
診療所承継サポート
個人経営の診療所の承継を、行政手続・契約・保険医療機関の手続まで総合サポート
現在経営されている診療所を、後継者へ引き継ぐ場合には、単に「経営者を交代する」だけでは手続が完了しません。
診療所の承継では、
- 新旧開設者間の契約
- 診療所の廃止・開設に関する手続
- 医療法人を新たな開設者とする場合の手続
- 保険医療機関の指定
- 施設基準等の届出
- 診療用エックス線装置等の手続
- 公費負担医療等の指定
- 不動産・医療機器・備品等の承継
- 医師・看護師等の雇用関係
- カルテ・診療録等の取扱い
- 各種契約の承継・変更
など、多数の手続を並行して進める必要があります。
さらに、現在の診療所を休診期間なく継続して診療できる状態で承継することを希望する場合には、保険医療機関の指定について「遡及指定」が利用できるかどうかを、承継計画の段階から検討することが重要です。
九州厚生局では、2026年9月1日以降、保険医療機関等の遡及指定・機能移転について新しい取扱いが適用されています。開設者変更、個人から法人・法人から個人への変更等について一定の要件を満たす場合に遡及指定の対象となり得ますが、事例によって手続や期限が異なります。
診療所の承継は、実際に承継日を迎えてから動くのではなく、できるだけ早い段階で全体のスケジュールを組むことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療・薬事分野を専門的に取り扱う行政書士として、診療所の承継に必要となる行政手続を整理し、所管行政庁との事前協議、申請・届出、契約書類の作成等をサポートします。
診療所の承継は「開設者が誰になるか」で手続が変わります
診療所の承継で最初に確認する必要があるのが、
「承継後の診療所の開設者を誰にするのか」
という点です。
例えば、
個人 → 個人
現在の個人開設診療所を、別の医師が個人開設診療所として承継するケースです。
個人 → 医療法人
現在の個人開設診療所を、既存の医療法人が承継するケースです。
個人 → 新設医療法人
個人診療所の経営を、新たに設立する医療法人へ移行するケースです。
医療法人 → 医療法人
医療法人が開設する診療所の承継については、医療法人の社員・理事・定款・法人資産等の問題も関係するため、個人開設診療所の承継とは別の検討が必要です。
このように、「診療所を誰が引き継ぐのか」によって必要な手続が大きく変わります。
そのため、当事務所では最初に承継スキームを確認し、その後に必要な行政手続を確定します。
診療所承継で特に重要な「承継日」の設定
診療所の承継では、単に契約書に承継日を書けばよいわけではありません。
例えば、
旧開設者の診療終了日
↓
新開設者の診療開始日
をどのように設定するのかについて、保健所、地方厚生局等の関係機関の手続を踏まえて調整する必要があります。
特に保険診療を継続する診療所では、承継後の保険医療機関の指定日が重要です。
九州厚生局によれば、保険医療機関の指定は原則として毎月1日付で行われますが、開設者変更等について一定の要件を満たす場合には、例外的に指定日の遡及が認められる場合があります。
したがって、
「○月○日から新しい院長・経営者に交代する」
と決める前に、行政手続のスケジュールを確認することが重要です。
2026年9月1日から保険医療機関の「遡及指定」の取扱いが変更されています
診療所承継で特に注意したいのが、保険医療機関の指定です。
2026年9月1日から、保険医療機関等の遡及指定・機能移転について新たな取扱いが適用されています。九州厚生局は、次のような場合を遡及指定の対象となり得る事例として案内しています。
- 保険医療機関の開設者変更
- 至近の距離への移転
- 個人から法人への変更
- 法人から個人への変更
- 病院から診療所への変更
- 診療所から病院への変更
ただし、すべての承継が自動的に遡及指定となるわけではありません。
現在の制度では、事例に応じて、
① 開設者死亡等の場合
② 至近の距離への移転または開設者のみの変更で一定の要件を満たす場合
③ その他の場合
という類型に分けて手続が定められています。
また、「その他の場合」では、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに予定届出書を提出する必要があるケースがあります。
そのため、
「承継日が決まってから厚生局に申請する」
という進め方では、スケジュール上間に合わない可能性があります。
診療所の承継を検討した段階で、早めにご相談いただくことをおすすめします。
個人から個人へ診療所を承継する場合
例えば、
A医師が経営する個人診療所を、B医師が引き継ぐ
というケースです。
この場合、診療所そのものの開設者が変わるため、旧開設者と新開設者のそれぞれについて手続を整理する必要があります。
主な検討事項として、
- 旧診療所の廃止
- 新診療所の開設
- 保険医療機関の指定
- 遡及指定の可否
- 施設基準の届出
- X線装置等の手続
- 公費負担医療等の指定
- 医療機器・備品の譲渡
- 建物・土地の賃貸借または売買
- 従業員の雇用関係
- 各種契約の承継
- 診療録等の取扱い
などを確認します。
個人診療所を医療法人が承継する場合
個人診療所を既存の医療法人が承継する場合には、さらに手続が複雑になります。
医療法人が新たな開設者となる場合、
- 医療法人側の定款
- 医療法人の理事・管理者
- 医療法人の登記
- 診療所開設許可
- 診療所開設届
- 保険医療機関の指定
- 施設基準
- 公費負担医療等の指定
などを総合的に確認する必要があります。
また、個人が所有していた土地・建物・医療機器・備品等を医療法人へ移す場合には、売買・譲渡・賃貸借等の契約関係についても整理が必要です。
「個人診療所を医療法人にしたい」というケースでは、診療所承継だけでなく、医療法人制度全体を踏まえて計画する必要があります。
新設医療法人への承継
個人診療所を新たに設立した医療法人へ移行する場合には、さらに事前準備が重要です。
例えば、
- 医療法人設立計画
- 定款・寄附行為等の整備
- 医療法人設立認可
- 法人登記
- 診療所開設許可等
- 個人診療所の廃止
- 法人診療所の開設
- 保険医療機関の指定
- 各種指定・施設基準等の手続
などをスケジュール化する必要があります。
実際の手続は、診療所の所在地、病床の有無、法人の設立状況、保険医療機関としての指定状況等によって異なります。
そのため、医療法人化と診療所承継を別々の手続として考えるのではなく、一つのプロジェクトとして全体スケジュールを組むことが重要です。
新旧開設者間で締結する契約
診療所の承継では、行政庁への申請・届出だけでなく、新旧開設者間の契約関係も重要です。
例えば、
事業承継契約
診療所の事業をどのような条件で承継するのかを定めます。
資産譲渡契約
診療所で使用している、
- 医療機器
- 医療用備品
- 家具
- 電子機器
- その他の事業用資産
などについて、何を譲渡するのかを明確にします。
不動産に関する契約
診療所の土地・建物について、
- 売買する
- 賃貸する
- 使用貸借とする
など、承継方法に応じて契約関係を整理します。
その他の覚書
承継に伴って、
- 費用負担
- 契約の引継ぎ
- 備品等の取扱い
- 従業員関係
- 秘密保持
- 承継後の協力関係
などについて合意する場合には、覚書等を作成します。
当事務所では、行政書士として作成可能な契約書・関連書類について、承継内容を確認したうえで作成をサポートします。
なお、承継案件について法的紛争が既に発生している場合の代理・交渉等は弁護士業務となるため、必要に応じて弁護士等の専門家と連携します。
不動産の所有権移転登記について
診療所の土地・建物を新しい開設者等へ売却する場合には、所有権移転登記が必要となることがあります。
不動産の登記申請は司法書士の専門業務であるため、行政書士が登記申請を行うものではありません。
行政書士法人塩永事務所では、契約書作成や行政手続を担当し、登記が必要となる場合には、司法書士等の専門家との連携を検討します。
これにより、契約・行政手続・登記等を全体として整理しながら進めることができます。
保健所への主な手続
診療所の承継では、保健所等への手続が必要となります。
ただし、個人から個人への承継、個人から医療法人への承継など、承継方法によって必要な手続が異なります。
例えば、
- 旧診療所の廃止届
- 新診療所の開設届
- 診療所開設許可申請
- 開設許可後の届出
- 構造設備関係の手続
- 診療用エックス線装置の廃止・備付等に関する手続
などを検討します。
特に医療法人が開設者となる場合には、個人開設診療所とは異なる手続が必要となるため、事前に保健所へ確認することが重要です。
診療用エックス線装置等の承継
診療所にX線装置等が設置されている場合には、診療所の開設者変更に伴って、X線装置に関する手続も確認します。
例えば、
- 旧開設者側の廃止・変更関係手続
- 新開設者側の備付・届出関係手続
などです。
装置の種類や設置状況によって必要な手続が異なるため、現在の届出状況を確認してから対応します。
地方厚生局への保険医療機関の手続
診療所承継で特に重要なのが、地方厚生局への手続です。
保険診療を継続する場合には、
- 旧保険医療機関の廃止
- 新保険医療機関の指定申請
- 遡及指定に関する手続
- 施設基準等の届出
- 開設者・管理者等の変更関係
- 保険医の異動関係
などを確認します。
九州厚生局では、開設者変更等の場合の遡及指定について、2026年9月1日から新しい取扱いを開始しています。
また、施設基準についても、旧医療機関で受理されていた施設基準が一定の条件で取り扱われる場合がある一方、新しい医療機関で改めて届出が必要となるものもあります。
そのため、
「保険医療機関の指定だけ取ればよい」
とは限りません。
施設基準まで含めて承継前から確認することが重要です。
公費負担医療・指定医療機関等の手続
保険医療機関以外にも、診療所が取得している指定・認定等があれば、承継に伴う手続を確認します。
例えば、
- 生活保護法による指定医療機関
- 難病法による指定医療機関
- 障害者総合支援法関係
- 被爆者援護法関係
- 感染症関係
- 労災保険関係
- その他の公費負担医療
などです。
どの指定が必要になるかは、診療所が実際に取り扱っている医療・公費制度によって異なります。
そのため、当事務所では現在取得している指定・認定等を確認し、承継に伴って必要となる手続を整理します。
電子カルテ・診療録等の取扱いも重要です
診療所承継では、建物・医療機器・備品だけでなく、患者の診療録等の取扱いについても慎重な確認が必要です。
特に、
- 紙カルテ
- 電子カルテ
- X線画像等
- 検査データ
- 患者情報
- 各種医療記録
などをどのように管理・保存するのかについて、関係法令・ガイドライン等を踏まえて整理する必要があります。
また、電子カルテシステムやレセプトコンピュータ等を承継する場合には、
- 契約名義
- ライセンス
- 保守契約
- データ移行
- アカウント
- セキュリティ
などについても確認が必要です。
従業員・取引先との契約関係
診療所の承継では、従業員をそのまま引き継ぐのか、いったん旧開設者との雇用関係を終了して新開設者と契約するのかなど、労務面の検討も必要となります。
また、
- 医薬品卸
- 医療機器業者
- 清掃業者
- リース会社
- 電子カルテ業者
- 医療事務業者
- 警備会社
- 廃棄物処理業者
- 電気・通信事業者
などとの契約についても、承継後の契約関係を確認する必要があります。
これらは行政手続だけでは完結しないため、承継対象を一覧化して確認することが重要です。
診療所承継で確認する主な項目
当事務所では、例えば次のような項目を確認して承継計画を作成します。
基本事項
- 現在の開設者
- 承継後の開設者
- 個人・法人の別
- 承継予定日
- 診療所所在地
- 無床・有床の別
- 診療科目
- 管理者
行政手続
- 保健所関係
- 医療法人関係
- 地方厚生局関係
- X線装置関係
- 公費負担医療関係
- 指定医療機関関係
- その他の許認可・届出
契約・資産
- 建物
- 土地
- 医療機器
- 備品
- リース
- 業務委託契約
- 取引先との契約
- その他の事業用資産
医療・患者関係
- 診療録
- 電子カルテ
- レセコン
- 患者情報
- 予約情報
- 医療機器記録等
保険診療
- 保険医療機関指定
- 保険医
- 管理者
- 施設基準
- オンライン資格確認
- その他の診療報酬関連手続
診療所承継は「逆算型」で準備します
診療所承継では、承継予定日を基準として、必要な手続を逆算して準備することが重要です。
例えば、
承継予定日
↓
新旧開設者の契約締結
↓
保健所・地方厚生局等への事前相談
↓
必要な許可・認可・届出の準備
↓
医療法人関係手続
↓
保険医療機関の指定・遡及指定関係手続
↓
施設基準・公費指定等の確認
↓
承継日
というように、各手続を関連付けて管理します。
特に保険医療機関の遡及指定を希望する場合には、2026年9月1日以降の制度により、事例によっては原則3か月前の予定届出が必要となるため、早期のスケジュール確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所の診療所承継サポート
当事務所では、診療所承継について、単一の届出だけではなく、承継全体を一つの案件として整理することを重視しています。
主なサポート内容
1.承継スキームの確認
- 個人→個人
- 個人→医療法人
- 個人→新設医療法人
- 医療法人→医療法人
など、承継方法を確認します。
2.承継スケジュールの作成
承継予定日から逆算して、必要な申請・届出・契約等を整理します。
3.行政庁との事前協議
必要に応じて、
- 保健所
- 九州厚生局
- その他の関係行政庁
との事前相談を行います。
4.行政書類の作成
必要な申請書・届出書等を作成します。
5.契約書類の作成サポート
行政書士として対応可能な範囲で、
- 事業承継契約
- 資産譲渡契約
- 使用貸借契約
- 賃貸借契約
- 覚書
などの作成をサポートします。
6.関係専門家との連携
不動産登記、税務、労務、法務など、行政書士の業務範囲を超える事項については、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家との連携を検討します。
行政書士としての業際を守ったサポート
診療所承継では、行政手続だけでなく、
- 契約
- 不動産
- 税務
- 労務
- 法務
- 医療法人
など、さまざまな専門分野が関係します。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士が対応できる業務範囲を明確にしながら、必要に応じて他士業と連携して進めます。
例えば、不動産の所有権移転登記は司法書士、税務については税理士、労務については社会保険労務士、紛争性のある法律問題については弁護士の業務となります。
「何でも行政書士だけで処理する」のではなく、必要な専門家と適切に連携することが、診療所承継を安全に進めるために重要です。
診療所承継は、早めのご相談をおすすめします
診療所の承継は、
「譲渡契約を締結してから手続を始める」
のではなく、
「承継を検討した段階から行政手続を逆算する」
ことが重要です。
特に、
- 保険医療機関の遡及指定を希望する
- 個人から医療法人へ承継する
- 診療所の建物・土地も一緒に承継する
- 医療機器・電子カルテ等を引き継ぐ
- 従業員を引き継ぐ
- 公費負担医療の指定を受けている
- 施設基準の届出を行っている
といったケースでは、早い段階で全体像を確認することをおすすめします。
「何から始めればよいか分からない」段階からご相談ください
診療所承継では、
「まず何をすればいいのか分からない」
というご相談も少なくありません。
当事務所では、まず、
- 現在の診療所の状況
- 承継後の開設者
- 承継予定日
- 保険医療機関の指定状況
- 病床の有無
- 医療法人の有無
- 土地・建物の所有関係
- 医療機器・電子カルテ等の承継
- 公費負担医療等の指定状況
などを確認します。
そのうえで、
「何を、誰が、いつまでに行うのか」
を整理し、承継スケジュールを組み立てます。
診療所の承継なら行政書士法人塩永事務所へ
個人経営の診療所を後継者へ承継する場合、単純な「院長交代」では済まないケースが多くあります。
保健所、地方厚生局、医療法人関係、公費負担医療、X線装置、契約、資産、従業員、診療録等について、それぞれ必要な手続を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、
診療所の承継計画の確認
↓
必要手続の洗い出し
↓
行政庁との事前協議
↓
申請・届出書類の作成
↓
契約書等の作成サポート
↓
関係専門家との連携
まで、承継案件全体を見渡してサポートします。
「個人診療所を後継者に譲りたい」
「親の診療所を承継したい」
「個人診療所を医療法人に承継したい」
「承継後も保険診療を切れ目なく継続したい」
「保健所や厚生局に何を届け出ればよいか分からない」
といった場合は、できるだけ早い段階でご相談ください。
医療法人の承継について
医療法人の社員・理事・管理者・診療所等の承継については、個人開設診療所の承継とは異なる手続が必要となります。
診療所承継サポートの費用
診療所承継は、承継方法、診療所の規模、病床の有無、医療法人の関係、保険医療機関の指定状況、施設基準、公費負担医療等の指定状況、契約書作成の有無などによって必要な業務が大きく異なります。
そのため、当事務所では、まず承継内容を確認したうえで、必要な手続を整理し、個別にお見積りいたします。
「承継手続をすべてお願いしたい」
「厚生局関係だけ依頼したい」
「保健所関係だけお願いしたい」
「契約書の作成も含めて相談したい」
など、一部の手続のみのご依頼についてもご相談いただけます。
ご相談・ご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ
診療所の所在地、現在の開設者、承継予定者、承継予定時期などをお知らせください。
STEP 2 承継内容の確認
個人→個人、個人→医療法人など、承継方法を確認します。
STEP 3 必要手続の洗い出し
保健所、地方厚生局、医療法人関係、公費指定等を確認します。
STEP 4 スケジュール・お見積り
承継予定日から逆算して必要な手続とスケジュールを整理し、お見積りをご案内します。
STEP 5 ご依頼
業務内容をご確認いただき、正式にご依頼いただきます。
STEP 6 事前協議・書類作成・申請
必要に応じて行政庁との事前協議を行い、各種申請・届出を進めます。
診療所の承継は、早めの準備が重要です
診療所の承継は、承継日当日の手続だけを考えるのではなく、数か月前から行政手続・契約・保険医療機関関係を並行して準備することが重要です。
特に2026年9月1日以降の保険医療機関の遡及指定については、事例によって予定届出等の事前手続が必要となっています。
「まだ承継するか決まっていない」という段階でも、まず現在の状況を確認することで、必要な準備やスケジュールが見えてきます。
診療所の承継を検討されている方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
診療所承継に関するご相談・お見積り
