
太陽光発電の新規認定申請|FIT・FIP事業計画認定を行政書士がサポート
熊本から全国対応|認定経営革新等支援機関として太陽光発電事業の立ち上げを支援
太陽光発電所を新たに建設し、FIT(固定価格買取制度)またはFIP(フィード・イン・プレミアム制度)を利用して売電事業を行う場合、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定が重要な手続きとなります。
ただし、現在のFIT・FIP制度は、発電設備の規模、設置場所、屋根設置か地上設置か、入札対象かどうかなどによって取扱いが異なります。
そのため、単に申請書を作成するだけではなく、
- その設備がFIT・FIPの対象となるのか
- FITとFIPのどちらが利用可能なのか
- 入札対象となるのか
- 電力会社との系統接続がどうなっているのか
- 土地の権利関係に問題がないか
- 農地転用、森林法、開発許可、盛土規制等の手続きが必要ではないか
- 説明会・事前周知措置が必要か
- 認定後の事業計画や変更手続きに問題がないか
といった事項を、申請前から総合的に確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点とする認定経営革新等支援機関として、太陽光発電事業に関する許認可・事業計画・補助金・融資・事業承継等を総合的にサポートしています。
熊本県内はもちろん、全国の太陽光発電事業者様からのご相談にオンライン・郵送等で対応しています。
1.太陽光発電の「事業計画認定」とは?
FIT・FIP制度を利用して再生可能エネルギー発電事業を行う場合、再エネ特措法に基づき、発電設備について事業計画の認定を受ける必要があります。
ここで重要なのは、「認定を受ければ、どの太陽光発電設備でも固定価格で長期間買い取ってもらえる」という制度ではないという点です。
FIT・FIP制度は年度ごとに制度内容が見直されており、2026年度についても、太陽光発電の規模・設置形態等によってFIT・FIPの対象や入札の取扱いが異なります。
したがって、新規事業を計画する場合には、まず現在の制度で利用できる支援制度・買取制度を確認した上で、事業計画を組み立てる必要があります。
2.2026年度の太陽光発電は「認定できるか」の事前確認が重要
2026年度以降のFIT・FIP制度では、太陽光発電について、一定規模以上の新規認定はFIP制度のみとなる区分があります。
また、事業用太陽光については、2027年度以降、地上設置型が新規FIT・FIP支援の対象外となる方向が示されており、今後の事業計画では制度年度を踏まえた検討が重要です。
そのため、
「太陽光発電所を建設する」
↓
「FIT申請をする」
という単純な手順ではなく、
「設備・土地・出力・設置形態・制度年度を確認」
↓
「FIT/FIPの対象・条件を確認」
↓
「系統接続・土地・関係法令を確認」
↓
「事業計画を作成」
↓
「認定申請」
という順序で進めることが重要です。
3.太陽光発電の新規認定申請の基本的な流れ
STEP1 太陽光発電事業の事前診断
まず、発電設備について以下の事項を確認します。
- 発電設備の所在地
- 発電設備の出力
- 太陽光パネルの種類・型式
- パワーコンディショナーの仕様
- 屋根設置か地上設置か
- 土地所有者
- 土地の利用権原
- 電力会社との系統接続状況
- FIT・FIP制度の対象区分
- 入札対象となるか
- 必要な許認可・届出
- 周辺住民等への説明会・事前周知措置の要否
この段階で問題を発見しておくことが、後の申請遅延を防ぐポイントです。
4.電力会社との系統接続を確認
太陽光発電事業では、発電した電力を系統へ接続するため、一般送配電事業者等との接続手続きが重要になります。
接続検討や接続契約等の状況を確認し、事業計画認定申請との整合性を確認します。
特に高圧・特別高圧案件では、系統接続に時間や費用がかかる場合があります。
「認定申請だけ先に進めればよい」というものではありません。
発電所の規模が大きくなるほど、系統連系、土地、許認可、資金調達、工事スケジュールを一体として検討する必要があります。
5.土地・法令関係を事前に確認
太陽光発電所を設置する土地については、単に土地を確保すればよいわけではありません。
例えば、案件によっては、
- 農地法・農地転用
- 都市計画法
- 森林法
- 宅地造成及び特定盛土等規制法
- 砂防法
- 建築基準法
- 景観条例
- 自然環境・景観関係条例
- 自治体の太陽光発電条例
- その他の土地利用規制
などの確認が必要になる場合があります。
特に太陽光発電事業では、FIT・FIPの認定手続きだけを確認しても、事業全体の適法性を確認したことにはなりません。
行政書士法人塩永事務所では、認定申請だけでなく、事業開始前の関係法令・許認可の確認を重視しています。
6.説明会・事前周知措置にも注意
太陽光発電事業では、一定の案件について、地域住民等に対する説明会または事前周知措置が求められます。
特に50kW以上の高圧・特別高圧案件などでは、設置場所や周辺地域等の条件によって説明会等の要件が問題となります。
また、既にFIT・FIP認定を受けている案件についても、事業譲渡、設置場所の変更、一定の出力増加など、重要な計画変更を行う場合には、説明会・事前周知措置が必要となる場合があります。
したがって、
「認定申請書を提出すれば終わり」ではなく、認定前後の地域対応まで含めてスケジュールを組むこと
が重要です。
7.新規認定申請で準備する主な書類
案件によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
発電設備関係
- 太陽電池モジュールの仕様資料
- パワーコンディショナー等の仕様資料
- 発電設備の配置図
- 単線結線図等の技術資料
- 設備の出力に関する資料
土地関係
- 土地の登記事項証明書
- 土地賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
- 土地使用権原を確認できる資料
- 土地の位置・配置関係資料
事業者関係
法人の場合には、
- 履歴事項全部証明書
- 法人情報
- 代表者等に関する資料
などを確認します。
系統接続関係
- 接続検討に関する資料
- 接続契約等に関する資料
- 電力会社等との協議資料
その他
案件に応じて、
- 説明会・事前周知措置関係資料
- 関係法令の許認可・届出関係資料
- 委任状
- その他の申請・添付資料
などが必要となります。
必要書類は設備規模・設置形態・申請区分によって異なるため、案件ごとの個別確認が必要です。
8.申請先は発電設備の規模等によって異なります
ここは非常に重要なポイントです。
現在のFITポータルでは、太陽光発電について、50kW未満の申請はJPEA代行申請センターが窓口となる一方、50kW以上の太陽光については各管轄の経済産業局が認定申請の窓口とされています。
したがって、
「太陽光の新規認定申請はすべてJPEAに提出する」
という説明は正確ではありません。
申請区分・出力等を確認した上で、適切な申請先・申請方法を選択する必要があります。
9.電子申請にも対応
現在の再生可能エネルギー事業計画認定手続きでは、FITポータルを利用した電子申請が基本となっています。
太陽光50kW未満については、JPEA代行申請センターに関係する電子申請手続きが行われます。
一方、50kW以上の太陽光等については、経済産業局への申請となるため、案件に応じた手続きが必要です。
行政書士法人塩永事務所では、申請者に代わって必要な書類を整理・作成し、電子申請等の手続きをサポートします。
10.認定経営革新等支援機関だからできる「太陽光事業全体」のサポート
行政書士法人塩永事務所の大きな特徴は、単なる許認可申請代行にとどまらず、認定経営革新等支援機関として事業全体を見てサポートできることです。
太陽光発電事業では、
- 発電所の新設
- FIT・FIP事業計画認定
- 土地取得・土地利用
- 系統接続
- 補助金
- 融資
- 事業計画・収支計画
- 法人設立
- 許認可・届出
- 発電所の売買
- 事業譲渡
- 相続
- 名義変更
- 認定後の変更手続き
- 定期報告
- 事業終了・廃止
など、複数の手続きが関係するケースがあります。
当事務所では、認定経営革新等支援機関としての経営・事業計画の視点と、行政書士としての許認可・行政手続きの専門性を組み合わせてサポートします。
※認定経営革新等支援機関であることによって、FIT・FIPの認定や金融機関からの融資が自動的に認められるものではありません。事業計画・収益性・資金計画等を総合的に検討することが重要です。
11.太陽光発電事業の融資・事業計画もご相談ください
太陽光発電所の新設では、許認可だけでなく、
「この事業が本当に採算に合うのか」
という視点が重要です。
例えば、
- 初期投資額
- 土地取得・賃借費用
- 系統接続費用
- EPC・施工費
- パネル・PCS費用
- メンテナンス費用
- 保険料
- 固定資産税等
- 借入金返済
- 売電収入
- FIPプレミアム
- 出力抑制
- 将来的な設備更新費
などを考慮して事業計画を検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、許認可だけでなく事業計画・資金計画を含めた事業立ち上げをサポートします。
12.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
① 初回無料ヒアリング
以下のような情報を確認します。
- 発電所所在地
- 発電出力
- 設置形態
- 土地所有者
- 土地の利用状況
- 法人・個人の別
- 電力会社との接続状況
- 設備仕様
- FIT・FIPの利用予定
- 建設予定時期
- 関係許認可の取得状況
② 事前調査
申請前に、
「そもそも申請できる案件なのか」
を確認します。
FIT・FIP制度の対象区分だけでなく、土地・系統・関係法令・地域対応等を確認し、必要な手続きを整理します。
③ 必要書類の整理・作成
案件に応じて必要となる、
- 事業計画関係書類
- 土地関係書類
- 設備関係書類
- 系統接続関係資料
- 法人関係書類
- 委任状
- その他添付資料
を整理します。
④ 電子申請・行政機関への申請サポート
申請区分に応じて、FITポータル等を利用した申請手続きをサポートします。
なお、申請先は設備規模等によって異なるため、案件ごとに確認します。
⑤ 認定後の手続き
認定取得後についても、
- 事業計画の変更
- 事業者変更
- 発電設備変更
- 所在地変更
- 出力変更
- 事業譲渡
- 相続
- 名義変更
- 定期報告
- 廃止手続き
など、太陽光発電事業に関する行政手続きを継続的にサポートします。
13.こんな太陽光発電事業者様におすすめです
「太陽光発電所を新しく建設したい」
「FIT・FIPのどちらを利用できるのかわからない」
「土地は確保したが、農地・森林・開発関係が心配」
「電力会社との系統接続手続きがよくわからない」
「50kW以上の高圧案件を計画している」
「説明会・事前周知措置が必要なのかわからない」
「法人として太陽光発電事業に参入したい」
「金融機関への事業計画・資金計画も整理したい」
「太陽光発電所を購入・譲受したい」
「既存発電所の名義変更・事業譲渡をしたい」
このような案件は、申請書作成だけではなく、事業全体を見て手続きを整理することが重要です。
14.報酬の目安
太陽光発電・事業計画認定 新規申請サポート
132,000円(税込)~
※案件の規模・出力・設置場所・申請区分・必要書類・関係許認可等により、報酬は変動します。
特に、
- 高圧・特別高圧
- 大規模発電所
- 土地関係が複雑な案件
- 農地転用等を伴う案件
- 説明会・事前周知措置を伴う案件
- 法人設立を伴う案件
- 融資・事業計画策定を伴う案件
- 既存発電所の取得・事業譲渡案件
については、個別にお見積りいたします。
15.熊本の太陽光発電事業を、許認可だけでなく「経営」の視点から支援
太陽光発電事業は、単なる行政手続きではありません。
土地、設備、系統接続、許認可、資金調達、収益計画、地域対応、維持管理、将来的な売却・事業承継まで考えて事業を組み立てる必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、認定経営革新等支援機関として、太陽光発電事業者の皆様を行政手続きと経営の両面からサポートします。
「太陽光発電所を作りたいが、何から始めればよいかわからない」
という段階からご相談いただけます。
16.行政書士法人塩永事務所|熊本から全国対応
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
太陽光発電・再生可能エネルギー関連手続き対応
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
平日9:00~18:00
※事前予約により土日祝も対応
Email:info@shionagaoffice.jp
熊本県内はもちろん、全国オンライン対応。
太陽光発電の新規認定、FIT・FIP、名義変更、事業譲渡、変更認定、各種届出など、太陽光発電事業に関する行政手続きをまとめてご相談いただけます。
まずは無料ヒアリングをご利用ください。
