
理事長交代サポート|医療法人の役員変更・管理者変更・登記を一括サポート
[サポートサービス・イメージ]医療法人の理事長交代は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください
医療法人の理事長交代は、単に理事長を変更するだけの手続ではありません。
理事長は医療法人を代表する立場にあるため、理事長が交代する場合には、
- 理事・監事等の役員構成の確認
- 社員総会または評議員会における役員選任
- 理事会における新理事長の選出
- 都道府県知事等への役員変更届
- 理事長の変更登記
- 登記所への印鑑関係の手続
- 登記完了後の都道府県知事への届出
- 病院・診療所の管理者変更手続
- 保険医療機関等に関する各種変更手続
など、複数の手続を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の理事長交代について、医療法人を所管する行政庁への届出を中心に、司法書士等の専門家とも連携しながら、必要な手続を整理してサポートします。
医療法人の理事長はどのように交代するのか
医療法人では、理事長と理事は同じ手続で選任されるわけではありません。
医療法上、社団たる医療法人の役員は社員総会の決議によって選任されます。一方、理事長は理事の中から選出され、その選出は理事会の職務とされています。
したがって、一般的な社団医療法人で理事長を交代する場合には、次のような流れになります。
① 新しい理事を選任する
新しい理事長候補者が、現在の理事でない場合には、まず理事として選任する必要があります。
社団医療法人では社員総会で役員を選任します。
一方、財団たる医療法人では評議員会によって役員を選任するため、医療法人の種類や定款・寄附行為を確認した上で手続を進めることが重要です。
② 理事会で新理事長を選出する
新しい理事長は、理事会において理事の中から選出します。
医療法では、理事長は原則として医師または歯科医師である理事の中から選出することとされています。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師または歯科医師でない理事から理事長を選出することもできます。
そのため、
「理事長候補者を先に理事に選任する」
→「理事会でその理事を理事長に選出する」
という順序になるケースがあります。
理事長交代で必要となる主な手続
理事長の交代では、医療法人そのものの手続と、開設している病院・診療所等の手続を分けて考える必要があります。
1.役員変更の届出
医療法人の役員に変更があった場合、医療法施行令第5条の13により、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく都道府県知事に届け出る必要があります。
理事長交代に伴って新たな理事が就任する場合などは、この役員変更届について確認する必要があります。
なお、単なる理事長の交代なのか、理事そのものも交代するのかによって、必要書類や届出内容が変わる場合があります。
また、所管行政庁によって、再任・重任の場合の取扱いや添付書類等が異なる場合もあるため、個別に確認します。
2.理事長の変更登記
理事長は医療法人を代表する者であり、理事長が交代した場合には、法務局における役員変更登記が必要となります。
法務局も現在、医療法人について「理事長の退任・就任」や「理事長の重任」に関する変更登記申請書の様式・記載例を公開しています。
この登記手続は司法書士の業務となるため、行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて提携司法書士と連携して対応します。
登記で特に注意したいポイント
理事長交代では、
- 現理事長の退任
- 新理事長の就任
- 理事長の代表権
- 就任日・退任日
- 理事会議事録
- 社員総会議事録等
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
- 登記所への印鑑関係の手続
などを確認する必要があります。
特に、理事長の交代と理事の交代が同時に行われるケースでは、登記内容を正確に整理することが重要です。
3.法務局への印鑑関係の手続
理事長が交代すると、法務局に提出している医療法人の代表者の印鑑についても確認が必要です。
法務局は医療法人の理事長変更登記について、印鑑届書の様式・記載例も公開しています。新理事長が登記申請書等に押印する場合には、登記所に提出した印鑑を使用することが求められ、印鑑の提出は印鑑届書によって行います。
そのため、
「法人印を変えるかどうか」だけではなく、新理事長への代表者変更に伴う法務局での印鑑関係の手続が必要か
という観点から確認することが重要です。
4.登記完了後の都道府県知事への届出
医療法人が組合等登記令に基づく登記をした場合、医療法施行令第5条の12により、登記事項及び登記年月日を遅滞なく都道府県知事に届け出ることとされています。
したがって、理事長変更について登記を行った後は、登記完了後の届出についても確認します。
所管行政庁によって提出書類や運用が異なる場合があるため、必要な書類を確認した上で対応します。
5.理事長が診療所・病院の管理者を兼ねている場合
理事長が医療法人の開設する診療所や病院の管理者を兼ねている場合には、特に注意が必要です。
理事長の交代=必ず管理者の交代、というわけではありません。
新理事長がそのまま管理者を引き継ぐ場合には、管理者変更の手続が必要になります。
一方、理事長だけが交代し、管理者は従前の者が引き続き管理者を務める場合には、理事長交代だけを理由として管理者変更届を提出するわけではありません。
そのため、
「理事長が誰になるのか」
「管理者が誰になるのか」
「開設者である医療法人に変更があるのか」
を分けて確認することが重要です。
病院・診療所について、開設後に届け出た管理者の住所・氏名等に変更が生じた場合は、医療法施行令第4条の2により、原則として10日以内の届出が必要とされています。
6.保険医療機関・各種指定等の変更確認
医療法人が病院・診療所を開設している場合、理事長・管理者・開設者等の変更に伴って、行政庁への届出だけでなく、関連する指定・登録等についても確認が必要になることがあります。
例えば、
- 保険医療機関・保険薬局関係の手続
- 生活保護法指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 公害医療機関
- 各種公費負担医療制度
- 特定健診・特定保健指導
- がん検診
- 予防接種
- その他自治体独自の指定・委託制度
などです。
ただし、すべての医療機関について一律に同じ届出が必要になるわけではありません。
医療機関の種類、所在地、指定・委託を受けている制度、理事長・管理者・開設者の変更内容などを確認し、必要な手続だけを整理します。
理事長交代では「誰が何を変わるのか」を整理することが重要です
理事長交代のご相談では、最初に次の事項を確認します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 医療法人の種類 | 社団・財団 |
| 現理事長 | 氏名・退任日 |
| 新理事長 | 氏名・就任予定日 |
| 新理事長の資格 | 医師・歯科医師・その他 |
| 新理事長の現在の役職 | 現在理事か、新たに理事になるのか |
| 理事 | 変更があるか |
| 監事 | 変更があるか |
| 管理者 | 変更があるか |
| 開設者 | 医療法人のままか |
| 定款・寄附行為 | 理事長・役員選任等の規定 |
| 登記 | 現在の登記内容 |
| 法人印 | 現在の届出状況 |
| 保険医療機関等 | 関連する指定・登録の有無 |
この確認を行うことで、必要な手続を漏れなく整理できます。
急な理事長交代にも対応します
理事長交代は、あらかじめ予定されているケースだけではありません。
例えば、
- 理事長の急な退任
- 理事長の死亡
- 理事長の辞任
- 理事長の体調等による交代
- 親族への事業承継
- 院長・管理者の世代交代
- 医療法人の事業承継・M&Aに伴う役員変更
など、突然手続が必要になることがあります。
理事長が退任した場合でも、新たな理事長が選任されるまでの間、一定の場合には従前の理事長が理事長としての権利義務を有することが医療法上定められています。また、理事長が欠けた状態で医療法人の業務が遅滞することにより損害が生じるおそれがある場合には、一時理事長の職務を行うべき者の選任に関する制度もあります。
そのため、理事長が突然不在となった場合でも、慌てて書類を作成するのではなく、現在の役員構成・定款・登記内容・管理者の状況を確認し、法人として適切な意思決定を行った上で手続を進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所の理事長交代サポート
当事務所では、理事長交代に伴う行政手続について、次のようなサポートを行っています。
① 現状確認
現在の
- 定款・寄附行為
- 登記事項
- 役員名簿
- 理事長
- 理事
- 監事
- 管理者
- 医療機関の開設関係書類
などを確認します。
② 必要な機関決議の整理
医療法人の種類と定款・寄附行為を確認し、
- 社員総会
- 評議員会
- 理事会
のどの機関で、どの決議が必要になるのかを整理します。
③ 議事録・行政手続書類の作成サポート
行政書士業務の範囲で、
- 役員変更届
- 就任承諾書等の行政提出関係書類
- 行政庁への届出書類
- その他必要な行政手続書類
の作成・提出をサポートします。
なお、社員総会・理事会等の議事録については、医療法人の意思決定を適切に記録するため、実際の決議内容に基づいて作成・保存する必要があります。
④ 司法書士との連携
理事長変更に伴う法人登記については、提携司法書士と連携して対応します。
- 理事長変更登記
- 登記申請書類
- 印鑑届書等
- 登記完了後の確認
などについて、行政書士による行政手続と登記手続を切り分けながら進めます。
⑤ 管理者変更等の確認
理事長が病院・診療所の管理者を兼ねる場合には、
- 管理者変更
- 開設関係の変更
- 保健所関係手続
- 厚生局関係手続
- 公費負担医療等の指定
- その他医療機関関係の変更手続
について、必要性を確認します。
理事長交代は、早めのご相談がおすすめです
理事長交代では、単に「新しい理事長の名前を届け出る」というだけではありません。
役員選任 → 理事長選出 → 行政庁への届出 → 登記 → 印鑑関係 → 管理者・医療機関関係の確認
というように、複数の手続が関係します。
特に、
- 新理事長が現在理事ではない
- 理事・監事も同時に変更する
- 理事長と管理者を同時に変更する
- 理事長が急逝した
- 過去の役員変更手続が未処理になっている
- 登記内容と実際の役員構成が一致していない
- 定款と現在の運営状況に違いがある
といったケースでは、先に現状を確認してから手続を進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の行政手続を中心に、司法書士等の専門家と連携して、理事長交代に必要となる手続を整理します。
理事長交代サポートの費用について
理事長交代サポートの報酬額はいくらですか?
理事長交代の内容によって必要となる手続が異なるため、当事務所では一律料金ではなく、個別にお見積りしています。
例えば、
- 理事長のみの交代
- 理事・監事も同時に変更
- 管理者も変更
- 登記手続も必要
- 保険医療機関等の変更手続が必要
- 過去の役員変更が未処理
- 定款と登記・実際の役員構成に相違がある
- 急な理事長交代
などによって、業務量が変わります。
現在の状況を確認した上で、必要な業務を整理し、事前にお見積りをご案内します。
見積りを依頼したら、いつ回答をもらえますか?
医療法人の種類、現在の役員構成、理事長の変更内容、管理者変更の有無などを確認した上でお見積りします。
まずは、
- 現在の理事長
- 新理事長候補者
- 変更予定日
- 理事・監事の変更の有無
- 管理者変更の有無
- 医療機関の所在地
などをお知らせください。
資料をご提供いただければ、必要な手続を確認した上でお見積りします。
依頼するまでの流れを教えてください
STEP 1 お問い合わせ
理事長交代の予定や現在の状況をお知らせください。
STEP 2 現在の状況を確認
定款・登記事項・役員構成・管理者等を確認します。
STEP 3 必要な手続を整理
行政庁への届出、登記、管理者変更、医療機関関係の手続などを整理します。
STEP 4 お見積り
必要な業務と報酬額をご案内します。
STEP 5 ご依頼・業務開始
ご依頼内容を確認し、必要書類の収集・作成を進めます。
STEP 6 社員総会・理事会等の手続
実際の法人の意思決定に基づいて、必要な決議・議事録等を整えます。
STEP 7 行政庁への届出・登記
行政書士が担当する行政手続を進め、登記については提携司法書士と連携します。
STEP 8 登記完了後の手続
登記完了後、必要に応じて都道府県知事への登記完了関係の届出や、医療機関・各種指定関係の変更手続を行います。
業務着手金とは何ですか?
業務着手金とは、正式にご依頼いただいた後、書類作成・行政庁との確認・必要書類の整理・関係専門家との調整など、業務を開始するためにお支払いいただく費用です。
着手金の有無や金額は、業務内容によって異なります。
お見積りの段階で、
- 行政書士報酬
- 実費
- 登記関係費用
- 司法書士報酬
- その他必要となる費用
をできる限り分けてご説明します。
医療法人の理事長交代・役員変更は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人の理事長交代は、法人内部の役員手続だけでなく、行政庁への届出、法人登記、医療機関の管理者変更、保険医療機関や各種指定関係の手続など、複数の手続を横断して確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人・病院・診療所の行政手続を中心に、司法書士等の専門家とも連携し、理事長交代に伴う手続を整理してサポートします。
理事長の退任・就任が決まった段階だけでなく、
「これから理事長を交代する予定がある」
「現在の理事長が急に退任することになった」
「理事長と管理者を同時に交代したい」
「何の手続が必要なのか分からない」
「以前の役員変更手続が完了しているか確認したい」
という段階でもご相談いただけます。
医療法人の理事長交代・役員変更については、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
096-385-9002
