
【2026年最新版】難民認定・補完的保護申請サポート|熊本の行政書士法人塩永事務所
熊本で難民認定申請・補完的保護・在留資格についてご相談の方へ
日本で暮らす外国人の方の中には、
- 母国で政治的な理由による迫害を受けている
- 宗教、民族、国籍、社会的な立場などを理由に危険を感じている
- 母国で紛争が続いており、安全に帰国することが難しい
- 難民認定申請を検討している
- すでに難民認定申請をしているが、追加資料の提出を求められている
- 難民認定が不認定となり、今後の対応を検討している
- 現在の在留資格や在留期限について不安がある
といったケースがあります。
難民等の認定手続は、一般的な在留資格申請とは異なり、申請者本人が経験した事実、帰国した場合の危険性、母国の事情、提出資料などを総合的に整理して説明することが重要な手続です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、外国人の在留資格・入管手続を取り扱う行政書士法人として、難民認定申請や補完的保護対象者認定に関する書類作成・手続支援についてご相談をお受けしています。
また、当事務所は登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ・生活支援・在留手続についても対応しています。
1.難民認定制度とは?
日本の難民認定制度では、難民条約等に定められた難民の定義に該当するかどうかについて審査が行われます。
出入国在留管理庁によれば、日本における「難民」とは、原則として、
- 人種
- 宗教
- 国籍
- 特定の社会的集団の構成員であること
- 政治的意見
を理由として迫害を受けるおそれがあるという「十分に理由のある恐怖」を有し、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない、またはそれを望まない者をいいます。
したがって、単に「母国で生活することが大変」「日本で生活したい」という事情だけで難民に該当するわけではありません。
重要なのは、どのような理由で、誰から、どのような迫害を受けるおそれがあり、なぜ自国政府等から十分な保護を受けることができないのかという点です。
2.2023年12月から「補完的保護対象者」制度が開始
現在の難民等認定制度を理解するうえで重要なのが、補完的保護対象者認定制度です。
この制度は、2023年12月1日から運用が開始されました。
補完的保護対象者とは、難民条約上の難民には該当しないものの、難民に準じて保護すべき事情がある外国人を対象とする制度です。
具体的には、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれのある理由が、
「人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること・政治的意見」
以外である場合などが制度の対象となります。出入国在留管理庁は、紛争避難民などを例として説明しています。
また、補完的保護対象者として認定された場合、原則として在留資格「定住者」が付与されるなど、難民認定を受けた場合と同様の保護を受けることができます。
そのため、現在は「難民申請」だけを見るのではなく、
難民認定に該当するのか、それとも補完的保護対象者に該当する可能性があるのか
という両面から事情を整理することが重要です。
なお、難民認定申請を行った場合には、難民該当性だけでなく、補完的保護対象者への該当性についても判断される制度となっています。
3.難民認定・補完的保護の審査で重要になること
難民等の認定は、単に申請書を提出すれば認められるものではありません。
出入国在留管理庁によれば、認定については、申請者が提出した資料や申請者本人の供述などを基に判断されます。
そのため、申請者自身が、
- どのような出来事があったのか
- いつ、どこで、誰から被害を受けたのか
- なぜそのような被害を受けたのか
- 帰国するとどのような危険があるのか
- 母国の公的機関等による保護を受けられない理由は何か
- それを裏付ける資料があるか
などを整理して説明することが重要です。
4.証拠資料が重要です
難民認定・補完的保護の手続では、申請者が自らの事情を説明するだけでなく、それを裏付ける資料を提出できるかどうかも重要になります。
例えば、事情に応じて、
- 身分関係を確認できる資料
- 政府機関等から受けた通知
- 裁判・警察等に関する資料
- 医療機関の診断書等
- 写真・動画
- 報道記事
- SNS上の資料
- メールやメッセージ
- 第三者の証言・陳述
- 母国の政治・社会情勢に関する客観的資料
などが考えられます。
ただし、資料は多ければよいというものではありません。
申請者本人の説明と資料の内容が一致しているか、資料がいつ・どのような経緯で作成されたものなのかなども含め、事実関係との関連性を整理する必要があります。
また、資料が存在しないことだけを理由に、直ちに申請者の主張が認められないという単純な仕組みでもありません。
重要なのは、実際に起きた事実を正確に整理し、提出できる資料を適切に関連付けて説明することです。
5.「供述の一貫性」が重要な理由
難民等認定手続では、申請者本人からの事情説明が重要な資料となります。
そのため、
- 申請書
- 陳述書
- 面接時の説明
- 過去の入管手続での説明
- パスポートやその他資料
- SNS等の公開情報
などについて、事実関係に不自然な食い違いがないかを確認することが重要です。
もっとも、長期間前の出来事について、日付や細部を完全に記憶しているとは限りません。
そのため、事実と異なる内容を無理に整えるのではなく、記憶している事実と記憶が曖昧な部分を区別して、正確に説明することが大切です。
行政書士法人塩永事務所では、申請者から事情を丁寧に聴き取り、出来事を時系列で整理し、提出書類との整合性を確認するサポートを行います。
6.難民認定申請の基本的な手続
現在の難民・補完的保護対象者認定手続では、申請書のほか、写真、難民または補完的保護対象者であることを証明する資料、またはその事情を説明する陳述書などを提出します。
旅券、在留カード等についても、原則として提示が必要です。
申請は、原則として申請者本人が地方出入国在留管理官署の窓口に出頭して行います。
申請先は、原則として申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
行政書士が関与する場合でも、本人が行う必要のある手続と、行政書士が書類作成・申請取次等として対応できる範囲を区別することが重要です。
7.行政書士法人塩永事務所の難民等認定サポート
当事務所では、個々の事情を確認したうえで、次のようなサポートを行います。
① 初回ヒアリング・事情整理
まず、
- 出身国
- 現在の在留資格
- 日本への入国時期
- 母国での生活状況
- 迫害または危険を感じる具体的な事情
- 帰国できない理由
- 過去の入管手続
- 日本での現在の生活状況
などを確認します。
そのうえで、難民認定・補完的保護など、どの制度について検討する必要があるのかを整理します。
② 難民・補完的保護に関する資料整理
申請者から提供された資料を確認し、
- 事実関係
- 時系列
- 迫害等の内容
- 母国の情勢
- 帰国した場合の事情
- 本人の説明と証拠資料との関係
などを整理します。
特に、資料を単に並べるのではなく、**「この資料がどの事実を裏付けるのか」**を明確にすることが重要です。
③ 陳述書・説明資料等の作成支援
難民等認定手続では、申請者本人の事情を具体的かつ正確に説明することが重要です。
そのため、申請者から聴き取った内容をもとに、出来事を時系列で整理し、必要な説明資料や陳述書等の作成をサポートします。
ただし、行政書士が申請者に代わって事実を作り上げたり、実際には存在しない事情を付け加えたりすることはできません。
事実を正確に伝えるための資料作成を基本とします。
④ 入管からの追加資料・照会への対応支援
審査の過程で追加資料の提出等を求められた場合には、求められている内容を確認し、必要な資料や説明を整理します。
過去に提出した書類との関係も確認しながら、追加説明が必要な部分を整理することが重要です。
⑤ 面接・事情説明に向けた準備
難民等認定手続では、申請者本人から事情を確認する機会があります。
当事務所では、
- これまでの経緯
- 申請書に記載した内容
- 陳述書の内容
- 証拠資料との関係
を確認し、本人が自分の経験を正確に説明できるよう、事前準備をサポートします。
なお、面接で重要なのは「上手に話すこと」ではなく、実際に経験した事実を正確に説明することです。
8.不認定となった場合にも、手続はそこで終わるとは限りません
難民または補完的保護対象者として認定されない処分を受け、その処分に不服がある場合には、法務大臣に対する審査請求を行うことができます。
審査請求では、難民審査参与員による審理が行われ、その意見を踏まえて法務大臣が裁決します。
そのため、不認定となった場合には、
- 不認定となった理由
- 一次審査でどのような判断がされたのか
- これまで提出した資料
- 新たに提出できる資料
- 追加説明が必要な事情
- 審査請求を行う必要性
などを確認することが重要です。
また、個々の事情によっては、難民・補完的保護の手続だけではなく、在留特別許可その他の在留に関する手続を検討する必要が生じる場合もあります。
どの手続が適切かは、在留資格、退去強制手続の状況、日本人・永住者等との身分関係、日本での生活状況などによって異なります。
9.「人道的配慮があるから必ず在留できる」という制度ではありません
難民申請に関連して、「人道的配慮によって特定活動の在留資格がもらえる」と説明されることがあります。
しかし、これは一律に認められる制度ではありません。
在留を認めるかどうかは、申請者ごとの事情を踏まえて判断されます。
また、難民認定、補完的保護対象者認定、在留資格変更、在留特別許可などは、それぞれ法的根拠や要件が異なります。
そのため、単純に「難民申請をすれば日本に長期間滞在できる」と考えることは適切ではありません。
現在の在留資格や退去強制手続の状況などを含めて、個別に確認することが必要です。
10.登録支援機関としての外国人支援
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として、特定技能外国人の受入れに関する支援にも対応しています。
登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安定して生活し、就労できるよう、制度上定められた支援を行う役割を担います。
出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿は随時更新されており、2026年9月10日時点で11,594件の登録があります。
当事務所では、
- 特定技能外国人の受入れ支援
- 生活オリエンテーション
- 相談・苦情への対応
- 在留手続に関するサポート
- 受入れ企業への制度運用支援
- 外国人雇用に関する行政手続
など、外国人本人と受入れ企業の双方を支援しています。
ただし、登録支援機関として行う特定技能外国人への支援と、難民認定申請等の手続支援は別の制度・業務です。
それぞれの制度を区別しながら、外国人の現在の状況に応じた手続を検討することが重要です。
11.行政書士法人塩永事務所が大切にしていること
難民等認定の手続では、「認定されるように話を作る」ことではなく、申請者本人が実際に経験した事情を正確に整理し、必要な資料とともに適切に説明することが基本です。
当事務所では、
事実関係を丁寧に確認
申請者本人から事情を聴き取り、出来事を時系列で整理します。
書類と証拠を関連付けて整理
提出する資料について、その資料がどの事実を裏付けるものなのかを確認します。
在留資格全体を確認
難民認定だけを見るのではなく、現在の在留資格、在留期限、過去の申請・不許可歴等も確認します。
制度を正確に説明
難民認定、補完的保護、審査請求、在留特別許可など、それぞれの制度を区別してご説明します。
必要に応じて他士業等との連携
難民認定等の案件では、法的争点が複雑であったり、訴訟その他の法的対応が必要となったりするケースがあります。
行政書士の業務範囲を超える事項については、必要に応じて弁護士等の専門家との連携を検討します。
12.このような方は早めにご相談ください
次のような事情がある方は、できるだけ早い段階で現在の状況を整理することをおすすめします。
- 母国で政治的な理由による迫害を受けている
- 宗教を理由として危険を受けている
- 民族・国籍・社会的集団等を理由として危険がある
- 母国で紛争等が発生しており、安全な帰国が難しい
- 帰国した場合に重大な危険が生じる可能性がある
- 難民認定申請を検討している
- すでに難民認定申請をしている
- 入管から追加資料の提出を求められている
- 難民認定が不認定となった
- 審査請求を検討している
- 現在の在留資格や在留期限について不安がある
- 特定技能等の在留資格から今後の在留について相談したい
13.熊本で難民認定・外国人の在留手続をご相談なら
難民等認定手続は、一般的な在留資格申請とは異なり、申請者本人の具体的な事情を正確に整理することが非常に重要な手続です。
また、現在は難民認定制度だけではなく、2023年12月から始まった補完的保護対象者認定制度もあります。
そのため、
「難民申請をした方がいいのか」
という一点だけで判断するのではなく、
現在の在留状況、母国での事情、帰国した場合の危険、過去の入管手続、日本での生活状況などを総合的に確認したうえで、利用できる制度を整理すること
が大切です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国の外国人の方から、難民認定・補完的保護・在留資格・外国人雇用などに関するご相談をお受けしています。
登録支援機関として特定技能外国人の支援にも対応し、外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業からのご相談にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所
行政書士法人 塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
熊本で難民認定・補完的保護・在留資格・特定技能・外国人雇用についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
※難民認定・補完的保護の認定可否を保証するものではありません。個々の事情や提出資料等によって判断は異なります。
※行政書士が対応できる業務には法令上の範囲があります。訴訟その他、行政書士の業務範囲を超える事項については、弁護士等の専門家への相談・連携が必要となる場合があります。
