
医療法人・一般社団法人のクリニック開設・承継を総合サポート
熊本の行政書士法人塩永事務所|法人設立・定款変更・診療所開設・分院展開
医療法人・一般社団法人によるクリニックの開設や承継は、法人を設立し、物件を借りれば完了するものではありません。
法人の設計、定款、社員・役員構成、保健所との事前協議、診療所開設許可、厚生局関係の手続、管理者、保険診療、開設者変更、分院展開などを、開業日・承継日から逆算して進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、医療法人・一般社団法人によるクリニックの新規開設、事業承継、法人化、定款変更、分院展開を、計画段階からワンストップでサポートします。
当法人は認定経営革新等支援機関として、行政手続だけでなく、事業計画、資金調達、承継後の経営、将来の分院展開まで見据えた手続設計を行います。
クリニック開設は物件契約前にご相談ください
クリニック開設で多いのが、物件契約や内装工事を先に進めた後で、行政手続上の問題が判明するケースです。
例えば、次のような事項によって必要な手続や開業までの期間が変わります。
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個人開設、医療法人、一般社団法人のどの形態で開設するか
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既存法人を利用するか、新たに法人を設立するか
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将来、分院を開設する予定があるか
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既存クリニックを承継するか、新規開設するか
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無床診療所か、有床診療所か
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診療科目や診療内容をどうするか
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管理者を誰にするか
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診療所の構造・設備が基準に適合するか
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保険医療機関の指定をどのように受けるか
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法人の定款に必要な事業や診療所が定められているか
特に法人が診療所を開設する場合、開設許可申請を事前に行う必要があります。熊本県では、熊本市を除く地域について、法人等による診療所開設の手続として「診療所開設許可申請書」が案内され、申請は事前に行うものとされています。[]
物件契約、内装工事、医療機器の発注、採用、広告開始などを先に決めるのではなく、行政手続の可否とスケジュールを確認したうえで開業計画を進めることが重要です。
医療法人による診療所開設
医療法人が新たにクリニックを開設する場合は、次の二つを分けて確認する必要があります。
医療法人に関する手続
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定款・寄附行為の確認
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診療所開設に伴う定款変更
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社員総会・理事会等の法人内手続
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理事・監事・理事長等の変更
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事業報告書・決算関係の届出
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法人登記の変更
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法人運営に伴う各種届出
診療所に関する手続
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診療所開設許可申請
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開設後の届出
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管理者に関する手続
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構造・設備に関する確認
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病床に関する手続
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保険医療機関の指定
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施設基準等に関する届出
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診療科目、所在地、名称等の変更届
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開設者変更、休止、廃止等の手続
医療法人に関する設立認可、定款変更、役員変更などの所管は、法人の主たる事務所所在地や医療機関の開設状況によって異なります。厚生労働省も、医療法人の設立認可や定款変更などについて、所在地を管轄する都道府県等への確認を案内しています。[]
熊本県内でも、複数の医療圏にまたがって医療施設を開設する医療法人かどうかなどによって、提出先や使用する様式が異なる場合があります。熊本県は、提出先について県医療政策課または法人本部所在地を管轄する保健所を確認するよう案内しています。[]
医療法人の定款変更は慎重な確認が必要
医療法人が新たに診療所を開設する場合、現在の定款で対応できるのか、定款変更認可が必要なのかを確認します。
定款変更が必要な場合には、一般に次のような手続を行います。
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診療所の所在地、診療科目、事業内容、開設時期を確定する。
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現行定款、法人登記、社員・役員構成を確認する。
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社員総会・理事会等の意思決定手続を行う。
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議事録、変更理由書、新旧条文対照表等を作成する。
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変更後の事業計画・予算を作成する。
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所管行政庁へ事前相談・仮申請を行う。
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定款変更認可申請を提出する。
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認可後、必要に応じて変更登記を行う。
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診療所開設許可等の手続を進める。
新たに病院や診療所等を開設するための定款変更では、変更内容・変更理由、法人内部の意思決定を証する書類に加え、変更後の事業計画や予算書などが必要となる場合があります。
したがって、定款の条文だけを変更すればよいわけではありません。
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定款の事業目的
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診療所の所在地
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診療科目
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法人の運営体制
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管理者
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診療所の収支計画
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法人全体の事業計画
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変更後の予算
これらを相互に整合させることが必要です。
熊本市も、医療法人の設立、合併・解散、定款変更などの申請書様式を案内しており、提出書類や添付書類については、事前に熊本市保健所医療対策課へ相談するよう案内しています。[]
分院開設・2院目、3院目にも対応
医療法人が2院目、3院目のクリニックを開設する場合は、本院の開設よりも法人全体の運営体制を含めた検討が必要です。
「定款に診療所を運営できると書かれているから、いつでも自由に分院を開設できる」という意味ではありません。
分院開設では、少なくとも次の事項を確認します。
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医療法人の定款で分院開設に対応できるか
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社員総会・理事会等の決議が必要か
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分院の所在地と所管行政庁
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分院の診療科目・診療内容
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管理者となる医師
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分院の収支計画・資金計画
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医療法人全体の事業計画・予算
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診療所開設許可または開設届
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保険医療機関の指定
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施設基準等の届出
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既存の定款・登記との整合性
行政書士法人塩永事務所では、本院開設時から将来の分院展開を見据え、法人形態、定款、役員体制、資金計画、事業計画を整理します。
「まず本院を開設し、数年後に分院を出したい」という場合も、早期にご相談ください。
一般社団法人によるクリニック開設
一般社団法人を開設者として診療所を運営する場合も、法人設立と診療所開設の両方を確認する必要があります。
一般社団法人は医療法人とは異なる法人制度であり、一般社団法人を設立しただけで診療所を開設できるわけではありません。
特に重要なのが、医療法上の非営利性です。
確認すべき事項には、次のようなものがあります。
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一般社団法人の定款目的
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社員の構成
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理事・代表理事の構成
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医師・医療機関との関係
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法人と役員・社員との資金関係
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関係事業者との取引
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医療事業以外の事業内容
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診療所の収益・費用の管理
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医療機器、リース、賃貸借等の契約
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法人の財務基盤
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法人運営の意思決定体制
厚生労働省は、公益社団法人を除く一般社団法人が開設する医療機関について、毎会計年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書を都道府県知事または保健所設置市区長へ届け出る制度を示しています。この制度は令和8年度の事業分から対象となり、実際の届出は令和9年度以降に必要となります。[][]
また、厚生労働省の資料では、医療機関開設時だけでなく、事業報告書等を通じて、取引内容、財務状況、事業費用などの観点から非営利性を確認する考え方が示されています。[]
そのため、「一般社団法人なら医療法人より簡単に開設できる」と判断するのは適切ではありません。
一般社団法人による診療所開設を検討する場合は、法人を設立する前に、定款、社員・役員構成、資金関係、事業内容、診療所運営の実態を確認することが重要です。
熊本で診療所を開設する場合の確認事項
診療所の所在地が熊本市なのか、熊本市以外の熊本県内なのかによって、相談先・提出先が異なる場合があります。
熊本市内の場合
熊本市保健所など、熊本市の担当部署へ事前相談を行い、診療所開設、改築・増築、許可事項の変更、届出事項の変更などを確認します。
医療法人の手続についても、熊本市は設立、定款変更、合併・解散、事業報告などの様式を案内しています。[]
熊本市以外の場合
診療所の所在地を管轄する熊本県の保健所が基本的な相談・提出先となります。
熊本県の案内では、医療機関の所在地が熊本市以外の場合、所在地を管轄する県保健所で手続を行うとされています。法人等が診療所を開設する場合は、診療所開設許可申請を事前に行います。[]
ただし、開設者、病床の有無、診療所の構造、法人の主たる事務所、複数の医療圏にまたがる開設などにより、具体的な取扱いが変わる場合があります。
クリニック承継・M&Aは契約前の確認が重要
クリニックの承継は、建物や医療機器を引き継ぐだけでは完了しません。
「診療所を買えば、そのまま営業を続けられる」と考えると、承継後に開設許可や保険医療機関の指定などで問題が生じる可能性があります。
承継前には、少なくとも次の事項を確認します。
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現在の開設者
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承継後の開設者
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個人、医療法人、一般社団法人などの法人形態
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医療法人の定款
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社員・役員・理事長
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診療所の所在地・名称
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診療科目
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病床の有無
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管理者
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開設許可・届出の状況
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保険医療機関の指定状況
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施設基準等の届出
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賃貸借契約
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医療機器・リース契約
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職員の雇用関係
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カルテ・患者情報の取扱い
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医薬品・医療材料
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未払金、借入金、保証関係
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承継後の運営体制
承継の形によって、必要な行政手続は大きく変わります。
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個人開設者から別の個人開設者へ
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個人開設者から医療法人へ
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個人開設者から一般社団法人へ
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医療法人から別の医療法人へ
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医療法人の社員・役員構成を変更する
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法人は変えずに管理者だけを変更する
契約書を作成・締結する前に、承継後の開設者が診療所を運営できるのか、どの行政手続が必要なのか、保険診療を継続できるのかを確認することが重要です。
行政手続の工程表を作成します
クリニック開設・承継では、申請ごとに提出時期、審査期間、添付書類、提出先が異なります。
行政書士法人塩永事務所では、案件ごとに次の内容を整理した工程表を作成します。
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いつまでに
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誰が
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どの行政機関へ
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どの申請・届出を
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どの添付書類とともに提出するのか
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申請前に何を確定させる必要があるのか
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開業日・承継日に間に合うのか
新規開業の基本的な流れ
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開設者・法人形態を検討
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事業計画・資金計画を作成
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物件・施設計画を確認
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法人設立または既存法人の定款を確認
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必要に応じて定款変更
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保健所等へ事前相談
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診療所開設許可等を申請
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内装工事・設備設置を実施
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開設後の届出を提出
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保険医療機関・施設基準等の手続を進める
承継の基本的な流れ
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現在の開設者・法人・診療所の状況を調査
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承継方法と承継後の開設者を決定
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定款、社員、役員、管理者を確認
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承継契約と行政手続の整合性を確認
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関係行政機関へ事前相談
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開設者変更・開設許可・開設届等を準備
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保険医療機関等の手続を確認
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承継日に合わせて各種変更を実施
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承継後の法人運営・届出を支援
認定経営革新等支援機関として経営面も支援
クリニックの開業・承継では、許認可を取得するだけでなく、開業後に継続できる事業計画が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、次のような計画面の支援も行います。
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クリニック開業計画
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承継後の事業計画
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売上・患者数・診療単価の見込み
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人件費・賃料・リース料等の固定費
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設備投資計画
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運転資金の確保
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金融機関向け融資資料
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補助金・支援制度の検討
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分院開設に向けた収支計画
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法人化の時期・方法
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承継後の経営体制
なお、認定経営革新等支援機関であること自体が、融資の実行や補助金の採択を保証するものではありません。
必要に応じて、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、金融機関、医療関連専門家などと連携し、行政手続と経営課題を整理します。
開業後の医療法人運営も継続サポート
クリニックは、開業した時点で行政手続が終わるわけではありません。
医療法人では、運営中も次のような手続が発生します。
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理事・監事の変更
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理事長の変更
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社員の変更・退社・入社に関する整理
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定款変更
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事業報告書の提出
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決算関係書類の提出
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経営情報等の報告
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登記完了後の届出
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診療所の名称・所在地・管理者変更
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診療科目・設備変更
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分院開設
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休止・廃止
行政書士法人塩永事務所では、開設時の申請だけでなく、開業後の法人運営、分院展開、承継後の変更手続まで継続してサポートします。
このような方はご相談ください
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熊本でクリニックを新規開業したい。
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医療法人を設立して診療所を開設したい。
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一般社団法人による診療所開設を検討している。
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医療法人と一般社団法人の違いを確認したい。
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既存クリニックを親族や第三者から承継したい。
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個人診療所を医療法人化したい。
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医療法人の定款変更が必要か確認したい。
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医療法人で2院目・3院目を開設したい。
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クリニックの開設者を変更したい。
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法人の社員・役員・理事長を変更したい。
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保健所との事前協議から任せたい。
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開業予定日から逆算した工程表を作成したい。
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承継契約を締結する前に行政手続を確認したい。
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開業だけでなく、融資・資金繰り・分院展開も検討したい。
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開業後の医療法人運営を継続的に支援してほしい。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、案件の内容に応じて、次のように支援します。
新規開業
事業計画の確認
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法人形態の検討
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法人設立・定款作成
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物件・施設計画の確認
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保健所等との事前協議
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定款変更・診療所開設許可等
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開設後の届出・厚生局関係の手続
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開業後の法人運営支援
クリニック承継
現状調査
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承継スキームの検討
↓
法人・定款・社員・役員の確認
↓
承継契約と行政手続の確認
↓
行政機関との事前協議
↓
開設者変更等の手続
↓
保険診療・各種届出の確認
↓
承継後の法人運営支援
分院展開
本院・医療法人の現状確認
↓
分院の事業計画・資金計画
↓
定款・役員・管理者の確認
↓
必要な法人内決議
↓
定款変更・開設許可等
↓
分院開設後の届出
↓
継続的な法人運営・変更手続
熊本のクリニック開設・承継ならご相談ください
医療法人・一般社団法人によるクリニックの開設、承継、分院展開は、法人設立だけでも、診療所開設許可だけでも完了しません。
法人形態、定款、社員・役員、管理者、診療所の構造、保健所、厚生局、保険診療、事業計画、資金調達などを一つの工程表に落とし込み、開業日・承継日に間に合うよう進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、認定経営革新等支援機関として、医療法人・一般社団法人のクリニック開設、法人設立、定款変更、事業承継、分院展開を総合的にサポートします。
熊本県内はもちろん、案件内容に応じて、オンライン・郵送等を活用した全国対応も検討します。
「開設できるか分からない」「医療法人と一般社団法人のどちらが適切か検討したい」「承継契約の前に行政手続を確認したい」という段階からご相談ください。
医療法人・一般社団法人のクリニック開設・承継・分院展開は、行政書士法人塩永事務所へ。
認定経営革新等支援機関|開業前の計画から法人運営・事業展開まで総合サポート
ご相談時にお知らせいただきたい事項
初回のお問い合わせでは、次の内容を分かる範囲でお知らせいただくと、必要手続の確認がスムーズです。
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開設または承継を予定している地域
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開業予定日・承継予定日
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個人、医療法人、一般社団法人など現在の開設者
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新規開設か、既存クリニックの承継か
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診療科目
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無床か有床か
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物件契約の有無
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法人設立・定款変更の状況
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分院開設の予定
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現在困っている手続や期限
なお、必要な許可・認可・届出、提出先、審査期間は、開設者、所在地、病床の有無、法人形態、診療所の内容によって異なります。最終的な手続は、所管行政庁への確認を踏まえてご案内します。
