
医療法人の役員変更サポート
理事長・理事・監事の就任・退任・変更から関連する行政手続までサポート
医療法人の理事長・理事・監事などの役員変更手続は、行政書士法人塩永事務所におまかせください。
医療法人では、理事長・理事・監事などの役員について変更が生じた場合、法人内部での適切な選任・退任手続を行った上で、所管行政庁への届出等が必要となります。
医療法人の役員変更は、単に「役員変更届を提出するだけ」の手続ではありません。
例えば理事長が交代する場合には、
- 医療法人内部での役員選任手続
- 理事長の選定
- 所管行政庁への役員変更届
- 新任役員に関する添付書類の準備
- 理事長変更に伴う法人登記
- 必要に応じた法人印・印鑑関係の手続
- 医療機関の開設者・管理者に関する変更手続
- 保険医療機関等に関する関連手続
などを確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の役員変更について、法人内部の手続を確認しながら、所管行政庁への届出・関連する医療機関の行政手続まで一連の流れを整理してサポートします。
理事長の交代が決まっている場合だけでなく、理事長の急な退任・死亡などにより、至急手続が必要となった場合にもご相談ください。
医療法人の役員変更には「遅滞なく」届出が必要です
医療法施行令第5条の13では、医療法人について、
その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない
と定められています。
したがって、役員変更があった場合には、法人内部の手続だけで終わらせず、所管行政庁への役員変更届を適切な時期に提出することが重要です。
なお、実際の提出先・様式・添付書類については、医療法人の所在地を管轄する都道府県等の取扱いを確認する必要があります。
医療法人の役員変更が必要になる主なケース
医療法人の役員変更には、さまざまなケースがあります。
1.理事・監事の任期満了による再任
医療法人の役員の任期は、医療法上、2年を超えることができません。ただし、再任することは可能です。
そのため、任期満了に伴って、
- 理事を再任する
- 監事を再任する
- 一部の役員だけ交代する
- 理事長を交代する
といった対応が必要になる場合があります。
ただし、任期満了後に同じ役員が再任される場合の行政庁への届出の要否や様式上の取扱いについては、所管行政庁によって異なる場合があります。
「重任だから何もしなくてよい」と一律に判断せず、管轄行政庁の取扱いを確認することが重要です。
2.理事長の交代
理事長が、
- 任期満了により交代する
- 辞任する
- 新たな理事長が選定される
- 死亡等により交代する
といった場合には、役員変更だけでなく、法人の代表者に関係する手続を確認する必要があります。
特に理事長は医療法人の代表者となるため、理事長変更に伴う法人登記が必要となる場合があります。
登記申請については司法書士の業務となるため、当事務所では必要に応じて提携司法書士と連携します。
3.新しい理事が就任する場合
新たに理事を選任した場合には、役員変更に関する行政庁への届出を行います。
医療法施行令第5条の13では、新たに就任した役員について、就任承諾書及び履歴書の添付が必要とされています。
そのため、単に社員総会等で選任しただけではなく、必要書類を整えて行政庁への届出まで行う必要があります。
4.監事が交代する場合
監事についても、就任・退任等により変更が生じた場合には、役員変更に関する手続が必要となります。
なお、医療法では、監事は当該医療法人の理事または職員を兼ねることができないとされています。
そのため、新しい監事を選任する場合には、単に氏名を変更するだけではなく、就任予定者が医療法上の要件を満たしているかについても確認することが重要です。
5.理事・監事の辞任
任期途中で理事または監事が辞任する場合も、役員変更の手続が必要になります。
例えば、
- 理事長が辞任する
- 理事が辞任する
- 監事が辞任する
- 複数の理事が同時に辞任する
といったケースです。
特に複数の役員が同時に退任する場合には、医療法人の役員定数や理事会の運営に支障が生じないかも確認する必要があります。
医療法には、理事・監事の定数の一定割合を超えて欠けた場合の補充についても規定があります。
そのため、単純な「退任届の提出」だけではなく、退任後の役員体制まで確認することが重要です。
6.役員が死亡した場合
理事長・理事・監事が死亡した場合にも、役員変更に関する手続が必要となります。
特に理事長が急逝した場合には、
- 後任の理事長をどのように選定するか
- 他の理事の人数・構成に問題がないか
- 医療法人の代表者変更登記
- 医療機関の管理者変更の必要性
- 医療機関の開設者に関する手続
- 金融機関・契約関係等への対応
など、複数の事項を同時に確認する必要があります。
突然の理事長交代では、役員変更だけを見ていると関連手続が漏れる可能性があります。
そのため、当事務所では、役員変更をきっかけとして必要となる関連手続を整理してご案内します。
7.役員の氏名・住所等に変更があった場合
役員の変更だけでなく、既存の役員について、
- 改姓
- 氏名変更
- 住所変更
- その他届出事項の変更
が生じる場合も、所管行政庁への届出等が必要となる場合があります。
必要な届出や添付書類は、変更内容や所管行政庁によって異なる場合がありますので、個別に確認します。
理事長が変更する場合は「役員変更だけ」ではありません
理事長の変更は、医療法人の手続の中でも特に注意が必要です。
例えば、
旧理事長 → 新理事長
という交代があった場合、
医療法人側
- 役員の選任・退任等に関する法人内部の手続
- 理事長の選定
- 役員変更届
- 新任役員の就任承諾書
- 新任役員の履歴書
- 必要に応じたその他添付書類
法務局関係
- 代表者変更に伴う登記
- 必要に応じた法人印・印鑑関係の手続
医療機関関係
- 開設者に関する変更手続の要否
- 管理者変更の要否
- 病院・診療所に関する変更届
- 保険医療機関等に関する関連手続
などを確認する必要があります。
したがって、「理事長が変わったので役員変更届だけ提出する」という処理では不十分となる場合があります。
理事長が医療機関の管理者を兼ねている場合は特に注意
医療法人の理事長と、病院・診療所の管理者が同一人物となっているケースがあります。
この場合、理事長が交代すると、医療法人の役員変更だけでなく、医療機関の管理者についても変更手続が必要になる可能性があります。
医療法では、病院・診療所の開設者は、原則として医師または歯科医師である管理者に病院・診療所を管理させなければならないとされています。
そのため、
医療法人の理事長変更
↓
医療機関の管理者変更の要否を確認
↓
必要な変更届等を提出
という流れで確認することが重要です。
また、開設者の住所・氏名等に変更が生じた場合には、医療法施行令上、10日以内の届出が必要となる場合があります。
具体的な期限は変更内容と医療機関の種類によって異なるため、個別に確認して手続を進めます。
医療法人の役員変更で確認する書類
案件によって異なりますが、一般的には次のような書類を確認します。
医療法人関係
- 現在の定款
- 現在の役員名簿
- 社員名簿
- 役員の任期
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 役員の就任承諾書
- 役員の退任・辞任に関する書類
- 新任役員の履歴書
- 必要に応じてその他の添付書類
理事長変更の場合
- 新理事長の就任関係書類
- 理事長を選定したことが分かる書類
- 法人登記関係書類
- 法人印・印鑑関係書類
- 医療機関側の変更関係書類
医療機関関係
- 病院・診療所の開設関係書類
- 管理者に関する書類
- 保険医療機関等に関する書類
- その他、所在地・医療機関の状況に応じた書類
実際に必要となる書類は、医療法人の種類、役員変更の内容、医療機関の種類、所在地を管轄する行政庁等によって異なります。
当事務所の役員変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の役員変更について、必要な行政手続を整理してサポートします。
① 現在の役員・定款等を確認
まず、
- 医療法人の種類
- 現在の役員
- 役員の任期
- 定款
- 社員総会・理事会の構成
- 医療機関の開設状況
- 現在の管理者
- 変更予定者
などを確認します。
② 役員変更に必要な法人内部手続を確認
役員変更の内容に応じて、社員総会・理事会等でどのような手続が必要になるのかを確認します。
特に理事長変更の場合には、「理事に選任すること」と「理事長に選定すること」を区別して確認することが重要です。
③ 役員変更届を作成
医療法施行令第5条の13に基づく役員変更届について、必要事項を確認して作成します。
新たに就任する役員については、就任承諾書・履歴書等、必要な添付書類を準備します。
④ 所管行政庁への提出
医療法人の主たる事務所所在地を管轄する都道府県等に対して、必要な届出を行います。
所管行政庁によって様式や添付書類等の取扱いが異なる場合があるため、管轄行政庁の最新の取扱いを確認した上で進めます。
理事長変更の場合は提携司法書士と連携
理事長が変更される場合、法人登記に関する手続が必要となることがあります。
登記申請は司法書士の業務となるため、行政書士法人塩永事務所では、提携司法書士と連携して登記手続を進めます。
行政書士が担当する行政庁への届出と、司法書士が担当する登記を役割分担し、全体のスケジュールを整理します。
また、法人代表者の変更に伴って法人印等の手続が必要となる場合には、必要な対応についても確認します。
医療機関の変更手続まで確認します
理事長が病院・診療所の管理者を兼ねている場合などには、医療法人の役員変更だけでは手続が完了しない場合があります。
そのため当事務所では、
- 医療法人の役員変更
- 理事長変更
- 医療機関の開設者関係
- 管理者変更
- 保険医療機関関係
- その他の医療関係届出
について、変更内容に応じて必要性を確認します。
法人の手続と医療機関の手続をまとめて確認できることが、医療法人専門の行政書士に依頼するメリットの一つです。
急な理事長交代・役員死亡にも対応
医療法人の役員変更は、あらかじめ計画されているケースだけではありません。
例えば、
- 理事長が急逝した
- 理事長が突然退任することになった
- 役員の病気・高齢化により交代が必要になった
- 後継者への承継を進めたい
- 親族以外の医師を新理事長にしたい
- 理事・監事の任期満了が近づいている
- 複数の役員が同時に交代することになった
など、突然対応が必要になることもあります。
特に理事長が死亡した場合には、医療法人の代表者変更だけでなく、医療機関の管理者、金融機関、契約関係その他の実務にも影響する可能性があります。
このような場合には、まず現在の状況を確認し、「何を、いつまでに、どこへ提出するのか」を整理することが重要です。
役員変更手続で行政書士法人塩永事務所が大切にしていること
当事務所では、単に役員変更届を作成するだけではなく、変更後の医療法人・医療機関の運営に必要な手続まで確認することを重視しています。
例えば理事長交代の場合
① 現在の定款・役員構成を確認
↓
② 役員の選任・退任等に必要な法人内部手続を確認
↓
③ 新理事長・新役員の要件・必要書類を確認
↓
④ 役員変更届を作成
↓
⑤ 所管行政庁へ届出
↓
⑥ 必要に応じて司法書士と登記手続を連携
↓
⑦ 医療機関の管理者・開設者等の変更手続を確認
↓
⑧ 保険医療機関等の関連手続を確認
というように、全体を一つのスケジュールとして整理します。
医療法人の役員変更は、早めの準備が重要です
医療法人の役員変更について、法令上の届出期限が「遅滞なく」とされている手続もあります。
特に、
- 任期満了
- 理事長交代
- 事業承継
- 親族への承継
- M&A
- 理事長の退任
- 理事長の死亡
などが予定されている場合には、変更日直前ではなく、できるだけ早い段階から準備することをおすすめします。
早めにご相談いただければ、法人内部の手続、行政庁への届出、登記、医療機関側の変更手続などを整理して、スケジュールを組むことができます。
医療法人の役員変更なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の理事長・理事・監事等の役員変更について、行政手続を中心にサポートしています。
対応できるサポート例
- 理事長変更
- 理事変更
- 監事変更
- 理事・監事の新任
- 理事・監事の退任
- 任期満了に伴う役員変更
- 役員の改姓・住所変更等に関する手続
- 役員変更届の作成・提出
- 新任役員の就任承諾書等の準備
- 所管行政庁との事前確認
- 理事長変更に伴う登記について司法書士と連携
- 医療機関の管理者変更に関する行政手続
- 開設者に関する変更手続の確認
- 保険医療機関等に関する関連手続の整理
- その他、役員変更に伴って必要となる行政手続の確認
※登記申請、税務申告等、行政書士の業務範囲に含まれない手続については、司法書士・税理士等の専門家と連携して対応します。
役員変更サポートの費用
医療法人の役員変更は、単純な理事・監事の変更から、理事長交代、医療機関の管理者変更を伴うケースまで、案件によって業務量が異なります。
そのため、当事務所では事前に変更内容と必要手続を確認した上で、個別にお見積りしています。
例えば、
- 理事・監事のみの変更なのか
- 理事長も変更するのか
- 新任役員がいるのか
- 複数の役員を変更するのか
- 医療機関の管理者も変更するのか
- 開設者関係の変更があるのか
- 登記が必要なのか
- 司法書士との連携が必要なのか
- その他の医療関係手続が必要なのか
によって報酬額が変わります。
まず現在の状況をお聞かせいただき、必要な手続を整理した上で、業務範囲と報酬額が分かる形でお見積りをご提示します。
よくあるご質問
Q.理事長が交代する場合、役員変更届だけでよいですか?
必ずしもそうとは限りません。
理事長変更の場合には、医療法人の役員変更届に加えて、法人登記、医療機関の管理者・開設者に関する手続、保険医療機関等に関する手続などが必要となる可能性があります。
現在の法人・医療機関の状況を確認した上で、必要な手続を整理します。
Q.理事長が急逝しました。すぐに相談できますか?
はい。
理事長の死亡などによる急な交代の場合には、通常の任期満了による交代よりも確認事項が多くなる場合があります。
現在の役員構成、定款、医療機関の管理者等を確認し、優先順位をつけて必要な手続を整理します。
Q.理事長が管理者も兼任しています。何が必要ですか?
医療法人の役員変更に加えて、医療機関の管理者変更についても確認が必要です。
病院・診療所の種類、開設者、現在の管理者、新しい管理者等を確認し、必要な変更手続を整理します。
Q.役員の任期が切れていることに気づきました。どうすればよいですか?
まず、定款、現在の役員、任期、過去の社員総会・理事会等の議事録を確認することをおすすめします。
その上で、現在の役員状態を整理し、所管行政庁への必要な届出等を確認します。
Q.役員変更届だけお願いできますか?
はい。
当事務所では、必要な行政手続の一部のみをご依頼いただくことも可能です。
例えば、役員変更届の作成・提出のみ、行政庁への事前確認のみなど、具体的なご希望に応じて業務範囲を設定します。
ご相談からご依頼まで
STEP 1 お問い合わせ
「理事長を交代したい」「監事が辞任した」「役員の任期が切れる」など、現在の状況をお知らせください。
STEP 2 現在の状況を確認
定款、役員名簿、変更内容、医療機関の開設者・管理者等について確認します。
STEP 3 必要手続を整理
役員変更届だけでよいのか、理事長変更に伴う登記や医療機関側の変更手続まで必要なのかを確認します。
STEP 4 お見積り
当事務所が担当する業務範囲を明確にした上で、お見積りをご提示します。
STEP 5 正式依頼・業務着手
ご依頼内容と報酬額をご確認いただいた後、必要書類の収集・作成等に着手します。
STEP 6 行政庁への届出等
必要な役員変更届を作成し、所管行政庁への提出等を行います。
STEP 7 関連手続を確認
理事長変更の場合には、必要に応じて司法書士と登記手続を連携し、医療機関側の変更手続についても確認します。
医療法人の役員変更は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人の役員変更は、単純な「名前の変更」ではありません。
特に理事長が交代する場合には、
医療法人の役員変更
+
法人登記
+
医療機関の開設者・管理者関係
+
保険医療機関等の関連手続
まで確認する必要がある場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人・病院・診療所に関する行政手続を確認し、必要な手続を整理した上で、行政書士が担当する申請・届出をサポートします。
登記については提携司法書士、税務・会計等については必要に応じて税理士等の専門家と連携し、それぞれの業務範囲を明確にして対応します。
「理事長を交代したい」
「理事・監事を変更したい」
「役員の任期満了が近い」
「理事長が急逝して手続を急いでいる」
「理事長が管理者も兼ねている」
「役員変更に伴う手続をまとめて確認したい」
という場合は、お早めにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が、医療法人の役員変更に必要となる行政手続を、計画段階から手続完了までサポートします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
医療法人の役員変更に関するご相談・お見積りは、お気軽にお問い合わせください。
※医療法人の役員変更に必要となる手続、提出書類、提出期限等は、変更内容、医療法人の種類、医療機関の状況、所管行政庁の取扱い等によって異なる場合があります。実際の手続については、個別の状況を確認した上で所管行政庁等への確認を行い、適切に進めます。
