
【熊本市の飲食店開業をスムーズに!行政書士法人塩永事務所のトータルサポート】熊本市で飲食店を開業される方へ。
保健所・消防署・警察署への申請は、手続きが複雑でスケジュール管理が命です。
書類不備や期限ミスでオープンが遅れるケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所が、申請書類作成から図面作成・事前相談・立入検査対応まで一括でサポート。安心して開業準備に集中いただけます。【保健所への申請】飲食店営業許可(必須)飲食店を営業するには、食品衛生法に基づき熊本市保健所を通じて市長の許可が必要です。内装完成後に施設検査があり、基準を満たさないと許可が下りません。
保健所・消防署・警察署への申請は、手続きが複雑でスケジュール管理が命です。
書類不備や期限ミスでオープンが遅れるケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所が、申請書類作成から図面作成・事前相談・立入検査対応まで一括でサポート。安心して開業準備に集中いただけます。【保健所への申請】飲食店営業許可(必須)飲食店を営業するには、食品衛生法に基づき熊本市保健所を通じて市長の許可が必要です。内装完成後に施設検査があり、基準を満たさないと許可が下りません。
- 対象業種:一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、居酒屋、テイクアウト店など、食品を調理または設備を設けて提供するほぼすべての業態
- 必須要件:各店舗に食品衛生責任者を1名設置(調理師・栄養士等の有資格者、または養成講習会修了者)
- ポイント:HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられています。施設基準(設備・動線など)を工事前に確認しないと手戻りが発生しやすいです。申請から許可までおおむね2〜3週間程度。
【消防署への申請】防火関連届出建物を飲食店として使用する場合、火災予防のため管轄消防署への届出が必要です。
- 主な届出
- 防火対象物使用開始届(使用開始の7日前まで)
- 防火管理者選任届(収容人員30人以上の場合必須。甲種・乙種は規模による)
- 消防計画の作成・届出
- ポイント:居抜き物件でも届出が必要なケースが多く、消火器・誘導灯などの設備確認も行われます。事前相談でスムーズに進められます。
【警察署への申請】深夜酒類提供飲食店営業開始届出(該当者のみ)午前0時〜午前6時に酒類を主として提供する場合に必要です(接待行為がある場合は別途風俗営業許可が必要)。
- 対象業種:スナック、居酒屋、バー、その他主として酒類を提供する飲食店
- 届出期限:営業開始の10日前まで
- 必要書類例:届出書、営業方法記載書、平面図・求積図など
- ポイント:用途地域の制限や照度・間仕切りなどの設備基準があります。図面作成が特に重要です。
保健所+消防署+警察署の申請をまとめてお任せください当事務所では、これらの手続きをワンストップで対応。
・申請書類の作成・提出代行
・必要な図面(平面図・設備配置図など)の作成支援
・事前相談同行・スケジュール管理
・立入検査へのアドバイス 「何から始めればいいかわからない」「内装工事と並行して進めたい」「期限に間に合わせたい」——そんなお悩みもお気軽にご相談ください。
熊本の飲食店開業実績豊富な専門家が、スムーズなオープンまでしっかり伴走します。まずは無料相談から!
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp 行政書士法人塩永事務所
(熊本市中央区)
