
中古・野立て太陽光発電所の売買・名義変更|「分割案件」に要注意
中古の野立て太陽光発電所を購入する際、売買契約を結んで発電事業者の名義を変更すれば手続きが完了する、というわけではありません。
なかでも特に注意したいのが、**複数の低圧太陽光発電設備を、実質的に一体の事業として設置している「分割案件」**です。
「49.5kWだから大丈夫」「土地が別だから問題ない」「昔からFIT認定を受けているから大丈夫」といった判断は、思わぬリスクにつながることがあります。中古太陽光の売買にあたっては、FIT・FIP認定の状況、土地、設備、系統連系、過去の変更履歴などを総合的に確認することが重要です。
太陽光発電の「分割案件」とは
たとえば、
- 49.5kWの発電所
- 49.5kWの発電所
を隣接する土地などに設置し、実質的には一体の太陽光発電事業であるにもかかわらず、形式上は複数の低圧設備として扱っているケースを指します。
- 土地を分筆する
- 発電所名を分ける
- 事業者名義を分ける
- フェンスで区切る
といった対応を取っていても、実態として一体の設備であると判断される可能性がある点に注意が必要です。
中古太陽光の売買で慎重な確認が必要なケース
以下のような特徴を持つ案件は、特に慎重な確認が求められます。
- 49.5kW+49.5kWなど、低圧設備が2基ある
- 49.5kW×3基など、低圧設備が複数ある
- 同一敷地内に複数の発電設備がある
- 隣接・近接する土地に複数の発電所がある
- 土地所有者が同一である
- 発電事業者が同一である
- 関係会社が複数の設備を所有している
- 複数の設備が同じ時期に設置されている
- 同じ施工業者によって一体的に施工されている
- 進入路や管理設備が共通している
- 系統連系や受電設備に一体性がある
- 土地が後から分筆されている
- 名義変更によって、実質的な事業者だけが変わっている
「昔からあるFIT案件だから安心」とは限らない
中古太陽光の売買では、
「10年前から稼働している発電所だから問題ない」
と考えてしまいがちです。
しかし、売買や事業者変更の手続きを行う際に、分割設置等の問題があらためて確認されるケースがあります。既設の案件であっても、現在の土地・設備・系統連系・認定状況を確認しておくことが重要です。
名義変更前に確認しておきたい事項
中古の太陽光発電所を購入する際は、少なくとも次の事項を確認しておくことをおすすめします。
- 発電所の所在地
- 土地の地番
- 土地所有者
- 現在の発電設備所有者
- 周辺の太陽光発電設備の有無
- 隣接・近接設備の所有者
- 各発電設備の出力
- FIT・FIP認定の状況、認定年月日
- 系統連系の状況、受電地点・引込設備
- 過去の土地の分筆・合筆の経緯
- 発電所の設置時期
- 過去の事業者変更・名義変更の履歴
- 過去の認定変更・設備変更の履歴
特に注意したい「49.5kW×2基」の案件
中古太陽光の売買で特に慎重に確認しておきたいのが、49.5kW+49.5kWのような案件です。
もちろん、49.5kWの発電所が2基あるというだけで、直ちに不適切な分割案件と判断されるわけではありません。ただし、
- 隣接する土地
- 同一の事業者
- 同一の土地所有者
- 同時期の設置
- 一体的な設備構成
といった事情が重なる場合には、分割設置に該当しないか慎重に確認する必要があります。
名義変更だけを先行させないことが重要
中古太陽光の売買では、「売買契約 → 代金決済 → 名義変更」という流れを進める前に、対象発電所について十分なデューデリジェンス(事前調査)を行うことが重要です。
分割案件の問題に加えて、以下の点も併せて確認する必要があります。
- FIT・FIP認定の状況
- 土地の権利関係
- 系統連系の状況
- 設備認定の内容
- 発電設備の所有権
- 売電契約の内容
- 金融機関による担保設定の有無
- 土地の賃貸借契約
- 固定資産・設備関係
- 過去の認定変更の履歴
行政書士法人塩永事務所の太陽光名義変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、中古・野立て太陽光発電所の売買に伴う事業者変更・名義変更について、認定状況や土地・設備関係を確認しながら手続きをサポートしています。
- 「49.5kW×2基だが問題ないか確認したい」
- 「中古太陽光を購入する前に確認してほしい」
- 「FIT案件の名義変更をしたい」
- 「売買後の事業者変更手続きが分からない」
このようなご相談は、契約・決済の前の段階でお問い合わせください。
中古太陽光は「名義変更」だけでは済みません
太陽光発電所の売買は、単なる名義変更の手続きとして捉えるのではなく、土地・設備・認定・系統連系・過去の経緯を含めて確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、太陽光発電事業に関する各種変更・名義変更手続きを、案件ごとの状況に応じてサポートしています。熊本を中心に、全国オンライン対応も可能です。
行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区水前寺1-9-6 JR新水前寺駅徒歩3分 TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp
中古太陽光発電所の売買・名義変更をご検討の方は、契約前の段階でぜひご相談ください。
