
【特定活動ビザ】申請・変更・更新手続きのお悩みは、行政書士法人塩永事務所へ
「日本の大学を卒業したけれど、就職活動を続けたい」
「特定活動(46号)へ切り替えて、現場業務も含む職種で外国人を雇用したい」
「在留資格の変更が不許可になってしまい、出国準備の対応に困っている」
多様な在留目的をカバーする「特定活動ビザ」は、個別事情に応じた判断が求められる難易度の高い在留資格です。申請書類の不足や要件の解釈違いにより、思わぬ不許可リスクにつながるケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、複雑な特定活動ビザの「新規交付・変更・更新」から緊急時の対応まで、入管手続きの専門家がスピーディーかつ確実にサポートいたします。
特定活動ビザでよくあるご相談・対応領域
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日本の大学・大学院卒業生の就職活動(継続就職活動)
卒業までに内定が決まらなかった留学生が、引き続き日本で就職活動を行うためのビザ変更手続きをサポートします。
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日本の大学卒業者の幅広い就労(特定活動46号)
高い日本語能力を持つ大学卒業者を、技術・人文知識・国際業務ではカバーしきれない店舗管理や製造現場等で採用する際の手続きを行います。
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ワーキングホリデー・インターンシップからの切り替え
日本での滞在延長や、他の就労ビザへのスムーズな変更手続きを提案・実施します。
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高齢の親の呼び寄せ(老親扶養)
告示にない「告示外特定活動」として、人道的配慮を理由とした特別な在留許可申請の書類作成・立証を行います。
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ビザ更新・変更不許可時の出国準備期間(特定活動)への変更
不許可通知を受けた際の入管出頭同行や、今後の再申請・出国準備に向けた対応策を的確にアドバイスします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
| 強み・特長 | サポート内容 |
| 申請取次行政書士が対応 | 入国管理局への出頭や書類提出を代行。ご本人が入管の長い列に並ぶ必要はありません。 |
| 高度な立証書類を作成 | 法律や告示で型が決まっていない「告示外特定活動」の申請も、個別事情に応じた説得力ある理由書を作成します。 |
| 企業・個人双方のサポート | 外国人留学生個人からのご相談はもちろん、特定活動ビザでの採用を検討される企業様のご相談にも対応します。 |
ご相談からお手続きの流れ
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お電話・お問い合わせ
現状の在留資格や希望する活動内容をお聞かせください。
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個別の状況ヒアリング・要件チェック
許可可能性を精査し、最適な申請スケジュールと必要書類をご案内します。
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書類作成・収集および入管への申請
当事務所の行政書士が申請書類を作成し、出入国在留管理局へ代理申請を行います。
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結果の受取・新在留カードの発行
許可通知の受け取りから新しい在留カードの手配まで、最後まで責任を持って対応します。
まずはお気軽にご相談ください
特定活動ビザは、活動内容によって「指定書」に記載される就労条件や制限が大きく異なります。間違った手続きを進めてしまう前に、まずはビザ専門の行政書士へご相談ください。
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電話番号:096-385-9002
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所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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対応窓口:行政書士法人塩永事務所
