
特定技能の手続き・外国人材の受入れ支援は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください
熊本の企業を支援!特定技能の在留申請から外国人材の受入れ・生活支援までワンストップで対応
行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁の登録を受けた**登録支援機関(登録番号:26登-012795)**です。
熊本県内を中心に、特定技能外国人を受け入れる企業様に対して、
- 在留資格「特定技能」に関する各種申請手続
- 受入れに必要な社内体制・書類の整備
- 1号特定技能外国人に対する支援業務
を、行政書士業務と登録支援機関業務の両面から一体的にサポートしています。
特定技能制度は、人材不足が深刻な分野において外国人材を雇用するための在留資格です。ただし、受入れ企業には、雇用契約の内容、報酬水準、社会保険・労働関係法令の遵守、分野ごとに定められた受入れ基準など、満たすべき要件が数多くあります。
さらに、特定技能1号の外国人を受け入れる場合には、出入国在留管理庁が定める基準に沿って、外国人に対する支援を適切に実施することが法律上義務付けられています。この支援の全部または一部は、登録支援機関へ委託することが可能です。
対応する主な手続き
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外に在住する外国人を、特定技能外国人として日本へ呼び寄せるための手続きです。
在留資格変更許可申請
すでに日本国内に在留している外国人が、留学や技能実習などの在留資格から特定技能へ変更を希望する場合の手続きです。
在留期間更新許可申請
特定技能での就労を継続するために必要な、在留期間の更新手続きです。
特定技能外国人の受入れに関する各種届出・手続き
雇用契約の内容変更、受入れ状況の変化、支援計画の変更など、受入れ後に生じるさまざまな届出にも対応します。
登録支援機関の登録・更新申請
自社で1号特定技能外国人の支援を実施するために、登録支援機関としての登録を希望する企業・団体様の申請をサポートします。
出入国在留管理庁は、特定技能に関して、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請など、複数の手続きを制度として定めています。申請にあたっては、これらの手続きの中から状況に応じて適切なものを選択する必要があります。
行政書士×登録支援機関だからできる、特定技能の総合サポート
行政書士法人塩永事務所の強みは、在留資格に関する申請手続と、登録支援機関としての外国人材の受入れ・生活支援を、切り離すことなく一体的に提供できる点にあります。
① 特定技能の申請を適切にサポート
外国人本人の在留資格に関する要件だけでなく、受入れ企業側の要件、雇用契約の内容、分野ごとに定められた基準、必要書類の有無などを一つひとつ確認したうえで、申請書類を作成・提出します。
特定技能制度では、外国人本人が要件を満たしているかどうかに加えて、受入れ機関(企業)側が受入れ基準を満たしているかという点も審査の対象となるため、両面からの確認が欠かせません。
② 熊本の企業・外国人材を身近にサポート
熊本市を中心に、菊陽町、合志市、大津町、八代市、玉名市、阿蘇市など、熊本県内各地の企業様からのご相談に対応しています。
外国人材の受入れにあたっては、就労に関する手続きだけでなく、
- 住居の確保
- 銀行口座の開設
- 携帯電話の契約
- 各種行政手続
など、生活面でのサポートも必要になります。
登録支援機関として、1号特定技能外国人に対する生活オリエンテーション、行政手続の同行・支援、相談・苦情への対応、日本語学習機会の提供など、制度に基づく支援を実施します。
③ 1号特定技能外国人の定期的な面談にも対応
1号特定技能外国人への支援においては、支援責任者または支援担当者が、外国人本人だけでなく、その監督的立場にある者に対しても、3か月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施できる体制を整えることが求められています。
当事務所では、外国人本人と受入れ企業双方の状況を継続的に確認し、外国人材が安心して就労・生活を続けられるようサポートします。
④ 制度改正にも対応
特定技能制度は、申請手続や届出のルールが随時見直されている制度です。
例えば、2026年4月1日から定期届出制度が変更され、従来は四半期(3か月)ごとであった定期届出が、原則として年1回の届出へと変更されています。
当事務所では、常に最新の制度・運用を確認しながら、企業様が特定技能制度を適正に運用できるよう継続的にサポートします。
特定技能外国人を受け入れるまでの流れ
STEP 1 外国人材・受入れ企業の要件確認 外国人本人の技能水準・日本語能力・在留状況等を確認するとともに、受入れ企業の適格性、雇用条件、社会保険・労働関係、税務上の状況、分野別の基準などを確認します。
STEP 2 雇用契約・必要書類の準備 特定技能雇用契約書をはじめ、申請に必要となる各種書類を準備します。
STEP 3 1号特定技能外国人支援計画の準備 特定技能1号の場合、支援を受入れ企業自ら実施するか、登録支援機関に全部または一部を委託するかを決定します。当事務所に委託いただく場合は、登録支援機関として必要な支援を実施します。
STEP 4 在留資格の申請 海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請を、日本国内で在留資格を変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。
STEP 5 許可後の入国・就労開始 必要な手続きを経たうえで、特定技能外国人としての就労を開始します。
STEP 6 受入れ後の支援・届出 就労開始後も、1号特定技能外国人については支援計画に基づく支援を継続し、必要な届出を行います。
なお、2026年4月以降、特定技能所属機関の定期届出は、4月1日から翌年3月31日までの状況について、翌年度の4月1日から5月31日までに提出する年1回の制度となっています。
特定技能の申請にかかる期間について
特定技能の申請にかかる期間は、外国人本人の在留状況、受入れ企業の準備状況、必要書類の取得状況、申請内容の複雑さ、出入国在留管理庁の審査状況などによって大きく異なります。
そのため、「必ず○か月で許可される」といった一律の期間をお約束することはできません。
当事務所では、初回のご相談時に必要書類や受入れ要件を丁寧に確認し、可能な限りスムーズに申請を進められるよう準備をサポートします。
報酬の目安
| 手続き内容 | 報酬(税込・目安) |
|---|---|
| 特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~/1名 |
| 特定技能1号・在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 在留期間更新許可申請 | 44,000円~/1名 |
| 登録支援機関 新規登録申請 | 165,000円~ |
| 登録支援機関 更新登録申請 | 110,000円~ |
| 登録支援機関 顧問プラン(スタンダード) | 月額33,000円~ |
| 登録支援機関 顧問プラン(フルサポート) | 月額55,000円~ |
※上記はあくまで基本報酬の目安です。案件の内容、分野、申請人数、必要書類の取得状況等によって報酬額は異なる場合があります。 ※出入国在留管理庁への申請手数料、証明書取得費用、翻訳費用その他の実費は、別途ご負担いただく場合があります。
なお、登録支援機関としての登録は5年間有効であり、期限までに更新を受けなければ登録の効力を失いますのでご注意ください。
熊本で特定技能のことなら行政書士法人塩永事務所へ
特定技能制度は、外国人材を採用すれば終わりという制度ではありません。
- 採用前の要件確認
- 在留資格の申請
- 入国・就労開始後の生活支援
- 定期的な面談の実施
- 必要な届出の提出
まで、受入れ後も継続的な対応が求められる制度です。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士としての在留資格申請業務と、登録支援機関としての1号特定技能外国人への支援業務を組み合わせることで、企業様の外国人材受入れを初めから終わりまで総合的にサポートいたします。
熊本県内の企業様はもちろん、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
特定技能の手続きや外国人材の受入れでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
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