
特に、医療法人や一般社団法人を開設者とする診療所の場合、次のような複数の行政手続を相互に確認しながら進める必要があります。
- 法人の設立・組織設計
- 定款の作成・変更
- 診療所の開設許可・届出
- 管理者・役員等に関する手続
- 保健所との事前協議
- 厚生局関係の手続
- 医療機関コード等に関する手続
- 事業承継・開設者変更
- 分院開設
- 法人の役員変更
- 法人運営に伴う各種届出
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、医療法人・一般社団法人によるクリニックの開設・承継・分院展開について、行政手続を総合的にサポートします。
また、当法人は認定経営革新等支援機関として、行政手続だけではなく、医療機関の開業・承継・事業展開を見据えた計画段階からの支援を重視しています。
1.クリニック開設は「物件を決めてから」では遅いクリニックの開設では、物件を契約して内装工事を始めてから行政手続を確認するのではなく、開業計画の初期段階から行政手続を逆算することが重要です。例えば、次の事項によって必要となる手続や準備が変わります。
- 個人開設にするのか法人開設にするのか
- 医療法人を設立するのか
- 一般社団法人を活用するのか
- 既存法人を利用するのか
- 将来的に分院を開設するのか
- 既存クリニックを承継するのか
- どの地域で開設するのか
- 無床診療所か有床診療所か
- 診療科目をどうするか
- 必要な設備・構造をどうするか
- 管理者を誰にするか
そのため、開業前の事業計画と行政手続を一体として考えることが、スケジュール遅延や手戻りを防ぐ最大のポイントです。
2.医療法人によるクリニック開設医療法人が新たに診療所を開設する場合、医療法人そのものに関する手続と診療所に関する手続を分けて考える必要があります。医療法人については、都道府県等の所管に応じて、設立認可、定款変更、役員変更、事業報告等の手続があります。厚生労働省も、医療法人の設立認可・届出等については、原則として主たる事務所所在地の都道府県が所管することを案内しています。熊本県内でも、医療法人の定款変更や役員変更などについて、所管の保健所または熊本県医療政策課等への手続が必要となります。熊本市に主たる事務所を置く医療法人については、一定の場合、熊本市が所管します。
3.医療法人の定款変更は特に注意医療法人が新たに診療所を開設する場合などには、定款変更の検討が必要となるケースがあります。医療法人の定款変更については、医療法上、原則として社員総会の決議等の法人内部の手続を経たうえで、都道府県知事の認可が必要となる事項があります。また、新たに診療所を開設することに伴う定款変更では、通常の定款変更とは異なる添付書類等が必要となる場合があります。医療法施行規則では、新たに病院・診療所等を開設する場合に係る定款・寄附行為変更について、変更内容・変更理由、法人内部の手続を経たことを証する書類のほか、一定の書類や変更後2年間の事業計画・予算書などの提出が規定されています。したがって、「とりあえず定款を変更しておけばよい」というものではありません。診療所の開設計画、法人の事業目的、診療所の所在地、診療科、事業計画、予算などを整合させる必要があります。
4.分院展開にも対応医療法人が事業を拡大し、2院目・3院目のクリニックを開設する場合には、さらに慎重な手続設計が必要になります。医療法人が分院を設置する場合については、厚生労働省の過去の通知でも、分院を開設する都度、その診療所等について必要な手続を行うことが示されています。
つまり、「定款に分院を設置できると書いてあるから、いつでも自由に開設できる」という意味ではありません。実際の分院開設に際しては、定款・法人運営上の整理に加え、診療所の開設に関する医療法上の手続などを個別に確認する必要があります。行政書士法人塩永事務所では、
本院開設 → 法人運営 → 分院開設 → 追加の定款変更・各種届出
という中長期的な展開も見据えて手続を設計します。
5.一般社団法人によるクリニック開設もサポート一般社団法人を開設者として診療所を運営するケースについても、行政手続をサポートします。ただし、ここは特に注意が必要です。一般社団法人は、医療法人とは法人制度そのものが異なります。また、医療機関の開設者については、医療法上、営利を目的としないことなどが重要な審査事項となります。厚生労働省も、医療法人以外の法人が医療機関を開設する場合について、非営利性の確認を行う必要があることを示しています。さらに、2026年(令和8年)からは、公益社団法人を除く一般社団法人が開設する医療機関について、非営利性の確認をより明確にするための制度整備が進められています。令和8年度の事業分から、一定の一般社団法人について事業報告書、貸借対照表、損益計算書等の届出が必要となり、実際の届出は令和9年度以降となる制度となっています。したがって、「一般社団法人なら医療法人より簡単にクリニックを開設できる」と単純に考えるのは適切ではありません。法人の定款、社員構成、役員、事業内容、資金関係、医療機関との関係などを含め、医療法上の非営利性に問題がないかを事前に検討することが重要です。
6.熊本で法人が診療所を開設する場合の行政手続熊本県では、法人等が診療所を開設する場合、原則として診療所開設許可申請を事前に行うことになります。熊本県の案内では、法人等による診療所開設について「診療所開設許可申請書」が案内されています。熊本市についても、診療所の新規開設、改築・増築、許可事項・届出事項の変更などについて各種手続が定められており、事前に熊本市保健所への相談が案内されています。
そのため、クリニックの開設予定地が熊本市なのか、熊本県内の他市町村なのかによっても、相談・提出先を確認する必要があります。
7.クリニック開設でサポートする主な行政手続行政書士法人塩永事務所では、案件の内容に応じて、次のような手続を総合的に整理・支援します。
【法人関係】
- 医療法人設立認可に関する手続
- 一般社団法人設立に関する手続
- 定款作成・確認
- 定款変更
- 社員・役員関係の整理
- 理事・監事等の変更手続
- 理事長変更等に関する手続
- 法人運営に伴う行政届出
【診療所関係】
- 診療所開設許可
- 開設後の届出
- 開設許可事項の変更
- 診療所の構造・設備に関する行政手続
- 病床に関する手続
- 開設者変更
- 診療科目等の変更
- 管理者関係の手続
- 廃止・休止等の手続
※具体的な必要手続は、開設者、病床の有無、診療科、施設の状況、所在地等によって異なります。
8.クリニックの事業承継・M&Aにも対応現在では、医師の高齢化や後継者不足などを背景として、既存クリニックを第三者や親族へ承継するケースも増えています。しかし、クリニックの承継は、一般企業の株式譲渡や事業譲渡と同じように考えることはできません。特に、次のような多方面の確認が必要になります。
- 個人開設から法人開設への変更
- 個人から医療法人への移行
- 医療法人から別法人への承継
- 医療法人の社員・役員構成の変更
- 開設者変更
- 診療所名称・所在地・管理者
- 定款
- 医療機関関係の届出
- 保険診療に関する手続
- リース・賃貸借関係
- 医療機器・従業員・カルテ・患者情報・医薬品・医療材料
熊本県内でも、医療機関の開設者変更が地域医療構想の場で取り上げられるケースがあります。したがって、承継契約を先に締結するのではなく、行政上の承継が可能か、どの手続が必要かを事前に確認することが重要です。
9.「クリニックを買う」だけでは承継できないクリニックの事業承継では、「建物と医療機器を買えば、そのままクリニックを引き継げる」とは限りません。誰が開設者となるのかによって、行政手続は大きく変わります。例えば、
個人 → 医療法人/個人 → 一般社団法人/医療法人 → 医療法人
など、承継の形によって必要となる手続は異なります。そのため、契約前の段階で、現在の開設者、承継後の開設者、法人形態、医療法人の定款、社員・役員構成、診療所の所在地、診療科目、病床の有無、管理者、保険診療関係、許認可・届出状況などを確認することが重要です。
10.開業前から「行政手続の工程表」を作成クリニック開設でありがちな問題が、「開業日は決まっているのに、行政手続の準備が間に合わない」というケースです。法人設立、定款認証・登記、定款変更、診療所開設許可、内装工事、医療機器設置、使用関係の手続、保険医療機関関係、施設基準関係、その他の各種届出などは、それぞれ手続のタイミングが異なります。行政書士法人塩永事務所では、案件ごとに
「いつまでに、誰が、どの行政機関へ、何を提出するのか」
を整理し、開業スケジュールとの整合を図ります。
11.認定経営革新等支援機関だからこそ「行政手続だけ」で終わらせない行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。
クリニックの開業・承継では、許認可だけを見るのではなく、次の点を総合的に検討することが重要です。
- 開業計画・事業計画
- 資金調達・設備投資
- 法人化
- 事業承継
- 分院展開
- 補助金・支援制度の検討
- 経営体制
- 将来的な事業拡大
行政書士法人塩永事務所では、行政手続を単発で処理するのではなく、クリニックの将来の経営・事業展開を見据えた行政手続の設計を重視しています。
なお、認定経営革新等支援機関であること自体が、融資や補助金の採択・実行を保証するものではありません。必要に応じて、税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士・金融機関・医療関連専門家等とも連携し、案件全体を整理します。
12.医療法人の運営・変更手続も継続サポートクリニックは、開業したら行政手続が終わるわけではありません。医療法人については、役員変更、理事長変更、定款変更、事業報告、決算関係、経営情報等の報告、登記後の届出、医療機関の変更届、分院開設、施設変更、廃止・休止など、継続的にさまざまな手続が発生します。熊本市も、医療法人について設立、合併・解散、定款変更などの各種申請・届出様式を案内しています。行政書士法人塩永事務所では、開業時だけではなく、開業後の法人運営・分院展開まで継続的にサポートします。
13.こんな方は行政書士法人塩永事務所へ次のような場合は、ぜひ早い段階でご相談ください。
- 熊本でクリニックを新規開業したい
- 医療法人を設立して診療所を開設したい
- 一般社団法人による診療所開設を検討している
- 既存クリニックを承継したい
- 親から子へクリニックを承継したい
- 医師の後継者がいない
- 第三者へのクリニック承継を検討している
- 個人診療所を法人化したい
- 医療法人の定款を変更したい
- 医療法人で分院を開設したい
- 2院目、3院目のクリニックを開設したい
- 開設者を変更したい
- 法人の役員・社員構成を変更したい
- クリニック開設に必要な行政手続を整理したい
- 保健所との事前協議から任せたい
- 医療法人の運営を継続的にサポートしてほしい
- 開業だけでなく経営・事業展開まで考えて法人設計したい
14.行政書士法人塩永事務所のクリニック開設・承継サポート【開業前】
事業計画の確認 → 法人形態の検討 → 法人設立・定款 → 物件・施設計画の確認 → 保健所等との事前協議 → 診療所開設関係手続 → 各種行政手続 【承継の場合】
現状調査 → 承継スキームの検討 → 法人・定款・社員・役員関係の確認 → 行政機関との事前協議 → 開設者変更等の手続 → 各種変更・届出 → 承継後の法人運営支援 案件ごとに必要な手続を組み立て、全体を整理します。
15.熊本の医療法人・一般社団法人のクリニック開設・承継ならご相談くださいクリニックの開設・承継は、法人設立、医療法上の許認可、定款、保健所、厚生局、法人運営などが複雑に関係する専門性の高い手続です。特に医療法人による分院展開や、一般社団法人による診療所開設、既存クリニックの事業承継では、契約や法人設計の前に行政上の問題を確認しておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、認定経営革新等支援機関として、医療法人・一般社団法人のクリニック開設、法人設立、定款変更、事業承継、分院展開などを総合的にサポートします。
熊本県内はもちろん、案件内容に応じて全国の医療法人・医療機関についてもオンライン・郵送等を活用した対応を検討できます。
「開業できるか分からない」
「医療法人と一般社団法人のどちらが適切か検討したい」
「既存クリニックを承継したい」
「医療法人で分院を開設したい」
「定款変更から診療所開設までまとめて相談したい」 という段階から、ぜひご相談ください。
医療法人・一般社団法人のクリニック開設・承継・分院展開は、行政書士法人塩永事務所へ。
認定経営革新等支援機関|行政手続を入口から出口まで総合サポート
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/ 初回相談は無料です。計画段階から、安心してお任せください。
