
登録支援機関向け顧問サービス|行政書士法人塩永事務所
登録支援機関を「登録して終わり」にしないために
特定技能制度の拡大に伴い、登録支援機関として外国人材の支援事業を始める企業・法人が増えています。
しかし、登録支援機関として登録された後、
「実際にどこまで管理すればよいのか分からない」
「外国人が増えてきて、在留期限や書類の管理が大変になってきた」
「受入れ企業から在留資格について相談されるが、自社では判断できない」
「届出や制度改正に対応できているか不安」
「登録更新を忘れないか心配」
といった問題が発生することがあります。
登録支援機関は、登録を取得すれば終わりではありません。
登録支援機関には、1号特定技能外国人に対する適切な支援の実施や、出入国在留管理庁への各種届出など、継続的な義務があります。
そこで行政書士法人塩永事務所では、
「登録支援機関向け顧問サービス」
として、登録支援機関の皆様を継続的にサポートしています。
1.登録支援機関には「行政書士の顧問」が必要です
登録支援機関の業務は、外国人の生活支援だけではありません。
実際に事業を始めると、
- 在留資格
- 在留期間
- 特定技能
- 転職
- 退職
- 受入れ企業
- 支援計画
- 支援記録
- 各種届出
- 登録事項の変更
- 登録更新
- 制度改正
など、さまざまな行政手続・在留資格の問題が発生します。
例えば、登録支援機関が支援している外国人から、
「会社を辞めたい」
という相談を受けたとします。
これは単なる生活相談ではありません。
退職理由によっては、転職支援、在留資格上の対応、関係する届出などを検討する必要があります。
また、
「今の会社とは別の会社で働きたい」
という相談であれば、特定技能の転職に関する在留資格手続について確認する必要があります。
このようなとき、登録支援機関だけで判断するのではなく、
「在留資格のことは行政書士法人塩永事務所に相談する」
という体制を構築しておくことで、登録支援機関の業務をより安全に運営できます。
2.登録支援機関向け顧問サービスとは?
行政書士法人塩永事務所の登録支援機関向け顧問サービスとは、
登録支援機関の日常業務における在留資格・入管手続・行政手続について、継続的に相談できる専門家を持つためのサービス
です。
単発の在留資格申請だけを依頼するのではありません。
登録支援機関の日常業務に行政書士が継続的に関与することで、
「問題が起きてから相談する」のではなく、「問題が起きる前に相談する」
ことを目指します。
3.顧問サービスでできること①|在留資格に関する相談
登録支援機関が最も多く直面する問題の一つが、在留資格に関する相談です。
例えば、
- 特定技能1号への変更
- 特定技能1号の更新
- 特定技能2号への移行
- 転職
- 退職
- 再就職
- 在留資格変更
- 在留期間更新
- 在留資格認定証明書
- 家族の呼寄せ
- 結婚
- 出産
- 永住
- 帰化
などです。
登録支援機関が外国人から相談を受けた際に、行政書士法人塩永事務所へ相談できる体制を作ります。
4.顧問サービスでできること②|在留期限の管理
外国人を複数人支援するようになると、在留期限の管理が重要になります。
例えば10人の外国人を支援している場合でも、
「Aさんは10月」
「Bさんは11月」
「Cさんは12月」
「Dさんは翌年1月」
というように、それぞれ在留期限が異なります。
人数が増えれば、管理はさらに複雑になります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関と連携し、
在留期限を早めに把握して、更新・変更等の必要な手続につなげる体制
を構築します。
5.顧問サービスでできること③|在留期間更新申請
特定技能外国人の在留期間更新が必要になった場合には、
- 現在の在留資格
- 雇用状況
- 雇用契約
- 報酬
- 税金
- 社会保険
- 支援状況
- 受入れ企業の状況
- 外国人本人の状況
などを確認したうえで、更新申請を進めます。
出入国在留管理庁も、特定技能として在留中の外国人について在留期間更新許可申請を案内しています。
顧問契約を結んでいただくことで、
「在留期限が近づいてから慌てて行政書士を探す」
という状態を避けることができます。
6.顧問サービスでできること④|特定技能への変更・受入れ手続
登録支援機関が新しい企業から、
「外国人を特定技能で採用したい」
という相談を受けることがあります。
その場合、
- 受入れ可能な分野か
- 外国人本人が要件を満たしているか
- 必要な試験は何か
- 雇用契約に問題がないか
- 受入れ企業側に問題がないか
- 必要な申請は何か
などを確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所が在留資格・入管手続の部分を担当することで、登録支援機関は企業との打合せや外国人支援に集中できます。
7.顧問サービスでできること⑤|受入れ企業の事前チェック
登録支援機関にとって、受入れ企業の管理も重要です。
企業から、
「特定技能外国人を採用したい」
と相談された場合、行政書士の立場から、
- 事業内容
- 対象分野
- 雇用予定業務
- 雇用契約
- 報酬
- 社会保険
- 税金
- 労働関係
- 過去の外国人雇用状況
- 必要な行政手続
などを確認します。
これにより、
「外国人を採用することになってから、受入れ要件を満たしていないことが判明した」
というトラブルを防ぎやすくなります。
8.顧問サービスでできること⑥|支援計画・支援体制の確認
登録支援機関は、1号特定技能外国人について支援計画を適切に実施する必要があります。
出入国在留管理庁は、登録支援機関について「外国人への支援を適切に実施すること」や「出入国在留管理庁への各種届出を行うこと」を義務として示しています。
そのため、
- 支援計画
- 支援内容
- 支援実施状況
- 面談記録
- 相談記録
- 支援実績
- 支援体制
などを定期的に確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関が適正に運営できるよう、行政手続の専門家としてチェック・アドバイスを行います。
9.顧問サービスでできること⑦|各種届出の管理
登録支援機関には、制度上さまざまな届出があります。
例えば、登録事項に変更が生じた場合には、原則として変更が生じた日から14日以内の届出が必要です。
登録支援機関の事業を続けていると、
- 会社名変更
- 本店移転
- 代表者変更
- 支援業務を行う事務所の変更
- 支援責任者変更
- 支援担当者変更
などが発生することがあります。
こうした変更を見落とさないようにすることも、顧問サービスの重要な役割です。
10.顧問サービスでできること⑧|定期届出への対応
登録支援機関にとって、定期的な届出業務も重要です。
外国人を多数支援するようになると、
「誰について何をいつ届け出たのか」
という管理が必要になります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の業務状況に応じて、
- 届出時期の確認
- 必要書類の確認
- 支援実施状況の整理
- 添付資料の確認
- 届出書類の作成
- 提出手続
などをサポートします。
制度改正により様式や運用が変更されることもあるため、最新情報を確認しながら対応することが重要です。
11.顧問サービスでできること⑨|登録支援機関自身の変更手続
登録支援機関自身についても、行政手続が必要になることがあります。
例えば、
「本店を移転した」
「代表者が変わった」
「支援責任者が退職した」
「支援担当者が変更になった」
といった場合です。
登録支援機関の登録事項変更については、出入国在留管理庁への届出が必要となる場合があります。変更届の届出期間は原則として変更が生じた日から14日以内です。
行政書士法人塩永事務所が顧問として関与していれば、
「変更があったら行政書士に連絡する」
というルールを社内に作ることができます。
12.顧問サービスでできること⑩|登録更新の管理
登録支援機関の登録有効期間は5年間です。
更新を希望する場合は、原則として、
登録有効期間満了日の6か月前の月の初日から、4か月前の月の末日まで
の期間に更新申請を行う必要があります。
例えば、登録支援機関自身が更新時期を忘れてしまえば、事業継続に重大な影響が出る可能性があります。
出入国在留管理庁も、更新が間に合わない場合には、登録の有効期間内に更新が認められず、支援業務を行えなくなる可能性について注意喚起しています。
行政書士法人塩永事務所では、
- 更新時期の管理
- 必要書類の確認
- 登録内容の確認
- 変更事項の確認
- 支援実績の確認
- 更新申請
までサポートします。
13.顧問サービスでできること⑪|制度改正への対応
外国人雇用制度は、継続的に変更されています。
特定技能制度についても、運用や様式、分野別の基準などが変更されることがあります。
実際に2026年にも、特定技能の分野別基準などについて改正が行われています。
登録支援機関が制度改正をすべて自社で追いかけることは、非常に大きな負担です。
そこで行政書士法人塩永事務所が、
「制度が変わったら顧問先へ情報提供する」
という役割を担います。
14.顧問サービスでできること⑫|外国人からの相談を行政書士につなぐ
登録支援機関には、外国人からさまざまな相談が寄せられます。
例えば、
「家族を呼びたい」
「会社を辞めたい」
「別の会社で働きたい」
「在留資格を変えたい」
「永住したい」
「結婚した」
「子どもが生まれた」
といった相談です。
これらは、単なる生活相談ではなく、在留資格や行政手続に関係する場合があります。
そのような場合には、
登録支援機関 → 行政書士法人塩永事務所
という相談ルートを作っておくことで、迅速な対応が可能になります。
15.顧問サービスでできること⑬|特定技能2号への移行サポート
特定技能1号で働く外国人が、
「もっと長く日本で働きたい」
「特定技能2号を目指したい」
と希望するケースもあります。
その場合には、
- 現在の在留資格
- 対象分野
- 実務経験
- 技能試験
- 必要な要件
- 雇用先
- 将来の在留資格
などを確認し、適切な手続につなげます。
登録支援機関が外国人の就労状況を日常的に把握し、行政書士が在留資格の専門的判断を行う。
この連携によって、外国人のキャリア形成まで見据えた支援が可能になります。
16.顧問サービスでできること⑭|転職・退職時の対応
特定技能外国人が退職・転職する場合、登録支援機関にとっても重要な対応が発生します。
例えば、
- 退職理由の確認
- 外国人本人への説明
- 受入れ企業への確認
- 転職先の確認
- 必要な届出
- 在留資格関係手続
- 新しい雇用契約の確認
- 転職支援
などです。
特に、外国人本人の責めに帰すべき事由によらず雇用契約が終了する場合には、適切な転職支援が必要になることがあります。
こうしたケースについても、登録支援機関と行政書士法人塩永事務所が連携して対応します。
17.顧問サービスでできること⑮|登録支援機関のコンプライアンスチェック
登録支援機関は、外国人の生活を支えるだけでなく、制度に沿って支援業務を適切に実施する必要があります。
そこで、定期的に、
- 支援計画
- 支援実施記録
- 面談記録
- 相談記録
- 支援責任者
- 支援担当者
- 支援体制
- 届出状況
- 契約状況
- 登録事項
などを確認します。
これは、
「登録支援機関の健康診断」
のようなものです。
問題が大きくなってから対応するのではなく、定期的にチェックすることで、リスクを早期に発見できます。
18.顧問サービスでできること⑯|受入れ企業との連携を強化
登録支援機関にとって、受入れ企業との関係は非常に重要です。
しかし、企業側からすると、
「外国人の生活支援は登録支援機関」
「在留資格のことは行政書士」
と別々の専門家に相談するのは面倒な場合があります。
そこで、
登録支援機関+行政書士法人塩永事務所
という連携体制を構築します。
登録支援機関が日常的な支援を行い、行政書士法人塩永事務所が在留資格・入管手続を担当することで、企業にとって分かりやすいサービスを提供できます。
19.顧問契約があると「相談のハードル」が下がります
単発で行政書士に依頼する場合、
「こんな小さなことを相談していいのかな?」
と考えてしまうことがあります。
しかし顧問契約であれば、
「このケースはどう考えればいいですか?」
「この外国人は更新できそうですか?」
「この会社から新しい相談が来ました」
「支援責任者が変わりました」
など、早い段階で相談できます。
これは登録支援機関にとって大きなメリットです。
20.登録支援機関が行政書士に任せるべき業務と、自社で行う業務を整理する
登録支援機関の業務をすべて行政書士に任せる必要はありません。
むしろ、役割を明確にすることが重要です。
登録支援機関が担当する業務
- 外国人との日常的な連絡
- 生活相談
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習支援
- 住居等の生活支援
- 定期的な面談
- 企業との連絡調整
- 外国人の生活状況の把握
行政書士法人塩永事務所が担当する業務
- 在留資格申請
- 在留期間更新
- 在留資格変更
- 特定技能に関する入管手続
- 登録支援機関の登録更新
- 登録事項変更等の行政手続
- 入管制度に関する専門相談
- 制度改正への対応
- 行政手続に関する書類作成・提出
- コンプライアンス面のチェック
このように役割を分けることで、それぞれが専門業務に集中できます。
21.登録支援機関の成長に合わせて顧問サービスを活用する
登録支援機関を設立したばかりの段階では、支援する外国人が数人ということもあります。
しかし、受入れ企業が増えれば、
10人
↓
20人
↓
50人
↓
100人
と、支援対象者が増えていく可能性があります。
人数が増えるほど、
- 在留期限
- 更新
- 支援記録
- 面談
- 届出
- 企業情報
- 雇用契約
などの管理が複雑になります。
そのため、
「外国人が増えてから行政書士に相談する」のではなく、「外国人が増える前に仕組みを作っておく」
ことが重要です。
22.登録支援機関向け顧問サービスのイメージ
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の状況に応じて、顧問サービスの内容を設計します。
【基本的な顧問サポート】
- 電話・メール等による制度相談
- 在留資格に関する相談
- 特定技能制度に関する相談
- 外国人案件の事前相談
- 受入れ企業案件の事前相談
- 制度改正情報の共有
- 更新・変更等のスケジュール管理
【行政手続サポート】
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能2号関連手続
- 登録支援機関の変更届
- 登録支援機関の更新申請
- その他必要な行政手続
【コンプライアンスサポート】
- 支援体制の確認
- 支援記録の確認
- 届出状況の確認
- 登録事項の確認
- 更新時期の管理
- 制度改正への対応
※具体的な顧問範囲・料金・申請報酬については、登録支援機関の規模、支援人数、業務内容等を確認したうえで個別にお見積りします。
23.登録支援機関の「外部法務・行政手続部門」として
登録支援機関が自社で、
- 入管専門部署
- 行政手続担当
- 法務担当
- 制度改正担当
をすべて設置するのは、現実的に難しい場合があります。
そこで行政書士法人塩永事務所を、
「登録支援機関の外部行政手続部門」
として活用していただくことができます。
登録支援機関のスタッフが、
「この案件はどうすればいい?」
と思ったときに相談できる専門家がいる。
これだけでも、現場スタッフの負担は大きく変わります。
24.行政書士法人塩永事務所が目指す「登録支援機関との長期的な連携」
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関を単なる「申請依頼者」と考えていません。
登録支援機関は、外国人と企業を日常的につなぐ重要な存在です。
だからこそ、
登録支援機関と行政書士が長期的なパートナーとして連携すること
が重要だと考えています。
登録支援機関が現場を支え、
行政書士法人塩永事務所が行政手続・在留資格を支える。
この役割分担によって、
外国人にとって安心できる支援
企業にとって安心できる外国人雇用
登録支援機関にとって安定した事業運営
を実現することを目指します。
25.登録支援機関の顧問行政書士をお探しなら
登録支援機関として事業を開始したものの、
「これから何を管理すればいいのか分からない」
「在留資格の相談先が欲しい」
「特定技能外国人が増えて管理が大変になってきた」
「登録更新を忘れないようにしたい」
「制度改正について相談できる専門家が欲しい」
「受入れ企業にもっと専門的なサービスを提供したい」
という場合には、行政書士との顧問契約をおすすめします。
登録支援機関にとって行政書士は、
「困ったときだけ相談する専門家」ではなく、「困る前に相談できる専門家」
であることが理想です。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の設立・登録申請だけでなく、登録後の運営、在留資格手続、各種届出、登録更新、制度改正への対応まで、継続的にサポートしています。
26.行政書士法人塩永事務所の登録支援機関向け顧問サービス
行政書士法人塩永事務所では、
「登録支援機関のための行政手続パートナー」
として、登録支援機関の皆様を継続的にサポートします。
サポート内容
- 登録支援機関の登録申請
- 登録更新申請
- 登録事項変更届
- 支援業務の休止・廃止・再開に関する手続
- 特定技能外国人の在留資格申請
- 在留資格変更
- 在留期間更新
- 特定技能2号への移行相談
- 転職・退職時の在留手続
- 受入れ企業の事前確認
- 在留期限管理
- 支援計画・支援体制に関する相談
- 各種届出に関する相談
- 制度改正情報の提供
- 登録支援機関のコンプライアンスチェック
- 外国人の在留資格に関する相談
- 受入れ企業からの特定技能相談
- 登録支援機関の行政手続顧問
など、登録支援機関の業務内容・規模に応じてサポート内容を設計します。
まとめ|登録支援機関に「顧問行政書士」という選択肢を
登録支援機関は、登録を取得して終わりではありません。
外国人が増えれば増えるほど、
在留資格
在留期限
更新
転職
支援計画
届出
登録更新
制度改正
など、管理すべき事項が増えていきます。
特に、登録支援機関の登録更新は5年ごとに必要で、申請時期も定められています。
また、登録事項に変更があった場合には、原則14日以内の届出が必要です。
だからこそ、
「登録支援機関+顧問行政書士」
という体制を作っておくことが、安定した登録支援機関運営につながります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の設立・登録から、登録後の継続的な運営、特定技能外国人の在留資格手続、各種届出、更新まで、行政手続の専門家としてサポートします。
登録支援機関を設立した方
これから登録支援機関として事業を拡大したい方
特定技能外国人の支援人数が増えてきた方
在留資格・入管手続を任せられる行政書士をお探しの方
は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
登録支援機関の「登録後」を、行政書士法人塩永事務所が支えます。
※本記事は2026年8月時点の出入国在留管理庁の公開情報をもとに作成しています。制度・法令・申請様式・運用は変更される場合があります。実際の手続については、最新の出入国在留管理庁の情報をご確認ください。
