
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する方法|申請要件・必要書類・費用・期間を行政書士が徹底解説
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるなら、許可申請の準備が重要です
建設業、解体業、リフォーム業、製造業、リサイクル業、運送業などを営む事業者から、
「産業廃棄物の収集運搬事業を始めたい」
「建設会社から産廃の運搬を請け負いたい」
「産業廃棄物収集運搬業の許可を新規取得したい」
「車両を準備したが、どのように申請すればよいのか分からない」
「熊本県だけでなく、福岡県や鹿児島県など県外にも運搬したい」
といったご相談が増えています。
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、原則として廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
ただし、単純に申請書を書いて提出すれば取得できる許可ではありません。
申請前に、
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 積込み場所・荷下ろし場所
- 運搬先
- 車両
- 車庫・事業場
- 講習会修了証
- 財務状況
- 欠格要件
- 役員・株主等
- 積替え保管を行うかどうか
- 石綿含有産業廃棄物等を取り扱うか
などを確認し、事業計画に合った許可申請を組み立てる必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県・熊本市を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請、更新、変更、事業範囲変更などをサポートしています。
熊本市中央区・水前寺の事務所を拠点に、熊本県内はもちろん、複数自治体にまたがる産廃許可についてもご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分施設等へ運搬する事業を行うために必要となる許可です。
例えば、
- 建設工事で発生したがれき類
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥
- 廃油
などを、排出事業者から委託を受けて運搬する場合には、取り扱う廃棄物の種類に応じた許可が必要になります。
重要なのは、「産業廃棄物なら何でも運べる」という許可ではないという点です。
許可証には取り扱う産業廃棄物の種類などが記載されるため、自社が実際に受注する業務内容を想定して、適切な許可範囲を設定する必要があります。
産業廃棄物と一般廃棄物は別の許可です
産業廃棄物収集運搬業許可と、一般廃棄物収集運搬業許可は別制度です。
例えば、事業活動から発生する廃棄物であっても、法律上「産業廃棄物」に該当するものと「一般廃棄物」に該当するものがあります。
特に、
「事業所から出るごみだから全部産業廃棄物」
というわけではありません。
廃棄物の種類と発生工程を確認したうえで、どの許可が必要なのかを判断することが重要です。
熊本市においても、産業廃棄物収集運搬業と一般廃棄物収集運搬業は別々に扱われています。
「この廃棄物を運びたいが、産廃許可で大丈夫なのか?」
という段階から行政書士法人塩永事務所へご相談いただけます。
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の重要ポイント
産業廃棄物収集運搬業許可では、特に次のポイントが重要です。
1.欠格要件に該当していないこと
申請者本人だけでなく、法人の場合には役員や一定の関係者についても欠格要件の確認が必要です。
過去の刑事処分、廃棄物処理法違反、暴力団関係等、法令上の欠格事由に該当する場合、許可を取得できない可能性があります。
また、許可取得後に欠格要件に該当した場合には、許可取消し等につながる可能性があります。
そのため、単に書類を作るだけではなく、申請前の許可要件診断が重要です。
2.産業廃棄物収集運搬業講習会
新規許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する収集運搬に関する講習会の修了証が重要になります。
熊本県も、新規許可申請にあたり講習会を受講し、修了証の写しを添付することを求めています。
新規講習会の修了証には有効期間がありますので、「昔講習会を受けたから大丈夫」とは限りません。
申請時点で有効な修了証であるか確認する必要があります。
3.運搬車両の準備
産業廃棄物収集運搬業では、実際に廃棄物を運搬するための車両についても確認が必要です。
熊本県では、新規申請にあたり、原則として自社所有の車両を1台以上準備することが案内されています。
また、車検証に記載される所有者・使用者についても確認が必要です。
したがって、
「許可が取れてから車を考える」
のではなく、
許可申請前に車両の状態・名義・用途等を確認する
ことが重要です。
4.車庫・事業場の確認
車両をどこに保管するのかも重要です。
車庫については、
- 土地・建物の使用権原
- 所在地
- 車両の保管状況
- 事業計画との整合性
などを確認します。
特に、借地や賃貸物件を使用する場合には、契約内容を確認する必要があります。
「とりあえず会社の近くの空き地を車庫にする」
という考え方では、許可申請上問題となる可能性があります。
5.取り扱う産業廃棄物の種類を決める
許可申請では、どの種類の産業廃棄物を取り扱うのかを具体的に設定します。
例えば、
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
- 汚泥
- 廃油
などです。
ただし、単に「建設系産廃全部」という考え方ではなく、実際の排出工程や廃棄物の性状に応じて許可品目を検討する必要があります。
6.石綿含有産業廃棄物・水銀関係などの確認
近年の産業廃棄物許可では、単純な廃棄物の種類だけではなく、
- 石綿含有産業廃棄物
- 水銀使用製品産業廃棄物
- 水銀含有ばいじん等
- 自動車等破砕物
などについても、取り扱いの有無を適切に確認する必要があります。
熊本県の申請案内でも、こうした事項について事業範囲を明確にすることが求められています。
建設業者、解体業者、リサイクル業者などは、特に注意が必要です。
7.積替え保管を行うかどうか
産業廃棄物収集運搬業では、
「積替え保管を行わない」
形態と、
「積替え保管を行う」
形態があります。
一般的な新規事業者の場合、まずは「積替え保管なし」で事業を開始するケースも多くあります。
一方、積替え保管を行う場合には、単純な収集運搬許可だけでは済まず、保管施設等についてより慎重な検討が必要になります。
土地を購入・賃借する前に、必ず事前確認を行うことをおすすめします。
熊本県と熊本市では申請先が異なります
ここは熊本で産廃許可を取得する際の重要ポイントです。
熊本県の許可
熊本市を除く熊本県内に本社・住所がある事業者の場合、原則として所在地を管轄する保健所が申請窓口となります。
一方、熊本市内に本社がある事業者や熊本県外の事業者については、熊本県環境生活部循環社会推進課が提出先となるケースがあります。
熊本市の許可
熊本市内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、熊本市の許可制度も確認する必要があります。
熊本市は産業廃棄物収集運搬業の新規・変更・更新許可について独自の申請案内を公開しています。
つまり、
「熊本県の許可を1つ取れば、熊本市の産廃収集運搬についてすべて対応できる」
とは単純には考えられません。
事業を行う地域と収集・運搬・処分のルートを確認したうえで、必要な許可を整理する必要があります。
熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可申請
熊本県では、現在、産業廃棄物処理業の許可申請・届出は原則として郵送で行う方式となっています。
許可申請については、チェック表による書類確認を行ったうえで申請書を郵送し、審査過程で補正等が必要な場合には電話やFAX等による確認が行われます。
このため、
「窓口に持っていけば、その場で書類を見てもらえる」
という従来型の申請イメージではなく、申請前の書類精査が非常に重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類
具体的な添付書類は申請者の状況や自治体によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
法人関係
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員等に関する書類
- 株主・出資者関係資料
- 事業計画
- 財務関係書類
- 納税関係書類
個人事業主の場合
- 申請者に関する証明書類
- 資産・財務関係資料
- 納税関係資料
- 事業計画関係書類
- 欠格要件確認関係書類
車両関係
- 車検証
- 自動車検査証記録事項
- 車両写真
- 車両一覧
- 使用権原を証明する書類等
講習会関係
- 講習会修了証の写し
事業場・車庫関係
- 所在地関係資料
- 土地・建物の使用権原を証する資料
- 配置図・見取図等
などを準備します。
実際の必要書類は、法人・個人、申請自治体、取り扱う品目、車両、事業場等によって変わります。
そのため、ネット上のチェックリストだけを見て自己判断するのではなく、申請前に個別確認することが重要です。
熊本の産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ
行政書士法人塩永事務所では、概ね次のような流れで対応します。
STEP1 初回相談
まず、
- 会社概要
- 事業内容
- 産業廃棄物の種類
- 収集場所
- 運搬先
- 車両
- 車庫
- 講習会の受講状況
- 既存許可の有無
などを確認します。
STEP2 許可要件の事前診断
次に、
- 欠格要件
- 講習会
- 車両
- 車庫
- 事業場
- 財務状況
- 取扱品目
- 積替え保管の有無
などを確認します。
ここで問題が見つかれば、申請前に対応策を検討します。
STEP3 必要書類の収集
お客様に準備いただく資料と、行政書士側で取得・作成する資料を整理します。
「何を自分で取得して、何を行政書士に任せればよいのか分からない」
という状態でも問題ありません。
チェックリストを作成し、順番に準備します。
STEP4 申請書・添付書類作成
申請内容に応じて、
- 許可申請書
- 事業計画
- 車両関係書類
- 事業場関係書類
- 財務関係書類
- 欠格要件関係書類
などを整備します。
STEP5 申請書類の最終チェック
産業廃棄物許可申請では、単純な書類漏れだけではなく、
申請書と添付書類の記載内容が一致しているか
が重要です。
車両、会社情報、役員、廃棄物品目、運搬先等を総合的に確認します。
STEP6 行政機関へ申請
熊本県の場合は原則郵送申請となります。
熊本市の場合は、熊本市が定める申請方法に従って提出します。
STEP7 審査・補正対応
行政機関による審査の過程で、追加資料や補正が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、こうした行政庁とのやり取りについてもサポートします。
STEP8 許可取得
審査を経て許可が下りれば、産業廃棄物収集運搬業を開始するための許可証が交付されます。
ただし、許可証が交付される前から産業廃棄物収集運搬業を開始してよいわけではありません。
事業開始時期については、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料
2026年9月時点で、熊本県が公表している手数料は次のとおりです。
| 手続 | 手数料 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業・新規 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業・更新 | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業・変更 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・新規 | 81,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・更新 | 74,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・変更 | 72,000円 |
これは行政庁へ支払う申請手数料です。
行政書士へ依頼する場合は、これとは別に行政書士報酬が必要となります。
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可は、単に申請書を提出するだけの手続きではありません。
行政書士へ依頼することで、
書類作成の負担を軽減
申請書や添付書類の作成・整理を任せることができます。
申請前の問題点を発見できる
車両、車庫、講習会、役員、財務状況、取扱品目などについて、申請前に確認できます。
補正対応を任せられる
行政庁から補正や追加資料を求められた場合にも、内容を確認しながら対応できます。
本業に集中できる
建設業、解体業、運送業、リサイクル業など、本業を営みながら複雑な許可申請を行う負担を軽減できます。
行政書士法人塩永事務所の産廃許可サポート
行政書士法人塩永事務所では、単なる書類作成だけではなく、「実際に産廃収集運搬事業を始められる状態にする」ことを重視しています。
対応可能な業務
- 産業廃棄物収集運搬業・新規許可
- 産業廃棄物収集運搬業・更新
- 産業廃棄物収集運搬業・変更許可
- 事業範囲変更
- 車両追加・変更に関する手続
- 役員変更等に伴う変更届
- 事業場・車庫関係の確認
- 産業廃棄物の取扱品目の整理
- 石綿含有産業廃棄物関係の確認
- 水銀関係廃棄物の確認
- 積替え保管に関する事前相談
- 複数自治体の許可取得に関する相談
- 許可更新の管理
- 建設業許可等との一体的な許認可相談
などをサポートしています。
建設業者・解体業者からのご相談が特に多い分野です
熊本では、建設業・解体業・リフォーム業等から産業廃棄物収集運搬業許可についてご相談いただくケースがあります。
例えば、
「今まで産廃運搬は外注していたが、自社で運搬したい」
「解体工事の受注拡大に伴い、産廃収集運搬の許可を取得したい」
「取引先から産廃収集運搬許可を取得するよう求められた」
「建設業許可は持っているが、産廃許可も必要なのか」
「トラックを購入したので産廃運搬事業を始めたい」
といったケースです。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。
建設業許可を持っているだけでは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬できるわけではありません。
事業内容を確認し、必要な許可を整理することが重要です。
熊本から県外へ産業廃棄物を運ぶ場合
産業廃棄物収集運搬業では、
「熊本県内だけ運ぶ」
場合と、
「熊本県から福岡県・鹿児島県・宮崎県・大分県などへ運ぶ」
場合では、許可関係を慎重に確認する必要があります。
特に、産業廃棄物の収集運搬については、排出場所と運搬先を踏まえて必要な許可を整理することが重要です。
「熊本県の許可を取ったから九州全域どこでも運べる」
と単純に判断するのは危険です。
複数県をまたいで事業を行う場合は、運搬ルートと許可関係を事前に整理することをおすすめします。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間と更新
産業廃棄物収集運搬業許可は、取得したら永久に有効というものではありません。
更新申請が必要となるため、許可期限を管理することが重要です。
熊本県では、更新申請について従前の許可の有効期限の2か月前から申請可能と案内されています。
行政書士法人塩永事務所では、新規取得だけではなく、許可取得後の更新・変更管理についてもご相談いただけます。
よくあるご質問
Q.産廃許可を取るのにどのくらい時間がかかりますか?
A.申請準備期間と行政庁の審査期間を分けて考える必要があります。
講習会、車両、財務資料、役員関係資料等の準備状況によって大きく変わります。
「いつから事業を始めたいか」を先に決め、そこから逆算して準備することをおすすめします。
Q.車をまだ購入していません。申請できますか?
A.車両要件の確認が必要です。
熊本県では新規申請にあたり、自社所有車両についての要件が示されています。
車両を購入する前にご相談いただければ、申請予定の事業内容に合った準備について確認できます。
Q.個人事業主でも取得できますか?
A.可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、法人に限定された制度ではありません。
ただし、個人事業主と法人では必要書類や財務関係資料等が異なります。
Q.建設業許可を持っています。産廃許可も必要ですか?
A.他人から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬する事業を行う場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が問題となります。
建設業許可と産廃収集運搬業許可は別の許認可です。
Q.許可があれば産業廃棄物を処分できますか?
A.いいえ。
「収集運搬業」と「処分業」は別の許可です。
収集・運搬だけを行う場合と、自社施設で中間処理・最終処分等を行う場合では必要な許可が異なります。
Q.積替え保管もしたいのですが?
A.通常の収集運搬業とは別に、施設・保管場所等について慎重な検討が必要です。
土地を契約したり施設を整備したりする前に、行政機関との事前相談を含めて計画することをおすすめします。
Q.熊本県だけでなく、福岡県や鹿児島県でも仕事をしたいです。
A.可能性はありますが、収集場所・運搬経路・運搬先等を確認して必要な許可を整理する必要があります。
九州各県をまたぐ産廃収集運搬事業を予定している場合は、最初に事業エリアをお知らせください。
Q.行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?
A.行政書士法人塩永事務所では、
- 許可要件の確認
- 必要書類の案内
- 申請書作成
- 添付書類の整理
- 車両・車庫関係資料の確認
- 事業計画の整理
- 申請書類の最終チェック
- 行政庁への申請
- 補正対応
- 許可取得後の変更・更新相談
などを一括してサポートします。
産業廃棄物収集運搬業許可のご依頼・料金
産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬は、
- 新規申請か更新か
- 法人か個人か
- 取り扱う品目
- 車両台数
- 車庫の状況
- 積替え保管の有無
- 熊本県のみか複数自治体か
- 特別管理産業廃棄物を扱うか
などによって変わります。
そのため、当事務所では一律料金だけで判断するのではなく、事業内容を確認したうえで個別にお見積りしています。
熊本県・熊本市の行政手数料と行政書士報酬は別途となります。
まずは、
「自分の会社の場合、産廃許可が必要なのか」
という段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本の許認可業務に対応
熊本市中央区・水前寺を拠点として、熊本県内の事業者様をサポートしています。
許認可を総合的に確認
産廃許可だけではなく、
- 建設業許可
- 経営事項審査
- 運送業許可
- 古物商許可
- 会社設立
- 補助金申請
- 融資・事業計画
- 外国人材関連手続
など、事業者様の許認可・経営支援を総合的にご相談いただけます。
全国対応の行政書士法人
熊本県内だけでなく、複数自治体にまたがる許認可についても、案件内容に応じて対応します。
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するなら、申請前にご相談ください
産業廃棄物収集運搬業許可は、
「申請書を作って提出するだけ」
の手続きではありません。
取扱品目、車両、車庫、講習会、財務状況、欠格要件、運搬ルート、運搬先、積替え保管の有無などを事前に確認し、適切な事業計画を組み立てることが重要です。
特に、
「これから産廃収集運搬業を始めたい」
という方は、車両や車庫を準備する前に一度ご相談いただくことをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の事業者様を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得から更新・変更まで、実務に即してサポートします。
「産廃許可が必要か分からない」
「自社の廃棄物は何の品目になるのか分からない」
「熊本県と熊本市、どちらに申請するのか分からない」
「福岡・鹿児島など県外にも運びたい」
「建設業と産廃許可をまとめて相談したい」
という場合も、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺
JR新水前寺駅徒歩3分
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
初回相談無料・全国オンライン対応
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるなら、許可申請だけでなく、その後の事業運営まで見据えてご相談ください。
