
医療法人の毎会計年度手続サポート|決算届・資産総額変更登記を行政書士がサポート
「決算は税理士にお願いしているので大丈夫」 「資産総額変更登記って、うちの医療法人もやる必要があるの?」 「毎年何をいつまでにやればいいのか、正直よく分かっていない」
医療法人には、株式会社にはない**「毎会計年度、必ず行わなければならない行政手続」があります。税務上の決算手続と、医療法人として必要な行政手続・登記手続は別のもの**であり、税理士に決算を依頼しているだけでは完結しません。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の毎会計年度終了後に必要となる、
- 決算届(事業報告書等の届出)
- 監事の監査報告書に関する確認
- 資産総額の変更登記に必要な書類の整理
- 登記手続を行う司法書士との連携
- 登記完了後の所管行政庁への届出
- 医療法人の運営状況に応じた追加手続の確認
をサポートしています。「うちは大丈夫か確認したい」という段階からご相談いただけます。
医療法人には「毎年行う手続」がある
医療法人の会計年度は、原則として4月1日から翌年3月31日までですが、定款または寄附行為に別段の定めがある場合は異なります。
会計年度が終了すると、医療法人では一定の期間内に事業報告書等を作成し、その後、所管行政庁へ決算関係書類を届け出る必要があります。また、決算によって医療法人の資産の総額が変動するため、資産総額の変更登記も毎会計年度について必要です。
この2つは似ているようで、提出先も手続も別物です。ここを混同しているケースが少なくありません。
主な手続と期限一覧
| 手続 | 主な内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 事業報告書等の作成 | 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等 | 毎会計年度終了後2か月以内 |
| 決算届 | 事業報告書等・監事の監査報告書等を都道府県知事へ届出 | 毎会計年度終了後3か月以内 |
| 資産総額変更登記 | 決算後の資産総額を登記 | 毎会計年度末日から3か月以内 |
| 登記完了後の届出 | 登記内容・登記年月日等を所管行政庁へ届出 | 登記後、遅滞なく |
医療法では、事業報告書等の作成期限を会計年度終了後2か月以内、都道府県知事への届出期限を会計年度終了後3か月以内と定めています。また、資産総額の変更登記については、組合等登記令により、毎事業年度末日現在の資産総額について、当該末日から3か月以内に登記することとされています。
① 決算届・事業報告書等の届出
医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、所管する都道府県知事へ事業報告書等を届け出なければなりません。医療法第52条では、届出書類として次のものが定められています。
- 事業報告書等
- 監事の監査報告書
- 一定の医療法人については公認会計士等の監査報告書
事業報告書等に含まれる主な書類
医療法第51条に基づき、医療法人では次の書類を作成する必要があります。
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書
- その他厚生労働省令で定める書類
これらの書類は、医療法人の役員等が法令・定款等に基づいて作成・監査するものです。当事務所では、税理士等が作成した決算関係資料をもとに、医療法人として必要となる行政庁への届出書類を確認・整理し、行政書士業務の範囲で作成・提出をサポートします。税務申告そのものや税務判断については、税理士等の専門家と連携して対応します。
② 監事による監査報告書
医療法人の決算手続では、貸借対照表や損益計算書を作成するだけでは終わりません。医療法に基づき、監事による監査報告書も決算届の対象となります。
決算資料の作成 → 監事による監査 → 監査報告書の作成 → 医療法人としての決算関係書類の確定 → 都道府県知事への届出
という流れを意識して準備することが重要です。当事務所は監事に代わって監査を行うものではありませんが、監事による監査が適切に行われたことを前提として、必要な行政手続・提出書類を整理します。
③ 都道府県知事への決算届
決算関係書類が整ったら、医療法人を所管する都道府県知事へ決算関係書類を届け出ます。医療法第52条により、届出期限は毎会計年度終了後3か月以内です。
例えば、定款上の会計年度が4月1日から翌年3月31日までの医療法人であれば、3月31日に会計年度が終了し、その後3か月以内に決算届を行うことになります。ただし、実際の会計年度は医療法人の定款・寄附行為によって確認する必要があります。
④ 資産総額の変更登記 ── 最も忘れられやすい手続
決算手続で特に忘れやすいのが、資産総額の変更登記です。
医療法人の資産総額は登記事項であり、毎会計年度末現在の資産総額について変更登記を行います。組合等登記令第3条第3項では、資産の総額の変更登記について、毎事業年度末日現在により、その末日から3か月以内に行うことができると定められています。厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱でも、資産の総額について毎会計年度終了後3か月以内に変更登記を行うことが示されています。
「決算届を出したので、登記も済んでいるはず」という思い込みが最も危険です。 この2つは別の手続です。
資産総額は、一般的には決算書の貸借対照表を基礎として確認します。
決算書の確定 → 資産総額の確認 → 登記書類の準備 → 資産総額変更登記
という流れになります。
⑤ 資産総額変更登記は司法書士と連携
資産総額変更登記は法務局に対する登記手続です。行政書士法人塩永事務所では、行政書士業務と司法書士業務を適切に区分し、資産総額変更登記については提携司法書士と連携して対応します。当事務所では、
- 決算関係資料の確認
- 資産総額の確認
- 登記に必要となる資料の整理
- 必要書類の案内
- 司法書士との連絡・調整
- 登記完了後の行政庁への届出
など、行政手続の側から全体を整理します。
⑥ 登記完了後の所管行政庁への届出
資産総額の変更登記が完了した後は、医療法人を所管する行政庁に対して、登記内容や登記年月日を届け出る必要があります。医療法施行令には、登記事項について登記した場合の都道府県知事への届出が定められています。
「法務局で登記が終わったから、医療法人の年度手続もすべて終了」とは限りません。 登記完了後の所管行政庁への届出まで確認することが大切です。
毎年の手続だからこそ「期限管理」が重要
会計年度終了 ↓ (2か月以内) 事業報告書等を作成 ↓ 監事による監査 ↓ (3か月以内) 決算届 ↓ (3か月以内) 資産総額変更登記 ↓ 登記完了後の所管行政庁への届出
この流れで準備しておくと、手続漏れを防ぎやすくなります。特に、決算届と資産総額変更登記は別々の手続であるため、「決算届を出したので登記も済んでいる」と考えないことが重要です。
当事務所のサポート内容
単年度の決算届だけでなく、医療法人の毎年の行政手続を継続的に管理するサポートにも対応しています。
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| ①決算関係資料の確認 | 税理士等が作成した決算資料をもとに、医療法人の行政手続に必要な資料を確認 |
| ②決算届の準備 | 事業報告書等、監査報告書等について必要書類を確認し、提出書類を整理 |
| ③提出期限の管理 | 事業報告書等の作成期限、決算届の期限、資産総額変更登記の期限、登記後の届出期限を確認 |
| ④司法書士との連携 | 資産総額変更登記について、提携司法書士と連携して進行 |
| ⑤登記完了後の手続 | 登記完了後、必要となる所管行政庁への届出を確認 |
一部の手続だけのご依頼も可能です
医療法人によって必要なサポート内容は異なります。次のようなご相談にも対応します。
- 決算届だけお願いしたい
- 資産総額変更登記の時期を管理してほしい
- 決算届と資産総額変更登記をまとめてお願いしたい
- 毎年の医療法人手続を継続して管理してほしい
現在税理士に決算を依頼している医療法人についても、税務・会計業務と医療法人の行政手続を分けて、必要な部分だけご依頼いただくことが可能です。
注意したい2つのポイント
決算届と税務申告は別の手続
税理士に決算・法人税申告を依頼していても、それだけで医療法上の決算届が完了するとは限りません。税務申告と医療法人の決算届は、提出先・根拠法令・提出書類が異なります。 年度末には両方の手続を確認することが重要です。
資産総額変更登記を忘れない
毎年の手続で特に忘れやすいのが資産総額変更登記です。医療法人では、資産総額が毎会計年度末に変動するため、原則として毎年度確認・登記が必要になります。登記を怠った場合には、過料の対象となる可能性があります。 厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱でも、登記義務や法定期間の遵守が確認事項として示されています。
決算をきっかけに、他の手続漏れも点検します
行政書士法人塩永事務所では、毎会計年度終了後の手続について、
- 決算届
- 事業報告書等の行政手続
- 資産総額変更登記に関する資料整理
- 提携司法書士との連携
- 登記完了後の行政庁への届出
- 役員変更等の年間手続確認
- 定款・登記内容と実際の法人運営状況の確認
をサポートします。毎年の決算手続をきっかけに、役員の任期、理事長の登記、定款の内容、管理者、登記事項などについてもあわせて確認することで、過去の手続漏れや変更漏れの早期発見につながります。
費用について
報酬額はいくらですか?
報酬額は、必要となる手続の範囲によって異なります。
- 決算届のみ
- 資産総額変更登記のみ
- 決算届+資産総額変更登記
- 登記完了後の行政庁への届出
- 毎年の継続的な手続管理
- 過年度分の未処理手続の確認
などによって業務内容が変わります。現在の医療法人の状況を確認した上で、必要な手続を整理し、事前にお見積りをご案内します。
決算は税理士に依頼していますが、行政手続だけお願いできますか?
はい、可能です。税務申告・会計処理を税理士に依頼している医療法人についても、医療法人として必要となる行政手続だけをご依頼いただけます。税理士等が作成した決算資料をもとに、決算届その他の行政手続を確認します。なお、税務判断・税務申告・会計処理そのものについては税理士等の専門家の業務となります。
資産総額変更登記もお願いできますか?
資産総額変更登記は登記手続となるため、当事務所では提携司法書士と連携して対応します。行政書士法人塩永事務所が行政手続を担当し、司法書士が登記手続を担当する形で、必要な手続を整理します。
過去の決算届や資産総額変更登記をしていないかもしれません
このような場合は、まず現在の状況を確認します。過去の決算届、資産総額変更登記、登記完了後の行政庁への届出、役員変更、理事長変更、その他の医療法人変更手続について確認し、未処理の手続がないかを整理します。過年度分に未処理がある場合には、通常の年度手続とは別に対応が必要になることがあるため、早めのご相談をおすすめします。
こんな医療法人様はご相談ください
- 今年の決算届について相談したい
- 資産総額変更登記を忘れていないか確認したい
- 税理士には決算を依頼しているが、医療法人の行政手続まで対応してほしい
- 毎年の手続をまとめて管理してほしい
- 過去の手続に漏れがないか、一度きちんと確認したい
医療法人の決算後には、「決算届」と「資産総額変更登記」という2つの重要な手続があります。さらに、医療法人の運営状況によっては、役員変更、理事長の重任・変更、定款変更、管理者変更など、別の手続が必要になることもあります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の行政手続を中心に、司法書士・税理士等の専門家と連携しながら、毎年の手続を漏れなく進められるようサポートします。「今年の分だけ」から「毎年継続して」まで、法人の状況に応じてご依頼いただけます。
お問い合わせはこちら
行政書士法人塩永事務所 医療法人・医療機関の行政手続サポート TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp
「うちの医療法人は大丈夫か、一度確認してほしい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。
