
医療法人の設立・法人診療所開設を行政書士がサポート|熊本・九州対応
医療法人化から法人診療所の開設・保険医療機関指定まで一括サポート
個人で診療所を経営されている医師の先生から、
- 「個人診療所を医療法人にしたい」
- 「医療法人を設立して法人診療所へ移行したい」
- 「分院を開設したい」
- 「法人化後も保険診療を途切れさせたくない」
- 「保健所、厚生局、公費指定などの手続をまとめて整理したい」
- 「医療法人設立後の行政手続まで継続して相談したい」
といったご相談をいただくことがあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県・熊本市を中心に、医療法人の設立認可、法人診療所の開設、保険医療機関指定、公費負担医療に関する手続など、医療機関の開設・法人化に伴う行政手続を総合的にサポートします。
医療法人の設立は、株式会社などの一般的な法人設立とは大きく異なります。
医療法に基づく設立認可が必要となるほか、法人設立後には診療所の開設、保険医療機関の指定、施設基準、公費負担医療、各種指定・届出などを、それぞれの制度に沿って処理する必要があります。
特に、個人診療所を医療法人へ移行する場合は、単に「法人を作って診療所の名前を変える」という手続ではありません。
「医療法人設立」→「法人診療所開設」→「保険医療機関指定」→「各種指定・届出」
という全体工程を事前に設計することが重要です。
医療法人とは?
医療法人とは、医療法に基づいて設立され、病院、診療所、介護老人保健施設等の開設・運営などを行う法人です。
医療法人は、一般の株式会社等とは異なり、医療法上の特殊な法人制度です。
医療法人を設立するためには、原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事等の認可が必要となります。
そのため、
定款を作成して法務局で登記すれば法人化できる
という一般的な会社設立とは手続の仕組みが異なります。
また、医療法人設立認可を取得しただけで、診療所で法人として保険診療を開始できるわけではありません。
法人診療所の開設や保険医療機関指定など、別途必要となる手続を並行して準備する必要があります。
個人診療所を医療法人化する場合の重要ポイント
個人診療所を医療法人に移行する場合には、主に次のような関係を整理する必要があります。
個人診療所
個人開設の診療所
↓
医療法人設立
医療法人の設立認可・登記
↓
法人診療所
医療法人が開設者となる診療所
↓
保険医療機関
法人として保険診療を行うための指定等
この過程では、
- 医療法人設立認可
- 医療法人設立登記
- 法人診療所の開設許可・開設届
- 個人診療所の廃止等
- 保険医療機関の指定
- 施設基準
- 生活保護法指定医療機関等
- 労災保険指定医療機関
- 自立支援医療、結核等の公費関係
- 予防接種・健診・検診等
- 麻薬・毒劇物等
- オンライン資格確認
- 税務・労務関係
などを確認する必要があります。
すべての医療機関に同じ手続が必要となるわけではありません。
診療所の所在地、無床・有床、診療科、現在取得している指定・届出、使用する医薬品・医療機器、自治体との契約状況などによって必要な手続は変わります。
熊本県で法人が診療所を開設する場合
熊本県では、法人等が診療所を開設する場合、原則として「診療所開設許可申請書」を事前に提出する必要があります。
熊本県の案内では、法人等が診療所を開設する場合の診療所開設許可申請の手数料は19,000円とされています。
なお、診療所の所在地が熊本市の場合など、具体的な提出先・手続については、所在地を管轄する行政機関への確認が必要です。
また、病床の有無や病床数、診療科、構造設備等によって必要となる手続が変わるため、物件契約や工事の前に確認することが重要です。
医療法人設立から法人診療所開設までの流れ
STEP1 医療法人化の事前相談・全体計画
最初に、現在の診療所の状況を整理します。
主な確認事項
- 現在の開設者
- 診療科目
- 無床・有床の別
- 診療所の所在地
- 建物・土地の所有関係
- 賃貸借契約
- 医療機器
- 医薬品等
- スタッフ構成
- 保険医療機関指定の状況
- 施設基準
- 公費負担医療の指定
- 労災指定
- 予防接種・健診等の契約
- リース契約
- 金融機関との契約
- 今後の分院計画
などを確認します。
この段階で、法人化後の診療所をどのように運営するかを整理します。
STEP2 医療法人設立認可の準備
医療法人の設立認可に必要となる書類・資料を準備します。
主な検討事項として、
- 定款
- 社員・役員関係
- 設立趣旨
- 財産関係
- 診療所の運営計画
- 事業計画
- 予算関係
- 不動産関係
- 医療機器等の財産関係
- 賃貸借関係
- 役員等の就任関係
などがあります。
医療法人の設立認可は、所管行政庁の運用や申請時期にも左右されるため、早い段階から事前相談・スケジュール確認を行うことが重要です。
STEP3 医療法人設立認可申請
必要な書類を整え、所管行政庁との事前協議等を経て、設立認可申請を行います。
ここで重要なのは、単純に「法人設立認可を取得すること」だけを目標にしないことです。
法人設立後には、
診療所開設 → 保険医療機関指定 → 公費・施設基準等
の手続が続きます。
そのため、法人設立認可の段階から、診療開始予定日を逆算してスケジュールを組むことが重要です。
STEP4 医療法人の設立登記
医療法人の設立認可後、必要な期間内に設立登記を行います。
登記申請は司法書士の専門業務となるため、行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて司法書士と連携して対応します。
設立登記完了後も、医療法人としての各種行政上の届出等が必要となります。
STEP5 法人診療所の開設許可・開設届
医療法人が診療所を開設する場合には、医療法に基づく診療所開設関係の手続が必要です。
熊本県では、法人等による診療所開設について、原則として事前の開設許可申請が必要とされています。
診療所の構造・設備についても確認が必要となるため、
物件を契約してから行政手続を確認するのではなく、物件選定・設計段階から相談すること
をおすすめします。
STEP6 個人診療所の廃止等の整理
個人診療所を医療法人へ移行する場合には、個人診療所について必要な廃止等の手続を確認します。
ただし、個人診療所の廃止日と法人診療所の開設日を単純に決めるのではなく、
- 法人診療所の開設日
- 個人診療所の廃止日
- 保険医療機関の指定日
- 施設基準の取扱い
- 公費指定の切替時期
- 患者への影響
などを一体的に確認することが重要です。
STEP7 保険医療機関の指定
法人診療所で健康保険等による保険診療を行う場合、保険医療機関の指定に関する手続が必要です。
保険医療機関の指定は、原則として毎月1日付で行われます。
一方で、個人から法人への変更など一定の場合には、一定の要件のもとで指定日の遡及が認められる制度があります。
ここは2026年に重要な制度変更があります。
【重要】2026年9月1日から保険医療機関の遡及指定の取扱いが変更
2026年9月1日から、保険医療機関等の遡及指定・機能移転について、新しい取扱いが適用されています。
個人から法人への変更は、一定の要件を満たす場合、遡及指定の対象となり得ます。
ただし、「医療法人化すれば必ず自動的に遡及指定される」という意味ではありません。
類型によって必要な書類や事前手続が異なります。
特に「その他の場合」では、原則として遡及を希望する日の3か月前までに予定届出書を提出する必要があるとされています。
そのため、医療法人化の日程を決める前に、九州厚生局へ事前相談を行い、個別案件として取扱いを確認することが重要です。
STEP8 オンライン資格確認の準備
保険医療機関として診療を開始する場合、オンライン資格確認に関する準備も必要となります。
九州厚生局の現在の案内では、保険医療機関の指定申請に先立ち、診療開始月の前々月の最初の開庁日までに受付番号情報提供依頼書兼回答書を提出する手続が案内されています。
また、指定申請時にはオンライン資格確認の導入計画書、または一定の経過措置に該当する場合には猶予届出書の提出が必要となる場合があります。
したがって、
診療所開設日だけでなく、オンライン資格確認の準備期間まで逆算すること
が重要です。
STEP9 施設基準の確認・届出
診療内容によっては、診療報酬上の施設基準に関する届出が必要です。
例えば、
- 在宅医療
- リハビリテーション
- 医学管理
- 検査
- 手術
- 入院関係
- その他の診療報酬上の施設基準
などがあります。
個人診療所で届出を行っていた施設基準についても、法人化に伴う保険医療機関の変更等により、改めて取扱いを確認する必要があります。
特に2026年9月以降の遡及指定では、旧医療機関で受理されていた施設基準、新たに届出する施設基準、実績要件の有無などによって取扱いが異なるため、注意が必要です。
STEP10 公費負担医療・各種指定の確認
医療法人化では、保険医療機関だけでなく、公費負担医療等の指定についても確認します。
例えば、
- 生活保護法指定医療機関
- 自立支援医療
- 結核関係
- 障害者・難病等に関係する公費制度
- 母子保健関係
- 予防接種
- 各種健診・検診
などがあります。
これらは制度ごとに指定・届出の仕組みが異なるため、
「保険医療機関の指定が切り替われば、すべて自動的に法人へ移る」
とは考えないことが重要です。
現在取得している指定・契約を一つずつ一覧化し、法人化後の取扱いを確認します。
STEP11 労災保険・健診・予防接種等の確認
労災保険指定医療機関、自治体との予防接種契約、特定健診・各種健診・検診等についても、法人化に伴う変更手続の有無を確認します。
特に自治体との契約は、自治体ごとに運用が異なる場合があります。
そのため、
「今まで個人診療所で受けていた指定・契約を一覧表にする」
ことが非常に重要です。
STEP12 医薬品・麻薬・毒劇物等の手続
診療所で麻薬、毒劇物その他の規制対象となる医薬品等を取り扱っている場合には、それぞれの法令に基づく免許・指定・届出等を確認します。
例えば、
- 麻薬施用者免許
- 麻薬管理者関係
- 毒物・劇物関係
- 医薬品関係
- 医療機器関係
などです。
なお、これらは医療法人設立手続とは別制度であるため、法人化に伴ってどのような変更が必要になるかを個別に確認する必要があります。
医療法人化で漏れやすい手続チェックリスト
医療法人化では、次のような項目を一覧表にして確認すると漏れを防ぎやすくなります。
法人関係
□ 医療法人設立認可
□ 定款等の整備
□ 医療法人設立登記
□ 設立後の行政上の届出
診療所関係
□ 法人診療所開設許可
□ 開設届
□ 構造設備関係
□ 管理者関係
□ 医療従事者関係
個人診療所関係
□ 個人診療所の廃止等
□ 既存契約の確認
□ 医療機器・設備等の承継関係
保険診療関係
□ 保険医療機関指定
□ 個人から法人への変更関係
□ 遡及指定の可否
□ 施設基準
□ 医療機関コード等の確認
□ オンライン資格確認
公費・その他
□ 生活保護法指定医療機関
□ 自立支援医療等
□ 結核関係
□ 労災保険指定
□ 予防接種
□ 特定健診・各種健診・検診
□ 自治体との契約
□ 麻薬関係
□ 毒物・劇物関係
□ その他の免許・指定・届出
専門家連携
□ 司法書士による登記
□ 税理士による税務・会計
□ 社会保険労務士による労務・社会保険
□ その他専門士業との連携
「医療法人設立認可」がゴールではありません
医療法人化で重要なのは、医療法人の設立認可を取得することだけではありません。
実際には、
医療法人設立認可
↓
設立登記
↓
法人診療所の開設
↓
保険医療機関指定
↓
施設基準・公費等の整理
↓
オンライン資格確認等の準備
↓
法人診療所として診療開始
という一連の工程を完成させる必要があります。
そのため、最初から全体スケジュールを設計することが重要です。
分院開設も行政手続を総合的に確認
医療法人による分院開設では、既存診療所とは別に新たな診療所を開設することになるため、事前の計画が重要です。
主な確認事項として、
- 分院予定地
- 物件の用途・構造
- 診療科
- 無床・有床
- 開設許可・届出
- 医療法人の定款との整合性
- 定款変更等の要否
- 管理者
- 医療従事者
- 保険医療機関指定
- 施設基準
- 公費指定
- オンライン資格確認
- 既存診療所との運営関係
などがあります。
特に、物件を正式に契約する前に、診療所として使用できるか、医療法上の手続が可能かを確認することをおすすめします。
医療法人設立後も継続的な行政手続が必要
医療法人は、設立して終わりではありません。
法人運営開始後も、
- 事業報告
- 定款変更
- 役員変更
- 資産関係の変更
- 診療所に関する変更
- 医療法人の経営情報に関する報告
- その他の行政上の届出
など、継続的に対応が必要となる場合があります。
そのため、設立時だけでなく、設立後の法人運営についても行政手続を適切に管理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、医療法人化を検討されている医師・医療機関の皆様に対して、行政手続全体を見渡したサポートを行います。
主なサポート内容
医療法人化
- 医療法人化の事前相談
- 現状確認・必要手続の整理
- 設立スケジュールの作成
- 医療法人設立認可申請書類の作成
- 所管行政庁との事前協議・申請対応
法人診療所開設
- 診療所開設許可申請
- 開設関係書類の作成
- 個人診療所から法人診療所への移行手続の整理
- 保健所等への手続確認
保険診療関係
- 保険医療機関指定申請
- 個人から法人への変更に伴う手続整理
- 遡及指定の可否・必要手続の確認
- 施設基準関係の確認
- オンライン資格確認関係の準備確認
公費・その他
- 生活保護法指定医療機関等の手続確認
- 公費負担医療関係
- 労災指定関係
- 予防接種・健診・検診等の手続確認
- 麻薬・毒劇物等の関係手続確認
専門家連携
登記については司法書士、税務・会計については税理士、労務・社会保険については社会保険労務士など、必要に応じて各専門家と連携します。
※各専門家の独占業務については、行政書士法人塩永事務所が代行するものではなく、適切な専門家と連携して対応します。
医療法人化を検討したら「早めの相談」が重要です
医療法人化は、申請書を作成してから考えるのではなく、法人化する前の段階で全体工程を設計することが重要です。
特に、
- いつ法人化するのか
- 個人診療所をいつ廃止するのか
- 法人診療所をいつ開設するのか
- 保険診療をいつから法人名義で行うのか
- 遡及指定を利用できる可能性があるのか
- 施設基準をどう取り扱うのか
- 公費指定をどう切り替えるのか
- 既存の契約・指定をどう承継するのか
- 分院を予定しているのか
を早い段階で整理することが重要です。
特に2026年9月1日以降は、保険医療機関の遡及指定・機能移転について新しい取扱いが適用されています。
「医療法人を作ってから考える」のではなく、医療法人設立認可、診療所開設、保険医療機関指定、公費・施設基準等を一つの工程として考えることをおすすめします。
熊本・九州の医療法人化、法人診療所開設をご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、熊本市・熊本県を中心に、医療法人設立、法人診療所開設、保険医療機関指定、公費関係手続などについて、医療機関の状況に応じた行政手続の整理・申請書類作成等をサポートしています。
「医療法人にした方がよいのか分からない」という段階からのご相談にも対応します。
医療法人化・分院開設をご検討の医師の先生は、できるだけ早い段階でご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
熊本市・熊本県を中心に、九州・全国の医療法人・診療所に関する行政手続をオンラインでもご相談いただけます。
