
医療法人・一般社団法人のクリニック開設・承継をトータルサポート|行政書士法人塩永事務所(熊本)
開業前の計画から法人設立、診療所開設、承継、分院展開まで、ワンストップで支援します。
「契約してから確認」では間に合わないことがあります
クリニックの開業・承継・分院展開は、法人を設立して診療所を開設すれば終わり、というものではありません。医療法人や一般社団法人が開設者となる場合、次のような手続が相互に関係します。
- 法人の設立・組織設計、定款の作成・変更
- 診療所開設許可・届出、保健所との事前協議
- 管理者・役員に関する手続、開設者変更
- 厚生局関係の手続、医療機関コード等に関する手続
- 分院開設、法人運営に伴う各種届出
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、これらを認定経営革新等支援機関として計画段階から一体で整理し、開業スケジュールに合わせて進めます。
「開業日は決まっているのに、手続が間に合わない」「契約後に承継できないと分かった」を防ぐために、物件契約・承継契約の前にご相談ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 熊本でクリニックを新規開業したい
- 医療法人と一般社団法人、どちらが適切か知りたい
- 個人診療所を法人化したい
- 既存クリニックを承継したい(親族間・第三者)
- 後継者がいない
- 医療法人で2院目・3院目を開設したい
- 定款変更から診療所開設までまとめて相談したい
- 保健所との事前協議から任せたい
対応できる主な手続
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 法人関係 | 医療法人設立認可、一般社団法人設立、定款作成・変更、社員・役員の整理、理事長変更、法人運営に伴う届出 |
| 診療所関係 | 診療所開設許可、開設許可事項の変更、構造・設備に関する手続、病床に関する手続、開設者変更、診療科目の変更、管理者関係の手続、廃止・休止 |
| 承継関係 | 承継スキームの検討、開設者変更、法人・定款・役員関係の確認、行政機関との事前協議 |
※必要な手続は、開設者、病床の有無、診療科、施設の状況、所在地などによって異なります。
開業・承継で特に注意が必要なポイント
1. 医療法人の定款変更は「とりあえず」ではできません
医療法人が新たに診療所を開設する場合、定款変更に都道府県知事の認可が必要となることがあります。通常の定款変更と異なり、変更後2年間の事業計画・予算書などの添付書類が求められる場合があります。
診療所の所在地、診療科、事業目的、事業計画、予算を整合させたうえで進める必要があります。
2. 分院は「定款に書いてあれば自由に開設できる」わけではありません
分院を開設する都度、その診療所について必要な手続を行う必要があります。本院開設→法人運営→分院開設→追加の定款変更・各種届出という中長期の展開を見据えて、手続を設計します。
3. 一般社団法人は「医療法人より簡単」とは限りません
医療機関の開設者には、非営利性が求められます。一般社団法人が開設する場合、定款、社員構成、役員、事業内容、資金関係などから、非営利性に問題がないかを事前に検討することが重要です。
また、令和8年度の事業分から、一定の一般社団法人には事業報告書・貸借対照表・損益計算書等の届出が必要となる制度が進められています(実際の届出は令和9年度以降)。最新の運用は、お客様の状況に応じて確認します。
4. クリニックの承継は「建物と機器を買えば完了」ではありません
個人→医療法人、個人→一般社団法人、医療法人→医療法人など、承継の形によって必要な手続は大きく変わります。契約前に、次の点を確認することが重要です。
- 現在の開設者と承継後の開設者
- 法人形態、定款、社員・役員構成
- 診療所の所在地、診療科目、病床の有無
- 管理者、保険診療関係、許認可・届出の状況
熊本で診療所を開設する場合
熊本県では、法人等が診療所を開設する場合、原則として事前に診療所開設許可申請を行います。熊本市内では熊本市保健所への事前相談が案内されています。開設予定地が熊本市か、県内の他市町村かによって、相談・提出先が異なります。
当事務所は熊本の実務を踏まえ、提出先の確認から対応します。
ご相談から手続完了までの流れ
【新規開業の場合】
事業計画の確認 → 法人形態の検討 → 法人設立・定款 → 物件・施設計画の確認 → 保健所等との事前協議 → 診療所開設関係手続 → 各種行政手続
【承継の場合】
現状調査 → 承継スキームの検討 → 法人・定款・社員・役員関係の確認 → 行政機関との事前協議 → 開設者変更等の手続 → 各種変更・届出 → 承継後の法人運営支援
案件ごとに「いつまでに、誰が、どの行政機関へ、何を提出するのか」を整理した行政手続の工程表を作成し、開業・承継スケジュールとの整合を図ります。
認定経営革新等支援機関だからできる、手続の先を見据えた支援
当事務所は認定経営革新等支援機関です。開業計画、事業計画、資金調達、設備投資、法人化、事業承継、分院展開、補助金・支援制度の検討など、クリニックの将来の経営を見据えて手続を設計します。
必要に応じて、税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士・金融機関・医療関連専門家とも連携し、案件全体を整理します。
※認定経営革新等支援機関であること自体が、融資や補助金の採択・実行を保証するものではありません。
開業後の法人運営も継続サポート
役員変更、理事長変更、定款変更、事業報告・決算関係の届出、医療機関の変更届、分院開設、施設変更、廃止・休止など、開業後も手続は継続して発生します。開業時だけでなく、その後の法人運営と分院展開まで長くお付き合いします。
よくあるご質問
Q. 開業するかどうか、まだ決めていない段階でも相談できますか。
A. はい。「開業できるか分からない」「医療法人と一般社団法人のどちらが良いか」といった段階からご相談ください。早い段階ほど選択肢が広がります。
Q. 承継契約を結んだ後でも相談できますか。
A. ご相談は可能ですが、行政上の承継の可否や必要な手続は、契約前に確認するのが理想です。
Q. 熊本県外の医療法人・医療機関も対応できますか。
A. 案件内容に応じて、オンライン・郵送等を活用した対応を検討します。まずはご相談ください。
まずは無料相談を(※貴所のご対応に合わせてご修正ください)
「開業できるか分からない」「既存クリニックを承継したい」「医療法人で分院を開設したい」「定款変更から診療所開設までまとめて相談したい」。そんな段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺 / 認定経営革新等支援機関
