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【2026年最新版】配偶者ビザ・定住者ビザ|日本人・永住者・定住者の家族の在留資格を行政書士が解説
熊本で配偶者ビザ・定住者ビザの申請なら、行政書士法人塩永事務所へ
「日本人と結婚した外国人は、どのビザを取得するの?」
「永住者と結婚した場合、配偶者ビザは取れる?」
「離婚した後も日本に住み続けたい」
「日本人との間に生まれた子どもの在留資格は?」
「定住者の家族を日本に呼び寄せたい」
このようなご相談は、熊本でも少なくありません。
外国人の配偶者や子どもが日本で生活する場合、家族関係だけで自動的に在留資格が決まるわけではありません。
日本人の配偶者なのか、永住者の配偶者なのか、定住者の家族なのか、また子どもの出生地や現在の在留状況などによって、適切な在留資格と手続きが異なります。
出入国在留管理庁では、身分・地位に基づく在留資格として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などを定めています。
熊本市の行政書士法人塩永事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、外国人のご家族に関する入管手続をサポートしています。
1.配偶者・家族関係で利用される主な在留資格
まず、代表的な在留資格を整理しましょう。
| 在留資格 | 主な対象 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の子、特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留する子 |
| 定住者 | 日系人、中国残留邦人、定住者の配偶者・子など、一定の身分・地位を有する者 |
| 家族滞在 | 一定の就労・留学資格等を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子 |
このうち、日本人・永住者・定住者の家族に関係するケースでは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のどれに該当するのかを最初に確認することが重要です。
なお、「家族だから家族滞在」というわけではありません。
たとえば、日本人の配偶者は「家族滞在」ではなく、原則として**「日本人の配偶者等」**の対象となります。
2.日本人と結婚した場合|「日本人の配偶者等」
外国人が日本人と法律上の婚姻をした場合、代表的な在留資格が**「日本人の配偶者等」**です。
出入国在留管理庁によると、この在留資格は、
- 日本人の配偶者
- 日本人の子として出生した者
- 特別養子
などが対象です。現在の在留期間は、5年、3年、1年または6月とされています。
「日本人の配偶者等」なら仕事の制限がない
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格とは異なり、「日本人の配偶者等」は、原則として就労内容による制限がありません。
そのため、
- 会社員
- パート
- アルバイト
- 自営業
- 経営者
など、幅広い活動が可能です。
ただし、婚姻関係が実質的に失われている場合などには、在留資格上の問題が生じる可能性があります。
単に婚姻届を提出しているだけで、必ず許可されるというものではありません。
3.日本人の配偶者だから必ず許可されるわけではない
配偶者ビザの申請では、婚姻の実態と日本での生活基盤が重要になります。
たとえば、次のような事情について確認されます。
婚姻関係について
- いつ知り合ったのか
- 交際期間はどのくらいか
- どのように交際を続けてきたか
- いつ結婚したのか
- 現在同居しているか
- 過去に離婚歴があるか
- 婚姻に至った経緯はどうか
生活基盤について
- 日本で誰が生活費を負担するのか
- 日本人配偶者の仕事
- 収入状況
- 住居
- 税金・社会保険等の状況
- 今後の生活設計
などを確認します。
特に、交際期間が短い、年齢差が大きい、出会いが特殊、過去にも国際結婚・離婚がある、夫婦が長期間別居しているなどの事情がある場合には、申請書類だけでなく、婚姻に至った経緯を具体的に説明することが重要になる場合があります。
4.永住者と結婚した場合|「永住者の配偶者等」
外国人が日本の永住者または特別永住者と結婚した場合には、「永住者の配偶者等」という在留資格が問題になります。
出入国在留管理庁によると、「永住者の配偶者等」は、
永住者等の配偶者
または
永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者
などが対象です。
現在の在留期間は、5年、3年、1年または6月です。
「永住者の配偶者等」も就労制限がない
「日本人の配偶者等」と同様に、「永住者の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格です。
そのため、原則として就労内容についての制限はありません。
会社員、パート、アルバイト、自営業など、幅広い活動が可能です。
5.「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の違い
名前が似ていますが、対象となる配偶者が異なります。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した外国人
永住者の配偶者等
永住者・特別永住者と結婚した外国人
という違いです。
また、永住者の配偶者等については、婚姻関係だけでなく、在留中の生活状況や配偶者との関係なども確認されます。
6.定住者ビザとは?
「定住者」は、配偶者ビザとは少し性質が異なります。
出入国在留管理庁は、定住者について、
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」
としています。
代表例として、
- 日系3世
- 中国残留邦人等
- 第三国定住難民
- 日本人の配偶者等との離婚・死別後に一定の要件を満たす者
- 日本人の実子を扶養する外国人
- 定住者の配偶者・子など
があります。
ただし、「定住者」というだけで誰でも取得できる在留資格ではありません。
定住者には、法務省令・告示等によって対象となる類型が定められているものと、個別の事情を考慮して認められるものがあります。
そのため、
「家族だから定住者になれる」
と単純に判断することはできません。
7.定住者の配偶者・子どもはどうなる?
ここは非常に重要なポイントです。
「定住者の配偶者だから自動的に定住者になる」というわけではありません。
その人自身が、法令・告示等に定められた要件や、個別の事情に該当する必要があります。
たとえば、定住者本人の
- 配偶者
- 子
- その他の家族
については、定住者の種類や根拠となる身分・地位によって、認められる在留資格や要件が変わります。
そのため、定住者の家族を日本に呼び寄せる場合には、
- 定住者本人がどのような理由で定住者になっているのか
- 定住者本人との家族関係
- 申請人の年齢
- 日本での生活状況
- 扶養関係
- 日本での居住予定
- 過去の在留歴
などを確認する必要があります。
8.離婚したら「配偶者ビザ」はどうなる?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で在留している外国人にとって、離婚は非常に重要な問題です。
離婚したからといって、その瞬間に在留資格が自動的に消滅するわけではありません。
しかし、配偶者としての身分を基礎とする在留資格であるため、離婚後はそのまま更新できるとは限りません。
また、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ中長期在留者が、配偶者と離婚または死別した場合には、**配偶者に関する届出が必要です。**出入国在留管理庁も、オンラインによる届出が可能と案内しています。
離婚後に検討される在留資格
事情によっては、
- 定住者
- 就労系在留資格
- 留学
- その他の在留資格
への変更を検討することがあります。
特に、
日本人との間に子どもがいる
日本で長期間生活している
日本人の子どもの監護・養育をしている
などの事情がある場合には、定住者への変更が問題となるケースがあります。
ただし、個々の事情によって判断されるため、「日本人との子どもがいれば必ず定住者になれる」というものではありません。
9.日本人との間に生まれた子どもの在留資格
日本人と外国人の間に子どもが生まれた場合、子どもの国籍や出生場所、出生時の父母の状況などによって手続きが変わります。
日本人の子として出生した外国人については、「日本人の配偶者等」の対象となる場合があります。
一方、
- 日本で生まれた
- 親の一方が永住者
- 親が定住者
- 出生後にどのような在留資格を取得したか
などによっても手続きが変わります。
子どもの在留資格は、出生後の届出・在留資格取得などの期限が問題になるケースもあるため、出生後はできるだけ早く確認することをおすすめします。
10.配偶者ビザ・定住者ビザの主な申請手続
状況によって、主に次の申請を行います。
① 在留資格認定証明書交付申請
海外にいる配偶者・子どもを日本へ呼び寄せる場合に利用する代表的な手続です。
たとえば、
外国人配偶者が海外在住
↓
日本人配偶者が日本で申請
↓
在留資格認定証明書(COE)交付
↓
海外の日本大使館・総領事館等で査証手続
↓
日本へ入国
という流れになります。
② 在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から、
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などへ変更する場合に行います。
たとえば、
留学生が日本人と結婚した
就労系在留資格の外国人が日本人と結婚した
といったケースが考えられます。
③ 在留期間更新許可申請
すでに配偶者等の在留資格を取得している方が、引き続き日本で生活するために行う手続です。
更新だからといって、単純に前回と同じ書類を提出すればよいとは限りません。
特に、
- 転職した
- 収入が大きく変わった
- 別居している
- 離婚協議中
- 税金や社会保険に問題がある
- 配偶者との関係に変化がある
などの場合には、現在の状況を踏まえた申請準備が必要です。
11.配偶者ビザの申請で確認されるポイント
配偶者ビザの申請では、単に「結婚しています」という事実だけではなく、日本で安定して夫婦生活を送ることができるか、婚姻関係が実質的なものかなどを資料によって説明していくことが重要です。
主な確認ポイントとして、
① 婚姻の実態
- 出会い
- 交際
- 婚姻に至った経緯
- 連絡・交流状況
- 結婚式等
- 同居状況
② 生活基盤
- 仕事
- 収入
- 住居
- 預貯金
- 扶養関係
③ 公的義務等
- 住民税
- 納税状況
- 社会保険
- 年金等
④ 在留状況
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 過去の在留歴
- 過去の申請歴
- 退去強制・出国命令等の有無
などを確認します。
申請内容と提出資料の間に矛盾があると、追加資料の提出を求められたり、審査上の問題となったりする可能性があります。
12.配偶者ビザで特に注意したい「別居」
配偶者ビザでは、夫婦の同居状況も重要なポイントです。
もっとも、仕事や子どもの事情などによって別居しているケースもあります。
したがって、
「別居=即不許可」
という単純な話ではありません。
一方で、夫婦としての共同生活が実質的に失われている場合には、在留資格上の問題が生じる可能性があります。
出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」について、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合の在留資格取消しについて、正当な理由がある場合には取消しの対象とならないことがあると説明しています。例としてDVからの避難や、子どもの養育等やむを得ない事情による別居などが挙げられています。
そのため、別居している場合には、なぜ別居しているのか、その間の生活実態はどうなっているのかを具体的に整理することが重要です。
13.配偶者ビザ申請の主な必要書類
必要書類は申請内容によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
申請人関係
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 婚姻証明書等
日本人配偶者・永住者配偶者関係
- 戸籍謄本等
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 在職証明書等
- 収入を証明する資料
- 身元保証書
婚姻の実態を説明する資料
- 写真
- メール・SNS等の交流資料
- 交際経緯を説明する資料
- 結婚式等に関する資料
- その他、夫婦関係を説明する資料
なお、出入国在留管理庁の「永住者の配偶者等」の申請案内でも、婚姻証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書、住民票などが必要書類として案内されています。
必要書類は個々の事情によって変わるため、単純な書類集めではなく、申請人の状況に合わせて組み立てることが大切です。
14.「配偶者ビザ」と「家族滞在」は違います
よくある誤解が、
外国人の家族だから「家族滞在」
というものです。
「家族滞在」は、一定の就労資格・留学等を持つ外国人の扶養を受ける配偶者または子を対象とする在留資格です。
一方、
- 日本人の配偶者 → 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者 → 永住者の配偶者等
というように、誰の家族なのかによって適用される在留資格が変わります。
ここを間違えると、そもそも申請する在留資格自体が適切でない可能性があります。
15.熊本で配偶者ビザ・定住者ビザを申請するなら
熊本県内にお住まいの方、または熊本で生活を始める予定の外国人の方は、現在の在留資格・家族関係・収入・住居・在留歴などを整理したうえで申請を検討することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしています。
対応する主な手続
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 家族の呼び寄せ
- 永住許可申請
- 帰化申請
- その他の在留資格に関する相談
申請書を作成するだけではなく、現在の状況を確認し、どの在留資格・どの申請方法が適切なのかを検討したうえで、必要な資料を整理することを重視しています。
16.こんな方はご相談ください
次のようなケースは、早めのご相談をおすすめします。
- 日本人と結婚したので日本で一緒に暮らしたい
- 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼びたい
- 永住者と結婚した
- 永住者の配偶者として在留したい
- 日本人との間に子どもが生まれた
- 定住者の家族を日本へ呼びたい
- 離婚したが日本に残りたい
- 日本人の子どもを養育している
- 配偶者ビザの更新が近い
- 夫婦が別居している
- 過去に配偶者ビザが不許可になった
- 税金・年金・社会保険について不安がある
- どの在留資格を申請すればよいのか分からない
17.配偶者ビザ・定住者ビザは「家族関係」だけで判断しないことが重要
配偶者・子どもなどの家族関係がある場合でも、在留資格の判断は一律ではありません。
特に、
「誰とどのような身分関係にあるのか」
「現在どこに住んでいるのか」
「現在の在留資格は何か」
「日本でどのような生活をしているのか」
「今後どのような生活をする予定なのか」
によって、必要となる手続きが変わります。
また、配偶者としての身分を基礎とする在留資格では、離婚・死別・長期別居などによって状況が変化することがあります。
だからこそ、申請書類をそろえる前に、まず現在の状況を整理することが大切です。
熊本の配偶者ビザ・定住者ビザ申請なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として、外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしています。
配偶者ビザは、単に婚姻届や戸籍謄本を提出すれば終わる手続きではありません。
婚姻の実態、生活基盤、収入、公的義務、これまでの在留歴などを総合的に整理し、申請人ごとの事情を適切に説明することが重要です。
「自分の場合は日本人の配偶者等なのか、永住者の配偶者等なのか、定住者なのか分からない」
「海外にいる配偶者を熊本に呼びたい」
「離婚後も日本に住み続けたい」
「子どもの在留資格について相談したい」
という場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。
熊本の行政書士法人塩永事務所が、在留資格の選択から必要書類の整理、申請書類の作成、入管への申請取次までサポートします。
この記事のポイント
- 日本人の配偶者 → 「日本人の配偶者等」
- 永住者・特別永住者の配偶者 → 「永住者の配偶者等」
- 定住者の家族 → 事情・定住者の類型により個別判断
- 海外から呼び寄せる → 在留資格認定証明書交付申請
- 日本にいる外国人が変更 → 在留資格変更許可申請
- 現在の資格を継続 → 在留期間更新許可申請
- 離婚・死別・別居など → 在留資格への影響を早めに確認
※在留資格の要件・提出書類等は制度改正や個別事情により変わることがあります。申請時には出入国在留管理庁の最新情報を確認する必要があります。
