入企業・提携先の依頼を受けて、申請取次行政書士として入管へ提出します。
⑥ 育成就労への移行準備の支援
2027年4月に向けて、日本側の提携先に必要となる許可や体制の整理をお手伝いします。
対応できない業務(専門家との連携)
- 送出国の許認可・認定・登録の取得(現地の法令に基づく手続は、現地の専門家をご利用ください)
- 外国法に基づく契約の適法性の判断
- 紛争の交渉・代理、訴訟(弁護士の業務)
- 登記申請(司法書士の業務)
- 労働・社会保険の手続、労務管理(社会保険労務士の業務)
- 人材の斡旋・紹介そのもの
- 翻訳・通訳(ご要望に応じて、別途の手配をご相談ください)
※許可・登録・在留資格の取得を保証するものではありません。
5.ご相談の流れ
- お問い合わせ・ヒアリング(送出国、取扱分野、日本の提携先、現在の課題)
- 制度・手続の整理、対応可能な業務のご説明
- お見積り・ご契約
- 契約書類・申請書類の作成
- 申請・届出(申請取次)
- 許可・登録後のフォロー
6.よくあるご質問
Q. 外国にある送出機関でも依頼できますか?
はい。日本側の手続や提携体制の整理について、ご相談をお受けします。言語や連絡手段は、お問い合わせの際にご相談ください。
Q. 送出機関が、日本で在留資格の申請をすることはできますか?
在留資格の申請は、受入企業や監理団体などの日本側の機関が行うのが一般的です。送出機関の立場でできることは、お問い合わせ時に整理します。
Q. 本人から手数料を受け取ることはできますか?
保証金の徴収や違約金契約は、認められません。手数料などの費用の取扱いは、制度や送出国のルールにより異なります。育成就労では上限が設けられる予定です。個別の事案は、お問い合わせください。
Q. 技能実習は、いつまで続きますか?
育成就労は2027年4月1日に施行されます。移行期間の詳細は、出入国在留管理庁などの公表資料で最新の内容を確認してください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00〜18:00
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度の詳細は、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構などの公表資料でご確認ください。個別のご事情については、専門家にご相談ください。
