
医療機関・薬局・MS法人の契約書作成サポート
医療・薬事分野の実務を踏まえ、将来のトラブルを見据えた契約書を作成
医療機関、薬局、MS法人などの医療・ヘルスケア関連事業者では、日々の事業運営の中で、さまざまな契約を締結する必要があります。
例えば、
- 診療所・病院・薬局の建物を借りる
- 親族や第三者から建物を無償で借りる
- 医療事務や受付業務を外部に委託する
- MS法人から各種サービスの提供を受ける
- 医療機関同士で検査等の業務を委託する
- 医療機器・物品等の取引に関する契約を締結する
- 医療機関の承継に伴って各種契約を整理する
- 契約内容を変更するための覚書を作成する
といったケースがあります。
契約書は、単に当事者間の約束を書面にするだけではありません。
「誰が、何を、いつまでに、どのような条件で行うのか」
を明確にし、将来の認識違いやトラブルを防ぐための重要な書類です。
行政書士は、行政庁への許認可手続だけでなく、契約書をはじめとする権利義務に関する書類の作成を業務として行っています。日本行政書士会連合会も、売買、賃貸借、使用貸借、委任、請負などの各種契約書の作成を行政書士の業務として案内しています。
行政書士法人塩永事務所では、医療機関・薬局・MS法人等の事業内容や取引関係を確認したうえで、実際の運用を想定した契約書作成をサポートしています。
医療・薬事分野では「契約書の内容」が重要です
一般的な事業者間の契約と比較して、医療機関や薬局では、契約書の作成にあたって確認すべき事項が多くあります。
例えば、業務委託契約であれば、
- 委託する業務の範囲
- 委託料・支払条件
- 業務遂行の方法
- 秘密保持
- 個人情報の取扱い
- 再委託の可否
- 契約期間
- 契約解除の条件
- 損害が発生した場合の対応
- 契約終了後の資料・情報の取扱い
などを整理する必要があります。
特に医療機関では、患者情報その他の個人情報を取り扱う業務を外部委託するケースもあるため、個人情報の取扱いについて契約上明確にしておくことが重要です。
契約書は「ひな形をそのまま使う」のではなく、実際の業務内容と当事者間の関係に合わせて作成することが大切です。
対応できる主な契約書
行政書士法人塩永事務所では、医療機関・薬局・MS法人等について、定型的な契約書だけでなく、個別事情に応じた契約書の作成もサポートしています。
1.賃貸借契約書
診療所、病院、薬局、MS法人の事務所などを賃借する場合には、賃貸借契約書の内容を適切に整備する必要があります。
例えば、
- 診療所の建物を賃借する
- 薬局の店舗を賃借する
- MS法人の事務所を賃借する
- 駐車場を賃借する
- 医療機関と薬局が同一建物内に入居する
といったケースです。
また、保険医療機関・保険薬局の指定申請では、自己所有ではない土地・建物について賃貸借契約書の写し等が必要となる場合があります。
例えば九州厚生局の案内でも、土地・建物が開設者所有でない場合には賃貸借契約書の写しが添付書類として示されています。
そのため、単に「借りられればよい」というだけではなく、医療機関・薬局として使用することを前提とした契約内容になっているかを確認することが重要です。
2.使用貸借契約書
親族や関係者などから、建物や土地を無償で借りて医療機関・薬局等を運営する場合には、使用貸借契約書を作成することがあります。
例えば、
親が所有している建物の1階部分を、子が経営する薬局の店舗として無償で使用する
といったケースです。
無償で使用する場合でも、
- どの物件を使用するのか
- 使用目的
- 使用期間
- 修繕費の負担
- 水道光熱費等の負担
- 改装の可否
- 契約終了時の原状回復
- 契約終了の条件
などを明確にしておくことで、後々の認識違いを防ぎやすくなります。
3.業務委託契約書
医療機関・薬局では、業務の一部を外部事業者へ委託することがあります。
例えば、
- 医療事務
- レセプト関連業務
- 受付・窓口業務
- 経理・会計業務
- 清掃業務
- 給食・配食関連業務
- システム管理
- 医療機器の保守管理
- その他のバックオフィス業務
などです。
業務委託契約では、「何を委託するのか」を具体的に定めることが重要です。
例えば単に「医療事務を委託する」とするのではなく、
- 委託業務の具体的範囲
- 委託先の責任範囲
- 業務時間
- 報酬
- 必要経費
- 報告義務
- 秘密保持
- 個人情報の取扱い
- 再委託
- 契約期間
- 契約解除
などを整理して契約書に反映させます。
4.MS法人との業務委託契約
医療法人・個人開設の医療機関とMS法人との間で、さまざまな業務について契約を締結するケースがあります。
例えば、
- 医療事務関連業務
- 受付・窓口業務
- 経理・会計関連業務
- 広告・広報関連業務
- 物品・備品等の管理
- システム関連業務
- 医療機器等に関する業務
- その他のバックオフィス業務
などです。
ただし、医療機関とMS法人との取引については、単純に「業務委託契約を作ればよい」というものではありません。
医療法人の業務範囲、取引内容、対価の設定、実際の業務実態等を踏まえて検討する必要があります。
特に医療法人については、医療法その他の関係法令・通知等を踏まえた運営が求められます。厚生労働省も医療法人の業務範囲や運営管理に関する資料を公開しています。
そのため、MS法人との契約については、単なる契約書作成だけでなく、実際にどのような業務を、誰が、どのような条件で行っているのかを確認したうえで契約内容を整理することが重要です。
5.秘密保持契約書(NDA)
医療機関・薬局・MS法人では、取引先や外部業者との間で秘密保持契約を締結することがあります。
例えば、
- 新規システム導入
- 医療機器の導入
- 業務提携
- 事業承継の検討
- M&Aに関する情報交換
- 経営情報の開示
- 新規事業の共同検討
などです。
秘密情報の範囲、使用目的、第三者への開示制限、契約期間、情報の返還・廃棄などを整理します。
6.覚書・変更契約書
既に契約を締結しているものの、業務内容や報酬、契約期間などを変更する場合には、契約書を一から作り直すのではなく、覚書や変更契約書によって対応する場合があります。
例えば、
- 業務委託料を変更する
- 委託業務を追加する
- 契約期間を変更する
- 支払条件を変更する
- 事業所の所在地を変更する
- 契約当事者の名称を変更する
といったケースです。
既存契約との関係を明確にし、どの条項をどのように変更するのかを分かりやすく記載することが重要です。
7.医療機関の事業承継・経営承継に伴う契約書
診療所・薬局等の事業承継では、単一の契約書だけで手続が完了するとは限りません。
承継の方法や対象となる資産・契約関係によって、必要となる書類が異なります。
例えば、
- 事業承継に関する契約書
- 営業・事業用資産の譲渡に関する契約書
- 不動産に関する売買・賃貸借契約書
- 動産・設備等の譲渡に関する契約書
- 契約上の地位の承継に関する書類
- 従業員・取引先等との契約関係の整理
- 各種覚書
などが考えられます。
ただし、医療機関の承継では、契約書だけでなく、医療法人制度、医療法上の手続、許認可、保険医療機関の指定、開設者変更等の行政手続についても確認が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、契約書作成だけでなく、行政手続を含めた全体像を確認しながらサポートできることが強みです。
不動産の売買・登記について
医療機関の建物や土地を売買する場合には、売買契約書の作成だけでなく、所有権移転登記などの手続が関係することがあります。
なお、不動産の所有権移転登記の申請手続は司法書士等の専門業務となるため、行政書士が登記申請を行うものではありません。
当事務所では、行政書士として担当できる契約書・許認可・関連書類の作成を行い、登記等については必要に応じて司法書士等の専門家との連携を検討します。
このように、各専門家の業務範囲を明確にしながら進めることも、適切な手続を行ううえで重要です。
「ひな形を埋めるだけ」の契約書作成ではありません
契約書で重要なのは、見た目を整えることではありません。
重要なのは、
実際の取引内容と契約書の内容が一致していること
です。
例えば、業務委託契約であれば、
「実際には何を委託しているのか」
「誰がその業務を行っているのか」
「報酬はいくらなのか」
「個人情報を取り扱うのか」
「業務上の事故やトラブルが発生した場合、どのように対応するのか」
といった実態を確認する必要があります。
当事務所では、必要な情報をヒアリングしたうえで、契約の目的・当事者・業務内容・報酬・期間・責任分担等を整理し、個別の事情に応じた契約書作成をサポートします。
契約書作成で確認する主な事項
ご依頼いただく場合には、例えば次のような事項を確認します。
契約当事者
- 個人か法人か
- 法人名称
- 所在地
- 代表者
- 契約締結権限
契約内容
- 何を契約するのか
- 業務・サービスの具体的内容
- 対象となる物件・設備
- 業務の範囲
金銭条件
- 報酬・賃料・売買代金等
- 支払方法
- 支払時期
- 実費負担
- 追加料金の取扱い
契約期間
- 契約開始日
- 契約終了日
- 更新の有無
- 中途解約の条件
リスク管理
- 秘密保持
- 個人情報の取扱い
- 再委託
- 損害賠償
- 契約解除
- 契約終了後の対応
こうした事項を整理することで、当事者間の認識をできるだけ明確にします。
行政書士法人塩永事務所の契約書作成サポート
当事務所では、単に契約書を作成するだけではなく、医療機関・薬局・MS法人の実際の事業運営を踏まえて、契約内容を整理することを重視しています。
特に、
- 医療機関の開設・移転
- 薬局開設
- MS法人の設立・運営
- 医療法人の運営
- 医療機関の事業承継
- 医療機関と外部事業者との業務委託
- 不動産の賃貸借・使用貸借
- 医療・薬事関連事業の各種契約
などについて、行政手続と契約書作成を一体的に検討することが可能です。
日本行政書士会連合会も、行政書士の業務として契約書等の権利義務に関する書類の作成を明示しています。
行政書士法人塩永事務所が大切にしている「予防法務」
契約書は、トラブルが発生してから作るものではありません。
むしろ、
「トラブルになる前に、当事者間の約束を明確にしておく」
ことに大きな意味があります。
口頭では、
「そこまでお願いするつもりではなかった」
「そんな条件だとは聞いていない」
「費用は別途だと思っていた」
といった認識の違いが生じる可能性があります。
契約書によって、
誰が・何を・いつまでに・いくらで・どのような条件で行うのか
を明確にすることで、将来の紛争を予防し、事業運営を安定させることにつながります。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士としての業際を遵守しながら、医療機関・薬局・MS法人の契約書作成をサポートしています。
契約書作成サポートのご相談からご依頼まで
STEP1 お問い合わせ
まずは、お電話・メール等でご相談ください。
「このような契約書を作りたい」という段階でも構いません。
既に契約書やひな形がある場合には、その内容を確認したうえで対応することも可能です。
STEP2 内容のヒアリング
契約の目的、契約当事者、業務内容、金銭条件、契約期間などを確認します。
STEP3 必要な契約書・関連書類を整理
契約内容に応じて、契約書、覚書、その他の関連書類など、必要となる書類を整理します。
STEP4 お見積り
業務内容・契約書の種類・複雑性等を踏まえてお見積りをご案内します。
STEP5 ご依頼・契約書作成
正式にご依頼いただいた後、必要な資料を確認し、契約書案を作成します。
内容について確認・修正を行い、実際の取引内容に合わせて契約書を完成させます。
契約書作成サポートの費用について
契約書の作成報酬は、契約の種類、内容、当事者数、条項の複雑さ、資料確認の量、既存契約の有無などによって異なります。
そのため、当事務所では、具体的な内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
特に医療機関・薬局・MS法人の契約では、一般的なひな形だけでは対応できないケースもあります。
「どの契約書が必要なのか分からない」
という段階からでもご相談いただけます。
医療機関・薬局・MS法人の契約書ならご相談ください
契約書は、事業者間の約束を明確にし、将来のトラブルを予防するための重要な書類です。
行政書士法人塩永事務所では、医療機関・薬局・MS法人等について、
- 賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
- 業務委託契約書
- 秘密保持契約書
- 覚書・変更契約書
- 事業承継に関する契約書
- 資産譲渡に関する契約書
- その他の各種契約書
の作成についてご相談を承っています。
また、医療機関の開設・移転、医療法人、薬局、事業承継など、行政手続と契約書作成が同時に必要となる案件についても、全体の手続を整理しながらサポートします。
「契約書を作りたいが、何を入れればよいか分からない」
「現在使っている契約書を見直したい」
「医療機関とMS法人との契約を整理したい」
「診療所・薬局の開設に伴って賃貸借契約を整備したい」
といった場合も、まずはご相談ください。
医療・薬事分野の行政手続と契約書作成を一体的に検討し、実務に即した書類整備をお手伝いします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
