
医療法人承継・第三者譲渡を行政書士がフルサポート|熊本・九州対応
「親族以外の医師にクリニックを譲渡したい」
「1日も診療を止めずに、次の世代へスムーズに経営権を引き継ぎたい」
医療法人の事業承継は、単に「理事長を交代するだけ」では決して完了しません。
定款の種類(持分の有無)、社員構成、出資持分の評価、診療所の開設許可、九州厚生局への保険医療機関指定、各種公費指定、不動産や医療機器の契約まで、数十に及ぶ行政手続と法的整理を同時に進行させる必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、承継前の徹底した現状調査から、行政庁との事前協議、許認可申請、他士業(司法書士・税理士・弁護士等)との連携まで、「診療を休止させない安全な承継」をトータルで設計・サポートします。
理由①:「理事長交代」だけでは済まない医療法人承継の複雑さ
一般的な株式会社のように「株式を売買して終わり」とはいかないのが医療法人の承継です。
1. 「持分あり」と「持分なし」で承継スキームが激変する
社団医療法人には「持分の定めのある法人」と「持分の定めのない法人」があり、厚生労働省の規定に基づく手続きや税務上の論点が根本から異なります。現在の定款・法人登記・社員名簿から法人の形態を正確に把握することが最初の一歩です。
2. 「社員」と「役員」の整理が最重要
医療法人の社団における最高意思決定機関は「社員総会」です。出資金を譲渡しても自動的に経営権が移るわけではないため、社員の入退社手続きや役員(理事・監事・理事長)の選任手続きを隙なく組み立てる必要があります。
3. 法人手続と医療機関手続の「二重構造」
理事長の変更(法人手続)と、診療所の管理者変更・開設手続(医療機関手続)は別物です。保健所や九州厚生局(保険指定)、各種公費負担医療の再指定まで連動させなければ、「理事長は変わったが保険診療ができない」という事態に陥ってしまいます。
医療法人承継の全体フロー(12 STEP)
全体の進行状況をクリアにし、先生方の負担を最小限に抑えます。
| STEP | フェーズ | 主な対応内容 |
| STEP 1 | 承継相談 | 現状(希望時期・持分の有無・診療科・役員構成・資産関係)のヒアリング |
| STEP 2 | 現状調査 | 定款、登記事項証明書、社員名簿、開設許可書、保険指定等の徹底確認 |
| STEP 3 | 承継スキーム策定 | 「誰から誰へ、何をどのように引き継ぐか」の手続・契約内容を整理 |
| STEP 4 | 行政庁事前協議 | 所管保健所・自治体・九州厚生局等と手続の方向性を事前協議 |
| STEP 5 | 法人内部手続 | 社員総会・理事会の開催、社員・役員変更の決議手続き |
| STEP 6 | 定款変更手続 | 定款変更が必要な場合の認可申請(都道府県知事等)または届出 |
| STEP 7 | 役員・理事長変更 | 新理事長の選任、退任・新任役員の手続完了 |
| STEP 8 | 変更登記 | 提携司法書士による理事長変更等の法人変更登記 |
| STEP 9 | 開設者・管理者手続 | 保健所への開設許可・変更届、管理者変更手続(熊本県等:開設許可手数料19,000円) |
| STEP 10 | 保険医療機関手続 | 九州厚生局への開設者・管理者変更等に伴う指定・変更申請 |
| STEP 11 | 公費・各種指定 | 生活保護、労災、自立支援、結核、予防接種、健診等の承継・再指定手続 |
| STEP 12 | 完了届・運営引き継ぎ | 登記完了届の提出、不動産・リース・医療機器等の契約名義の確認 |
一括チェック!「見落としがちな承継・変更手続き」
承継時に漏れが発生しやすい各種手続も、当事務所が漏れなく網羅します。
-
公費・指定医療機関: 生活保護指定 / 労災保険指定 / 自立支援医療 / 結核・感染症 / 難病医療
-
自治体委託・検診等: 予防接種委託契約 / 特定健診・がん検診指定
-
設備・資格関係: 麻薬施用者免許 / X線装置等の設置届出 / オンライン資格確認の更新
-
資産・契約関係: 土地建物の売買・賃貸借契約 / 医療機器リース契約 / レセコン・電カル名義変更
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
1. 事前調査とスケジュール管理の徹底
「いつから新体制で診療をスタートしたいか」から逆算し、行政庁との事前協議を早期に開始。診療停止リスクを排除したタイムラインを構築します。
2. 他士業(司法書士・税理士・弁護士)とのシームレスな連携
変更登記は司法書士、出資持分の評価や譲渡益の税務計算は税理士、事業譲渡契約書の審査は弁護士など、各専門家と連携。当事務所がワンストップの窓口となって進行管理いたします。
3. 熊本県・熊本市・九州各県の行政実務に精通
熊本県(主たる事務所の管轄保健所)や熊本市等のローカルルール・要領を把握しているため、申請時の書類差し戻しや大幅な遅延を防ぎます。
医療法人承継でよくあるご質問(FAQ)
Q. 第三者にクリニックを譲渡する場合、買収額や持分はどう評価しますか?
医療法人は株式会社と異なり「株式譲渡」という単純な形式をとれません。持分の定めがある場合は評価が必要になりますが、税務上の問題が複雑に絡むため、提携する税理士・公認会計士と連携して安全な譲渡額・手法をご提案します。
Q. 現在の診療所建物をそのまま使って承継できますか?
原則可能ですが、建物が理事長個人の所有なのか、法人所有なのか、賃貸物件なのかによって手続きが異なります。賃貸借契約の巻き直しや名義変更の手続きも併せて確認いたします。
Q. 親族内の継承(子どもへの引き継ぎ)も相談できますか?
はい。親族間での単純な理事長交代・世代交代についても対応しております(「医療法人理事長交代サポート」としてもスムーズな手続きをご案内可能です)。
まずは現在の状況・お悩みをお聞かせください
-
「勤務医に院長職と法人を引き継ぎたいが、何から手をつけるべきか分からない」
-
「持分あり医療法人の承継方法を知りたい」
-
「定款変更や保険指定の再取得までまとめて任せたい」
まだ承継の具体的な計画が決まっていない段階でも構いません。まずは現在の定款や登記情報をもとに、必要な手続と全体像をクリアに整理いたします。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士法人塩永事務所
-
所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
-
TEL: 096-385-9002
-
E-mail: info@shionagaoffice.jp
※初回のご相談・お見積もり作成は無料です。現地訪問またはオンラインでの打ち合わせにも柔軟に対応しております。
