
外国企業が日本で会社を設立して事業を始めるには?|会社設立・経営管理ビザ・許認可・外国会社登記まで一括サポート
中国・台湾・香港・シンガポールなどの海外企業の日本進出を総合支援
「中国の会社が日本で事業を始めたい」
「台湾企業として日本法人を設立したい」
「外国人経営者が日本に住みながら会社を経営したい」
「日本で中古機械を仕入れて海外へ輸出したい」
「日本で飲食店・ホテル・不動産・IT事業を始めたい」
「外国人を雇用して事業を拡大したい」
このような外国企業・外国人経営者の日本進出では、単に日本法人を設立するだけでは十分ではありません。
事業内容によって、
- 日本法人の設立
- 外国会社の日本における登記
- 在留資格「経営・管理」
- 古物商許可
- 飲食店営業許可
- 建設業許可
- 旅館業許可
- 宅地建物取引業免許
- 貨物運送事業許可
- 有料職業紹介事業許可
- 登録支援機関の登録
- 特定技能外国人の受入れ体制
- 輸出入・通関関係の手続
- その他の業種別許認可
など、複数の制度を組み合わせて検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点として、外国企業・外国人経営者の日本進出について、事業内容の整理から会社設立、在留資格、許認可、事業開始後の行政手続まで、総合的にサポートしています。
1.外国企業の日本進出は「会社を作ること」がゴールではありません
外国企業が日本市場へ参入する場合、最初に確認すべきなのは、
「日本で何をする会社なのか」
という点です。
例えば、同じ「日本法人を作る」というケースでも、目的によって必要な手続は大きく異なります。
中古機械の輸出販売
海外企業が日本国内から中古機械を仕入れ、海外へ輸出する場合、
- 日本法人の設立
- 古物営業法上の許可の要否
- 営業所・保管場所
- 仕入先
- 販売先
- 輸出手続
- 通関
- 契約関係
- 資金決済
- 経営・管理の在留資格
などを総合的に検討します。
IT・システム開発
IT企業であれば、
- 日本法人設立
- 外国人経営者の在留資格
- エンジニアの在留資格
- 業務委託契約
- 個人情報保護
- システム開発契約
- SaaS・オンラインサービスの規制
- 決済・通信関連の規制
などを検討します。
飲食店・食品関連事業
飲食店の場合は、
- 法人設立
- 飲食店営業許可
- 食品衛生関係の手続
- 店舗・設備要件
- 外国人経営者の在留資格
- 従業員の在留資格・雇用
- 酒類を販売する場合の酒類販売業免許
- 輸入食品を扱う場合の輸入関係手続
などが問題になります。
ホテル・旅館・民泊
宿泊事業では、
- 旅館業許可
- 住宅宿泊事業法上の届出
- 特区民泊
- 消防関係
- 建築関係
- 用途地域
- 外国人経営者の在留資格
などを事業モデルに応じて検討する必要があります。
建設・設備工事
建設関連事業では、
- 建設業許可
- 電気工事業関係の登録・届出
- 産業廃棄物関係
- 外国人技術者の在留資格
- 特定技能外国人の受入れ
- 労務管理
などを確認します。
つまり、「会社設立→営業開始」という単純な問題ではなく、「事業モデル→許認可→法人→人材→在留資格→営業開始」という順番で設計することが重要です。
2.最初に「日本で何をするのか」を明確にします
外国企業の日本進出では、最初のヒアリングが非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、まず次のような事項を確認します。
基本情報
- 本国の会社名
- 本店所在地
- 設立年月日
- 事業内容
- 資本金
- 株主・出資者
- 代表者
- 日本進出の目的
日本で行う事業
- 日本国内で販売するのか
- 日本で仕入れて海外へ輸出するのか
- 日本で製造するのか
- 日本企業へサービスを提供するのか
- 日本人を雇用するのか
- 外国人を雇用するのか
- 店舗を開設するのか
- 営業所だけを設けるのか
商品・サービス
- 中古機械
- 中古車・中古部品
- 半導体関連機器
- 工業設備
- 食品
- 化粧品
- 医療関連商品
- ITサービス
- 人材サービス
- 不動産
- 建設
- 運送
- 宿泊
- 飲食
- 貿易
- EC・インターネット販売
など、具体的な商品・サービスを確認します。
3.「日本法人」と「外国会社の日本進出」は分けて考える
外国企業の日本進出には、大きく分けて、
①日本法人を新しく設立する方法
と
②本国の外国会社をベースとして日本で事業を行う方法
があります。
日本法人を設立する場合
株式会社や合同会社などを設立し、日本法人として日本国内で事業を行います。
外国人・海外居住者が関係する会社設立についても、外国人であることだけを理由に日本法人を設立できないわけではありません。法務省も、海外居住者が関係する会社設立について一定の取扱いを明示しています。
ただし、
「会社を設立できること」と「外国人経営者が日本に滞在して経営できること」は別問題です。
ここを混同してはいけません。
外国会社のまま日本で継続的に取引する場合
外国会社が日本で継続して取引をしようとする場合には、日本における代表者を定め、外国会社の登記を行う必要があります。
したがって、
「日本法人を作るのか」
「外国会社の日本支店・営業所等として進出するのか」
についても、事業内容・税務・契約・銀行取引・在留資格などを踏まえて検討する必要があります。
4.2025年10月16日から「経営・管理」ビザの基準が大幅に変更されています
外国人経営者が日本に滞在して事業を経営する場合、在留資格「経営・管理」が重要になります。
しかし、現在の「経営・管理」は、従来よりも要件が大幅に厳しくなっています。
2025年10月16日に改正された現在の主な基準として、次のような事項があります。
① 事業所が日本に存在すること
日本で実際に事業を行うための事業所を確保する必要があります。
単なる住所貸しや、実態のない事務所では問題となる可能性があります。
事業内容に応じて、
- 独立した事務所
- 店舗
- 工場
- 倉庫
- 営業所
など、事業実態に適した拠点を検討します。
② 3,000万円以上の資本金等
法人の場合、申請に係る事業の用に供される財産の総額について、3,000万円以上の資本金等が求められます。
従来の「500万円程度を用意すればよい」という説明を、そのまま現在の新規申請に使用することはできません。
③ 1人以上の常勤職員
申請者が経営する会社等において、一定の要件を満たす常勤職員を1人以上雇用することが必要です。
誰を雇用してもよいわけではなく、「経営・管理」の基準上、対象となる在留資格等について確認する必要があります。
④ 日本語能力
申請者または一定の常勤職員のいずれかについて、相当程度の日本語能力が求められます。
出入国在留管理庁は、日本語教育の参照枠B2相当以上を示しており、JLPT N2以上、BJT400点以上など、一定の証明方法が示されています。
⑤ 経営者本人の学歴または経営経験
申請人について、
- 経営・管理または事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位等
- 経営・管理について3年以上の実務経験
など、基準に適合することが必要になります。
⑥ 事業計画の具体性・合理性・実現可能性
「とりあえず会社を作った」という状態ではなく、
- 何を販売するのか
- 誰から仕入れるのか
- 誰に販売するのか
- どのように集客するのか
- いくら売上が見込めるのか
- どのような経費が発生するのか
- 従業員をどう配置するのか
- 資金をどのように投入するのか
といった事業計画を具体的に説明する必要があります。
さらに、2025年10月16日以降は、一定の新規事業について、事業計画の具体性・合理性・実現可能性について専門的知識を有する者による確認が求められる仕組みも導入されています。
5.会社設立より先に「経営・管理ビザ」を考えることが重要
外国人経営者の日本進出で非常に多い失敗が、
「とりあえず会社を設立してからビザを考える」
という進め方です。
現在の基準では、資本金、事務所、常勤職員、日本語能力、経営者の経歴、事業計画などを総合的に検討する必要があります。
そのため、
経営・管理の要件を確認
↓
事業内容を設計
↓
資金計画
↓
事務所・店舗を確保
↓
従業員体制を検討
↓
会社設立
↓
事業開始・在留資格申請
というように、最初から一体的に設計することが重要です。
6.中古機械・中古部品を扱う場合は「古物商許可」を確認
外国企業の日本進出で特に相談が多いのが、中古機械・中古部品・中古設備などの売買です。
例えば、
- 中古工作機械
- 半導体製造装置
- 真空ポンプ
- 産業用機械
- 工場設備
- 中古部品
- 建設機械
- 電子機器
- OA機器
などを日本国内から仕入れて海外へ輸出するビジネスがあります。
ただし、
「中古品を扱う=必ず古物商許可が必要」
と単純化するのも正確ではありません。
古物営業法上の「古物」に該当するか、どのような取引形態で取得・販売するのかなどを確認したうえで、許可の要否を判断する必要があります。
例えば、
- 国内の事業者から中古機械を買い取る
- 中古機械を仕入れて再販売する
- 海外の顧客に輸出する
- 国内で仲介する
- 委託販売する
- 自社が所有していた機械を売却する
などでは、法的な評価が異なる場合があります。
したがって、単に「中古機械だから古物商」と判断するのではなく、実際の仕入れ・販売スキームを確認することが重要です。
7.輸出ビジネスでは「古物商だけ」を見てはいけません
中古機械を海外へ輸出する場合、古物営業法だけでなく、
- 輸出貿易管理
- 外為法関係
- 輸出令
- 該非判定
- 通関
- インボイス
- パッキングリスト
- 輸送
- 輸出契約
- 決済
- 制裁・輸出規制
- 相手国の輸入規制
なども確認する必要があります。
特に、半導体関連装置、精密機械、工作機械、通信関連機器などは、商品によって輸出規制の確認が重要になる場合があります。
そのため、
「古物商許可を取得すれば海外輸出ができる」
という考え方は危険です。
古物営業法上の許可と、輸出関係法令上の確認は別問題として整理します。
8.外国企業の日本進出で検討する主な許認可
行政書士法人塩永事務所では、事業内容に応じて、次のような許認可を横断的に確認します。
| 事業 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 中古品・中古機械 | 古物商許可 |
| 飲食店 | 飲食店営業許可等 |
| 食品輸入・販売 | 食品衛生関係手続等 |
| 酒類販売 | 酒類販売業免許 |
| 建設業 | 建設業許可 |
| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 |
| 運送業 | 一般貨物・貨物利用運送等 |
| 人材紹介 | 有料職業紹介事業許可 |
| 人材派遣 | 労働者派遣事業許可 |
| 特定技能支援 | 登録支援機関の登録等 |
| ホテル・旅館 | 旅館業許可等 |
| 民泊 | 住宅宿泊事業法等 |
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物処理業許可 |
| 電気工事 | 電気工事業関係手続 |
| EC・通信販売 | 特商法・個人情報等の確認 |
| 医療関連 | 医療法その他関係法令 |
| 化粧品 | 薬機法関係許可・届出等 |
| 医療機器 | 薬機法等の規制確認 |
| 旅行業 | 旅行業登録 |
| 自動車関連 | 古物・運送・整備等の各種規制 |
| 再生可能エネルギー | FIT・FIP等の制度・名義変更等 |
| 輸出入 | 外為法・関税法・輸出入規制等 |
※必要な許認可は、具体的な商品・サービス、営業形態、事業規模、販売先等によって異なります。
9.外国人従業員を採用する場合も在留資格を確認
外国企業の日本進出では、経営者だけでなく、外国人従業員の採用についても注意が必要です。
例えば、
- ITエンジニア
- 技術者
- 通訳・翻訳
- 海外営業担当
- 貿易担当
- マーケティング担当
- 調理師
- 特定技能人材
- 研究者
- 管理職
など、それぞれ仕事内容に応じて適切な在留資格を検討する必要があります。
「外国人だから働ける」というわけではありません。
実際の職務内容と在留資格の適合性を確認することが重要です。
10.海外本社と日本法人の関係も重要
外国企業が日本法人を設立する場合、海外本社と日本法人との関係を明確にしておくことも重要です。
例えば、
海外本社
- 商品供給
- 技術提供
- ブランド提供
- システム提供
- 資金提供
↓
日本法人
- 日本国内営業
- 仕入れ
- 販売
- 輸出
- 顧客管理
- 従業員雇用
という構造です。
この場合、
- 出資契約
- 業務委託契約
- 売買契約
- ライセンス契約
- 技術提供契約
- 輸出入契約
- 資金移動
などの関係を整理しておく必要があります。
特に「日本法人を作ったものの、実際には海外本社の事業を日本法人がどのように行うのか分からない」という状態は避けるべきです。
11.「会社設立だけ依頼したい」というケースにも対応
外国企業の日本進出では、必ずしも最初からフルサポートが必要とは限りません。
例えば、
- 会社設立前の事業相談だけ
- 許認可の確認だけ
- 経営・管理ビザだけ
- 古物商許可だけ
- 外国会社の日本進出スキームの確認
- 日本法人と外国本社との関係整理
- 外国人従業員の在留資格相談
- 既存日本法人の事業追加
- 許認可取得後の変更届
など、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。
12.行政書士法人塩永事務所の外国企業向けサポート
行政書士法人塩永事務所では、外国企業・外国人経営者の日本進出について、次のような業務を総合的にサポートしています。
日本法人設立の準備
- 株式会社・合同会社の設立スキーム検討
- 商号・目的等の検討
- 事業目的の整理
- 外国人株主・出資者に関する確認
- 海外書類の確認
- 会社設立に必要な行政手続の整理
※会社設立登記そのものは司法書士等の専門家と連携して進めます。
外国会社の日本進出
- 外国会社の日本における事業形態の検討
- 日本における代表者・営業所等の検討
- 外国会社登記に関する手続整理
- 日本法人を設立する場合との比較
外国会社が日本で継続して取引する場合には、会社法上の外国会社登記が問題となるため、単純に「日本支店を作ればよい」と考えるのではなく、事業形態を事前に整理します。
在留資格「経営・管理」
- 現在の在留資格の確認
- 経営・管理該当性の確認
- 新規申請
- 在留資格変更
- 在留期間更新
- 事業計画書作成支援
- 事業所要件の確認
- 資本金・事業規模の確認
- 常勤職員の雇用体制の確認
- 経営者の経歴・学歴確認
- 日本語能力要件の確認
- 入管申請取次
- 追加資料・補正対応
現在の「経営・管理」は、以前の制度を前提として準備すると重大なズレが生じる可能性があります。特に3,000万円要件、常勤職員、日本語能力、経歴・学歴、事業計画の確認などを踏まえて、最初から事業を設計することが重要です。
各種営業許可・許認可
- 古物商許可
- 建設業許可
- 産業廃棄物許可
- 宅建業免許
- 運送業関係
- 有料職業紹介
- 登録支援機関
- 飲食店営業
- 旅館業
- 民泊
- その他業種別許認可
13.外国企業の日本進出は「許認可の後付け」が危険
日本進出で最も避けたいのが、
会社を作ってから許認可を調べる
という方法です。
例えば、
「この場所では営業できない」
「この事業には別の許可が必要だった」
「外国人経営者の在留資格の要件を満たしていない」
「資本金が足りない」
「常勤職員を確保できない」
「予定していた事業目的では許認可申請に対応できない」
「中古品だと思っていたが、古物営業法上の整理が必要だった」
といった問題が後から発生すると、会社設立後に大幅な修正が必要になることがあります。
そのため、
①事業内容
②許認可
③法人形態
④資金計画
⑤事務所
⑥人員
⑦在留資格
⑧契約・資金の流れ
を最初にまとめて検討することをおすすめします。
14.行政書士法人塩永事務所なら「日本進出の設計段階」から相談できます
行政書士法人塩永事務所では、完成した事業計画だけを受け取って手続をするのではなく、
「これから日本で事業を始めたい」
という段階からご相談いただけます。
例えば、
「日本に会社を作るべきか、外国会社のまま進出すべきか」
「中国本社から日本法人へどのように出資すればよいか」
「日本法人で中古機械を仕入れて海外へ輸出したい」
「台湾企業が日本で営業所を作りたい」
「外国人社長が日本に住んで経営したい」
「日本で飲食店を開業したい」
「外国人を雇用して事業を拡大したい」
「日本でホテル・民泊を始めたい」
「外国企業として日本の建設業に参入したい」
「日本法人で人材紹介・特定技能関連事業を行いたい」
といった構想段階から対応します。
15.熊本を拠点に全国オンライン対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区・水前寺を拠点として、全国の外国企業・外国人経営者からのご相談に対応しています。
中国、台湾、香港、シンガポール、韓国、米国、欧州など、海外からの日本進出についても、オンライン・メール・郵送等を活用して手続を進めることが可能です。
熊本への進出だけでなく、
- 東京
- 大阪
- 福岡
- 名古屋
- 北海道
- 九州各県
- その他全国
への日本進出についてもご相談いただけます。
16.こんな外国企業・外国人経営者の方はご相談ください
中国企業
日本法人を設立して、日本で販売・輸出・製造・サービス事業を行いたい。
台湾企業
日本国内から中古機械・設備を仕入れて、台湾や海外へ輸出したい。
香港・シンガポール企業
日本に営業拠点を設けて、日本企業との取引を開始したい。
外国人経営者
日本に居住して、日本法人を経営したい。
海外のIT企業
日本法人を設立して、日本国内でIT・システム開発事業を行いたい。
外国人による飲食店経営
日本で飲食店を開業し、店舗経営を行いたい。
外国企業によるホテル・民泊
日本の不動産を取得・賃借して宿泊事業を始めたい。
外国企業による人材事業
日本で外国人材の紹介・支援事業に参入したい。
外国企業による建設・設備事業
日本企業から工事を受注し、日本国内で事業を展開したい。
17.外国企業の日本進出で最初に確認する10項目
ご相談の際には、次の項目を整理しておくとスムーズです。
- 本国の会社名・所在地
- 本国会社の事業内容
- 日本で行いたい事業
- 販売する商品・サービス
- 日本国内で仕入れる商品
- 日本国内の販売先・顧客
- 海外へ輸出する予定の有無
- 日本法人を経営する人
- 日本に事務所・店舗・倉庫等を設置する予定
- 必要な資金・投資予定額
この10項目が分かれば、必要となる法人形態、許認可、在留資格、事業計画などを具体的に検討できます。
18.外国企業の日本進出は、最初の設計が重要です
外国企業の日本進出では、
会社設立だけ
を考えるのではなく、
「日本でどのような事業を、誰が、どこで、どの資金を使い、どの許認可のもとで行うのか」
を最初に整理することが重要です。
特に現在は、在留資格「経営・管理」の基準が大きく変更されています。
3,000万円以上の資本金等、常勤職員、日本語能力、経営・管理経験または関連学位、事業計画の実現可能性など、従来よりも詳細な事業設計が必要です。
だからこそ、
「会社を作ってから考える」のではなく、「許認可・在留資格・事業計画を考えてから会社を作る」
という順序が重要です。
行政書士法人塩永事務所|外国企業の日本進出を総合サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、外国企業・外国人経営者の日本進出について、
事業内容の整理
↓
必要許認可の確認
↓
日本法人・外国会社の進出形態の検討
↓
会社設立等の専門家連携
↓
経営・管理等の在留資格
↓
営業許可・各種許認可
↓
外国人雇用・在留資格
↓
事業開始
まで、案件全体を見渡してサポートします。
「日本で会社を作りたい」という段階でも構いません。
「中古機械を日本から海外へ輸出したい」
「外国人経営者が日本に住んで事業をしたい」
「日本で飲食店を開業したい」
「ホテル・民泊を始めたい」
「外国人材の紹介・支援事業を始めたい」
「日本の建設・不動産・IT市場へ参入したい」
「どの許認可が必要なのか分からない」
という場合も、まずは現在の事業構想をお聞かせください。
海外企業の日本進出は、最初の事業設計が成否を左右します。
熊本から全国オンライン対応で、外国企業・外国人経営者の日本進出を実務的にサポートします。
行政書士法人 塩永事務所
熊本市中央区水前寺
JR新水前寺駅から徒歩圏内
全国オンライン対応・郵送対応
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談では、
- 本国会社の概要
- 日本で行いたい事業
- 商品・サービス
- 日本法人設立の予定
- 外国人経営者の在留予定
- 日本国内の事務所・店舗
- 資金計画
- 日本人・外国人の雇用予定
- 日本から海外への輸出予定
などを確認し、必要な手続を整理します。
「まだ会社設立前」「許認可が分からない」という段階からご相談ください。
