
INDEX
既存の監理団体から「監理支援機関」へ
育成就労制度への移行スケジュールと資金・事業計画を、熊本の行政書士法人塩永事務所がサポート
「今の監理団体を、育成就労制度の監理支援機関へ移行したい」
「2027年4月1日の育成就労制度施行に向けて、何をいつまでに準備すればいいのかわからない」
「許可申請だけでなく、監理支援事業として本当に採算が取れるのかも確認したい」
このような監理団体・事業協同組合の皆様は、早めにご相談ください。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、行政書士としての監理支援機関許可申請に加え、認定経営革新等支援機関として、制度移行に向けた事業計画・資金計画・収支計画の整理までサポートしています。
2027年4月1日、技能実習制度に代わって育成就労制度が施行されます。外国人技能実習機構では、すでに監理支援機関の施行日前申請を受け付けています。
つまり、「制度が始まってから考える」のでは遅く、現在の監理団体の段階から移行準備を進めることが重要です。
1.監理団体から監理支援機関への移行は「名称変更」ではありません
現在、技能実習制度の監理団体として活動している法人であっても、育成就労制度の監理支援機関として活動するためには、新制度に対応した許可・体制整備が必要です。
「監理団体」という名称が「監理支援機関」に変わるだけ、と考えるのは危険です。
移行に当たっては、例えば、
- 法人・定款の確認
- 役員体制
- 監理支援責任者
- 育成就労計画作成指導者
- 職員体制
- 外部監査人
- 事業所
- 個人情報管理
- 相談・苦情対応
- 訪問・指導体制
- 通訳・翻訳体制
- 監理支援費
- 収支計画
- 財務基盤
- 送出機関との関係
- 取扱う育成就労産業分野
などを、新制度の基準に照らして確認する必要があります。
さらに、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業など、一部の分野では監理支援機関について分野ごとの上乗せ基準が設けられています。
したがって、現在の監理団体の書類をそのまま流用するのではなく、「現在の体制」と「育成就労制度で求められる体制」の差を確認することから始める必要があります。
2.2027年4月1日から逆算してスケジュールを組む
育成就労制度は、2027年4月1日施行です。
外国人技能実習機構では、監理支援機関の許可について施行日前申請を受け付けており、現在、申請書類・様式・手数料等の案内が公表されています。
したがって、既存の監理団体については、次のように逆算して準備することが重要です。
STEP1 現在の監理団体を診断
まず、現在の法人・監理団体の状況を確認します。
- 法人形態
- 定款・事業目的
- 組合員・会員の状況
- 役員構成
- 職員数
- 現在の監理事業
- 受入れ企業数
- 技能実習生数
- 財務状況
- 事務所
- 外部監査体制
- 送出機関との関係
などを整理します。
ここで重要なのは、
「今の監理団体が、新制度の監理支援機関としてどこまで使えるのか」
を見極めることです。
STEP2 新制度との「差」を洗い出す
次に、現在の体制と監理支援機関の許可要件を比較します。
例えば、
| 確認項目 | 現在 | 育成就労制度への対応 |
|---|---|---|
| 定款・目的 | 現行制度対応 | 新制度との整合性確認 |
| 役員 | 現在の体制 | 要件確認 |
| 責任者 | 現行体制 | 新制度の要件確認 |
| 職員 | 現在人員 | 必要人数・役割を検討 |
| 外部監査 | 現行体制 | 新制度対応を確認 |
| 事業所 | 現在の事務所 | 要件・運営体制を確認 |
| 監理支援費 | 現行費用 | 新制度で再検討 |
| 収支 | 現行事業 | 新制度の収支を再計算 |
| 送出機関 | 現行契約 | 育成就労制度への対応確認 |
| 業務規程 | 現行規程 | 新制度対応を確認 |
この作業によって、
「何を変更する必要があるのか」
が具体的になります。
STEP3 2026年中に申請準備を進める
現在はすでに施行日前申請が始まっています。
外国人技能実習機構は、2026年4月15日から監理支援機関の施行日前申請を開始しています。
そのため、
「来年になってから申請準備を始める」
というスケジュールではなく、2026年中に、
- 要件確認
- 体制整備
- 必要書類収集
- 定款等の確認
- 役員・責任者等の確認
- 外部監査人の準備
- 事業計画
- 収支計画
- 資金計画
- 申請書類作成
まで進めていくことが重要です。
3.「許可申請」だけでなく「事業として成立するか」を確認する
ここが、行政書士法人塩永事務所が特に重視している部分です。
監理支援機関への移行では、
「許可が取れるか」
だけではなく、
「許可を取った後、監理支援事業を継続できるか」
を考えなければなりません。
例えば、現在、
- 受入れ企業30社
- 技能実習生100人
を管理している監理団体であっても、育成就労制度で同じ人数をそのまま受け入れられるとは限りません。
制度変更によって業務内容や人員配置、支援体制、費用構造が変われば、収益構造も変わります。
だからこそ、
「現在の監理団体の収支」ではなく、「育成就労制度移行後の収支」
を作る必要があります。
4.認定経営革新等支援機関として「資金計画」を作る
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。
認定経営革新等支援機関には、中小企業の経営状況の分析、事業計画の策定・実施に関する指導・助言等を通じて経営革新等を支援する役割が求められています。
監理支援機関への移行でも、この経営支援の視点を活用します。
例えば、次のような数字を整理します。
売上・収入
- 監理支援費
- 受入れ企業数
- 育成就労外国人数
- 1人当たりの収入
- 月間収入
- 年間収入
支出
- 職員給与
- 社会保険等の人件費関連コスト
- 事務所賃料
- 車両費
- 訪問交通費
- 通訳・翻訳費
- 通信費
- システム費
- 教育・研修費
- 外部監査関連費用
- その他管理費
資金繰り
さらに、
「黒字になるか」だけではなく、「資金が途中で足りなくならないか」
を確認します。
監理支援事業を始めるために人員を先に採用するのであれば、収入が十分に発生する前に人件費が発生します。
そのため、
開業時の必要資金+一定期間の運転資金
まで考える必要があります。
5.監理支援機関への移行事業計画を作る
認定経営革新等支援機関として、次のような項目を整理します。
① 移行の目的
- なぜ育成就労制度へ移行するのか
- 現在の監理団体との関係
- 今後の事業方針
- 既存の受入れ企業との関係
② 取扱分野
- 介護
- 製造
- 建設
- 農業
- 食品
- その他
など、どの分野を中心に監理支援を行うのかを検討します。
※分野によっては監理支援機関の許可について上乗せ基準が設定されていますので、対象分野を早い段階で確定することが重要です。
③ 顧客計画
- 既存受入れ企業
- 新規受入れ企業
- 受入れ企業の獲得方法
- 地域
- 業種
④ 外国人材の受入れ計画
- 初年度人数
- 3年間の人数
- 分野別人数
- 国籍別の想定
- 送出機関との関係
⑤ 組織計画
- 監理支援責任者
- 育成就労計画作成指導者
- 担当職員
- 通訳
- 相談対応
- 外部監査
などを整理します。
6.「今の規模を維持する」のか「拡大する」のか
監理団体から監理支援機関への移行では、単純に現在の事業を維持するだけでなく、事業規模をどうするのかも重要な経営判断です。
例えば、
パターンA
現在の監理事業を維持しながら移行する
パターンB
既存顧客を維持しつつ、新規受入れ企業を増やす
パターンC
特定分野に特化して専門性を高める
パターンD
特定地域・特定国とのネットワークを強化する
など、複数の事業モデルを比較できます。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、許可申請だけでなく、こうした「移行後の経営」を考えるための事業計画整理もサポートします。
7.監理支援機関への移行スケジュール例
現在の時点から2027年4月1日を見据えると、例えば次のような流れで準備します。
【2026年8月~9月】
現状分析・移行診断
- 現在の監理団体を確認
- 新制度の許可要件を確認
- 定款・法人関係を確認
- 役員・職員を確認
- 外部監査人を確認
- 事業所を確認
- 財務状況を確認
↓
【2026年9月~10月】
移行計画・事業計画を作成
- 移行後の事業規模
- 受入れ企業数
- 外国人数
- 職員配置
- 監理支援費
- 売上計画
- 経費計画
- 資金計画
↓
【2026年秋~冬】
体制整備・申請書類作成
- 必要書類収集
- 定款等の確認・必要な対応
- 責任者等の確認
- 外部監査人関係
- 規程類
- 業務体制
- 監理支援事業計画
- 収支計画
- 申請書類
↓
【申請】
外国人技能実習機構へ監理支援機関許可申請
現在、施行日前申請の受付が行われています。最新の申請書類・提出方法等は外国人技能実習機構の案内に基づいて確認します。
↓
【2027年4月1日】
育成就労制度施行
↓
【施行後】
監理支援事業の開始・運営
↓
【毎年度】
事業報告、財務書類、訪問指導・外部監査等に関する記録など、制度に沿った継続的な管理が必要になります。外国人技能実習機構の運用要領でも、監理支援機関には毎年の事業報告等が求められています。
※実際の申請時期・審査期間・必要な体制整備期間等は、個々の法人によって異なります。
8.「申請できる状態」にするまでが重要です
行政書士に依頼すれば、すぐ申請できるとは限りません。
例えば、
定款に問題がある
↓
役員体制を確認する必要がある
↓
責任者が要件を満たしていない
↓
外部監査人が決まっていない
↓
職員体制が不足している
↓
事業計画と収支計画が合わない
ということがあります。
この状態で申請書だけ作っても、良い申請にはなりません。
だからこそ、
「申請書を作る前の準備」
が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、まず現在の監理団体の状況を確認し、何が足りないのか、何をいつまでに整備すべきなのかを整理します。
9.行政書士法人塩永事務所の対応範囲
当事務所が直接対応するのは、主として次の業務です。
行政書士として
- 監理支援機関許可申請に関する相談
- 許可要件の確認
- 申請スケジュールの整理
- 申請書類の作成
- 監理支援事業計画書等の作成
- 添付書類の確認・整理
- 外国人技能実習機構への申請手続
- 補正・追加資料への対応
認定経営革新等支援機関として
- 移行後の事業計画
- 売上計画
- 収支計画
- 資金計画
- 資金繰り
- 人員計画
- 投資計画
- 事業規模の検討
- 経営課題の整理
- 既存事業との整合性
などを支援します。
一方、登記、税務、社会保険・労務、外部監査等については、それぞれの専門家の業務領域です。
必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士、外部監査人等と連携し、適切に業務を区分して進めます。
10.熊本の監理団体・事業協同組合の皆様へ
熊本県内で現在、
- 技能実習生を受け入れている
- 監理団体として活動している
- 事業協同組合として外国人材事業を行っている
- 育成就労制度への移行を検討している
- 監理支援機関として今後も活動したい
という団体の皆様は、早めに移行計画を作ることをおすすめします。
特に重要なのは、
「許可申請の準備」と「経営計画の準備」を別々に考えないことです。
監理支援機関として許可を受けても、職員を確保できなければ運営できません。
受入れ企業を確保できなければ、計画した収入を得られません。
監理支援費を低く設定しすぎれば、訪問・指導・相談・通訳等のコストを吸収できない可能性があります。
だからこそ、
許可要件
×
組織体制
×
事業計画
×
資金計画
を一体として考える必要があります。
熊本で「監理団体から監理支援機関への移行」をお考えなら
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とする行政書士法人・認定経営革新等支援機関です。
私たちは、
行政書士としての許可申請支援
だけではなく、
認定経営革新等支援機関としての事業計画・資金計画支援
という2つの視点から、監理団体の育成就労制度への移行をサポートします。
「今の監理団体をどうすればいい?」
そんな段階からご相談ください。
① 現在の監理団体を確認
↓
② 育成就労制度とのギャップを整理
↓
③ 移行スケジュールを策定
↓
④ 事業計画・収支計画・資金計画を作成
↓
⑤ 必要な組織・人員・書類を整備
↓
⑥ 監理支援機関の許可申請
↓
⑦ 2027年4月1日の制度施行に向けて準備
という流れで、現在地から具体的な計画を立てます。
「まだ何も準備していない」
「何をいつまでにすればいいかわからない」
という団体様こそ、まずご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
熊本で監理団体から監理支援機関への移行をお考えなら、まずは現在の法人・組織・財務状況を確認するところから始めましょう。
制度の最新情報
施行日前申請の様式・申請書類・手数料・最新の運用情報については、必ず外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」をご確認ください。育成就労制度全体についても外国人技能実習機構「育成就労制度について」で最新情報が更新されています。
※本記事は2026年8月21日時点の公表情報をもとにした内容です。育成就労制度は施行前であり、今後も法令・告示・運用要領・申請様式等が変更される可能性があります。実際の申請については、その時点の最新情報をご確認ください。
