
登録支援機関の申請・登録・運営サポートは行政書士法人塩永事務所へ|自ら登録支援機関として外国人雇用を支援
特定技能外国人を受け入れたい企業様へ。
「登録支援機関を立ち上げたい」
「自社で外国人支援を行いたい」
「登録支援機関の登録申請を行政書士に依頼したい」
「登録後の支援業務や届出までサポートしてほしい」
このようなご相談は、熊本の行政書士法人塩永事務所へお任せください。
当法人は、行政書士として登録支援機関の登録申請をサポートするだけではありません。自ら登録支援機関として特定技能外国人の支援業務に携わっている実務型の専門家です。
さらに、当法人は認定経営革新等支援機関でもあります。
外国人材の受入れを単なる「在留資格の手続き」として考えるのではなく、企業の人材戦略・事業計画・経営課題まで含めて、総合的にサポートします。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受け、外国人に対する支援を行う機関です。
特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ企業には、外国人が日本で安定して生活し、働くために必要な支援を行うことが求められます。
企業が支援業務を自ら実施することが難しい場合には、一定の要件を満たした登録支援機関へ支援業務を委託することができます。
登録支援機関が行う主な支援には、次のようなものがあります。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談
- 行政機関への通報・届出等
つまり、登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して生活・就労できるよう、企業と外国人の間に立って幅広い支援を行う重要な役割を担っています。
登録支援機関を始めるには「登録」が必要
登録支援機関として特定技能外国人の支援業務を行うためには、出入国在留管理庁への登録申請を行い、登録支援機関として登録される必要があります。
ただし、単に会社を設立して申請すれば登録できるというものではありません。
申請にあたっては、
- 支援責任者・支援担当者
- 支援体制
- 支援を適正に実施するための社内体制
- 支援に必要な設備・体制
- 過去の外国人受入れ・支援に関する実績
- 法令遵守状況
- 欠格事由への該当の有無
など、さまざまな事項を確認する必要があります。
そのため、登録申請を考えている企業様は、申請書を作成する前に「自社が登録支援機関として登録可能なのか」を確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 自ら登録支援機関として実務を行っています
当法人は、単に「登録支援機関の申請書を作成する行政書士」ではありません。
自ら登録支援機関として、特定技能外国人の支援に関する実務に携わっています。
登録申請では、書類上の要件を満たしているかだけではなく、実際に登録後の支援業務をどのように運営していくのかという視点が重要です。
「登録はできたけれど、実際の支援業務が分からない」
という状態にならないよう、登録後の運営も見据えてサポートします。
② 登録申請だけでなく「登録後」を見据えた支援
登録支援機関の業務は、登録して終わりではありません。
実際に特定技能外国人の支援を開始すると、
- 支援計画の実施
- 外国人からの相談対応
- 定期的な面談
- 生活上の支援
- 雇用企業との連絡調整
- 支援記録の作成・管理
- 必要な届出
- 制度変更への対応
など、継続的な業務が発生します。
当法人では、**「登録申請」→「登録」→「支援開始」→「継続的な運営」**という一連の流れを意識してサポートします。
③ 特定技能の在留資格手続きにも対応
登録支援機関を運営するうえでは、特定技能制度そのものについての理解も欠かせません。
行政書士法人塩永事務所では、
- 特定技能1号
- 特定技能2号
- 在留資格変更
- 在留期間更新
- 特定技能外国人の受入れ
- 雇用契約関係
- 支援計画
- 登録支援機関に関する手続き
- 外国人雇用に関する各種相談
など、外国人雇用に関する手続きを総合的にサポートしています。
登録支援機関をこれから立ち上げる企業様だけでなく、すでに登録支援機関として活動している事業者様からのご相談にも対応しています。
④ 認定経営革新等支援機関だから「経営」まで考えられる
当法人の大きな特徴の一つが、認定経営革新等支援機関であることです。
外国人材の受入れは、人手不足を解消するための重要な経営戦略の一つです。
しかし、
「外国人を採用すれば人手不足が解決する」
とは限りません。
重要なのは、
採用 → 定着 → 教育 → 生産性向上 → 事業成長
までを一体として考えることです。
当法人では、行政書士業務だけでなく、企業の経営課題や成長戦略も踏まえた支援を行います。
特に、
- 人手不足への対応
- 外国人材の採用
- 生産性向上
- 設備投資
- 新規事業
- 補助金活用
- 事業計画
- 経営改善
など、企業の成長に関するご相談にも対応できます。
登録支援機関の登録申請をお考えの企業様へ
登録支援機関の登録を検討している場合、まずは現在の会社の状況を確認することをおすすめします。
初回相談で確認する主な事項
- 法人・個人事業主の別
- 会社の設立時期
- 事業内容
- 外国人雇用の実績
- 特定技能外国人の受入予定
- 支援予定人数
- 支援責任者の候補者
- 支援担当者の候補者
- 外国人支援に関する体制
- 過去の法令違反等の有無
- 支援業務を行う事務所
- 対応可能な言語
- 登録後の営業・受注体制
こうした情報を確認したうえで、登録可能性や不足している体制を整理していきます。
登録支援機関の登録申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、企業様の状況に応じて、登録支援機関の登録に必要な準備から申請までサポートします。
サポート内容の例
STEP1 初回相談・要件確認
現在の会社状況を確認し、登録要件や必要な体制を整理します。
↓
STEP2 必要書類・情報の収集
会社関係書類、支援体制に関する情報など、申請に必要な資料を確認します。
↓
STEP3 支援体制の確認
支援責任者・支援担当者、相談対応体制などを確認します。
↓
STEP4 申請書類の作成
必要な申請書類を作成し、内容を確認します。
↓
STEP5 登録申請
出入国在留管理庁への登録申請をサポートします。
↓
STEP6 登録後の運営サポート
登録後に実際に支援業務を開始する場合には、支援業務の運営についてもサポートします。
「登録できるか分からない」という段階でもご相談ください
登録支援機関を検討されている企業様から、
「まだ特定技能外国人を受け入れていない」
「支援担当者を誰にすればいいか分からない」
「会社の体制で登録できるのか分からない」
「登録後の支援業務ができるか不安」
「登録支援機関として事業化したい」
というご相談をいただくことがあります。
このような場合でも問題ありません。
まず現在の状況を確認し、
「登録できる可能性があるのか」
「何を準備すればよいのか」
「登録後にどのような業務が発生するのか」
を整理するところから始めます。
熊本で登録支援機関のサポートをお探しなら
行政書士法人塩永事務所は、熊本を中心に、外国人雇用・特定技能・登録支援機関に関する各種手続きをサポートしています。
当法人自身が登録支援機関として実務を行っているため、「申請書類を作成するだけ」ではなく、登録後の実務まで見据えた支援が可能です。
さらに、認定経営革新等支援機関として、外国人材の受入れを企業経営・人材戦略・事業成長の観点からもサポートします。
登録支援機関について、このようなお悩みはありませんか?
- 登録支援機関を新しく立ち上げたい
- 登録支援機関の登録要件を確認したい
- 申請書類の作成を専門家に依頼したい
- 支援責任者・支援担当者について相談したい
- 登録後の支援業務について知りたい
- 特定技能外国人を受け入れたい
- 外国人材の採用・定着について相談したい
- 登録支援機関を事業として展開したい
一つでも該当する企業様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関 × 行政書士 × 認定経営革新等支援機関
外国人材の受入れ手続きだけでなく、企業の人材戦略・事業成長までトータルにサポートします。
熊本で登録支援機関の登録申請・特定技能・外国人雇用をご検討の企業様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
「登録できるか分からない」という段階からでも対応いたします。
